このページの先頭です

本文ここから

堺市職員被服等貸与要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に勤務する職員(上下水道局及び消防局に属する職員を除く。以下「職員」という。)が職務遂行上必要とする被服等の貸与について必要な事項を定める。
(貸与の内容)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品の形式及び生地質については、別に定める。
(被服の着用及び管理)
第3条 被貸与者は、貸与品を勤務時間外(休憩時間を除く。)に着用してはならない。
2 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。
3 被貸与者は、貸与品を他人に貸与し、又は譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
4 補修、洗濯等貸与品の保全に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(支給及び返納)
第4条 被貸与者が退職し、又は死亡したときは、貸与期間内にある貸与品は、速やかに返納しなければならない。
2 貸与期間が満了した貸与品は、その返納を要しない。
(再貸与)
第5条 貸与品が、第3条第2項に規定する注意をもって管理しているにもかかわらず、職務上の理由により使用に耐えなくなったときは、その使用に耐えなくなった貸与品にその理由を記した書面を付して、労務課長に貸与品の再貸与を申請することができる。
2 労務課長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸与品を再貸与することができる。この場合において、当該申請のあった年度中に当該使用に耐えなくなった貸与品の貸与期間が満了するときは、当該再貸与をもって次回の正規の貸与分に替えるものとする。
(貸与の特例)
第6条 所属長は、その所属職員について貸与の対象となっていない貸与品が職務上特に必要であると認めるときは、労務課長に当該貸与品の貸与を依頼することができる。
2 労務課長は、前項の規定による依頼があった場合は、その内容を審査し、特に貸与の必要があると認めたときは、特例として当該貸与品を貸与することができる。
(貸与の辞退)
第7条 被貸与者は、貸与された貸与品が貸与期間経過後も引き続き着用可能で、新たな貸与を必要としないときは、当該貸与を辞退することができる。
(貸与の記録)
第8条 各局総務担当課長は、貸与品の明細を記入した被服等貸与台帳を整備し、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条)
貸与品の種類 被  貸  与  者 貸与数 貸与期間
男性ブレザー 事務職員及び会計年度任用職員等 1 着 4 年
女性カーディガン 事務職員及び会計年度任用職員等 1 着 3 年
女性ブラウス 事務職員及び会計年度任用職員等 1 着 2 年
女性スカート 事務職員及び会計年度任用職員等 1 着 3 年
夏・冬用作業服 事務職員(外勤)・技術職員及び会計年度任用職員等 1 着 1 年
防寒服A(裏ボア付)

事務職員(外勤)・技術職員及び会計年度任用職員等
(主に現場作業に従事する者)

1 着 5 年
防寒服B

事務職員(外勤)・技術職員及び会計年度任用職員等
(主に訪問業務に従事する者)

1 着 5 年
雨 合 羽 事務職員(外勤)・技術職員及び会計年度任用職員等 1 着 3 年
トレーニングシャツ

理学療法士、精神福祉士、保健師の職にある職員並びに
会計年度任用職員等

1 着 2 年
トレーニングパンツ

理学療法士、精神福祉士、保健師の職にある職員並びに
会計年度任用職員等

1 着 1 年
ゴム半長靴 事務職員(外勤)・技術職員及び会計年度任用職員等 1 足 1 年

備考
1 この表において「外勤」とは、外勤業務があり作業に従事する職員をいう。
2 詳細については、別途人事部長が定める。

このページの作成担当

総務局 人事部 労務課

電話番号:072-228-7407

ファクス:072-228-8823

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで