堺市人権主担者設置要綱
更新日:2023年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての人が尊重される社会づくりの理念に基づき、同和問題を始めあらゆる人権問題に対する行政の責務の重要性を認識し、職員の人権意識の向上を図るとともに、本市における人権教育・啓発事業及び同和問題の解決を効果的かつ迅速に推進するため、人権主担者の設置、職務等について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 各課(これに準ずる組織で市長が指定するものを含む。以下同じ。)に人権主担者を1人以上置く。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 課に属する職員のうちから第7条第1項の助言者が選任された場合
(2) 課における職員の数その他の事情により人権主担者の設置が困難であると市長が認める場合
2 人権主担者は、各課の係長級の職員(これにより難い場合は、当該課に属するその他の職員)であって次の各号の全てを満たす者のうちから当該課の長(以下「所属長」という。)の内申に基づき、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 本市における在職期間が5年以上である者
(2) 人権主担者として任命され、又は委嘱されたことのない者
(3) 次のいずれにも該当しない者
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された者
イ 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により任用された者
ウ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項、第4条第1項若しくは第5条第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員
エ 課長級以上の職位にある者
3 市長は、人権主担者が前項各号に掲げる要件を満たさなくなったときは、これを解任し、又は解嘱するものとする。
4 所属長は、人権主担者に異動があったときは、速やかにその職及び氏名をダイバーシティ推進監に報告しなければならない。
(任期)
第3条 人権主担者の任期(次項において単に「任期」という。)は、通算して2年とする。
2 任期は、任命又は委嘱の日の属する年度の初日から起算するものとする。
(職務)
第4条 人権主担者は、次に掲げる職務を遂行する。
(1) 各課において人権問題の解決を図るための職員の研修(以下「職場研修」という。)を行うこと。
(2) ダイバーシティ推進部が実施し、又は指定する研修、会議等に参加すること。
(3) 班(ダイバーシティ推進監が編成する班をいう。以下同じ。)ごとに研修、会議等を実施すること。
(4) その他あらゆる人権問題の解決を図るため資質の向上に努めること。
2 人権主担者は、その任期満了後においても、後任の人権主担者を援助するよう努めるものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、第1条に規定する目的の重要性を理解し、人権主担者が前条の職務を適切かつ円滑に行えるように配慮するものとする。
(職場研修等に係る連携)
第6条 堺市職員研修規程(昭和58年庁達第1号)第2条、第5条及び第6条の定めるところにより、所属長及び人材育成推進者(次項において「所属長等」という。)は、当該課の人権主担者と連携を図り、職場研修を効果的に実施するよう努めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項ただし書に規定する場合にあっては、所属長等は、他の課の人権主担者等と連携を図り、職場研修を実施するものとする。
(助言者)
第7条 人権主担者の研修を円滑に推進するため、班ごとに助言者を置くことができる。
2 助言者は、職員のうちからダイバーシティ推進監が選任する。
3 助言者は、人権主担者の任期を満了していない場合は、人権主担者を兼ねることができる。
4 助言者の任期は、その属する班の人権主担者の任期満了までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 ダイバーシティ推進監は、必要に応じて人権主担者及び助言者の会議を開くことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、人権主担者の職務等について必要な事項は、ダイバーシティ推進監が定める。
附 則
この要綱は、昭和47年2月14日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和49年11月15日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に同和主担者として発令されている者については、辞令を用いず、前項に規程する日をもって解任されるものとする。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市同和主担者設置要綱により同和主担者として発令されている者は、辞令を用いずに、前項に規定する日をもって、人権主担者として、この要綱により発令されたものとみなす。ただし、任期を満了し、又は属する部又は課を異動した者を除く。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日において、現に人権主担者として任命され、又は委嘱されている者に係る任期は、改正後の第3条の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行の際、現に人権主担者として任命され、又は委嘱されている者及び平成27年4月1日(以下「基準日」という。)前にこの要綱による改正前の人権主担者設置要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき人権主担者として任命され、又は委嘱されたことがある者に係る任期は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 基準日前までの期間(以下「前任期」という。)が通算して1年に達する者 前任期を含めて2年
(2) 前任期が通算して2年に達する者 前任期を含めて3年
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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