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堺市職員の標準職務遂行能力を定める要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第5号の規定に基づき、標準職務遂行能力を定める。
(標準職務遂行能力)
第2条 法第15条の2第1項第5号の標準職務遂行能力は、別表に定めるとおりとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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