このページの先頭です

本文ここから

堺市職員の人事評価の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員の人事評価に関する規則(平成25年規則第146号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、人事評価の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 基本姿勢 被評価者の職位に応じて果たすべき役割に係る基本的な姿勢
(2) マネジメント能力 被評価者の職位に応じて管理又は監督の地位にある者として発揮すべき能力
(3) 業務遂行能力 被評価者の職位に応じた業務遂行に必要な個別能力及び業務に関する取組意識に係る行動特性
(能力評価の方法)
第3条 規則第2条第2号の果たした役割を評価する場合は、被評価者の基本姿勢についてこれを行うものとする。
2 規則第2条第2号の発揮した能力を評価する場合は、被評価者の職位が、課長級以上の職員にあってはマネジメント能力について、課長補佐級及び係長級の職員にあってはマネジメント能力及び業務遂行能力について、一般職員(規則第2条第1号の職員をいう。以下同じ。)にあっては業務遂行能力についてこれを行うものとする。
3 基本姿勢に係る評価は、別表第1右欄に掲げる評価項目ごとに評価を行った上で、総合的な判断のもと、同表中欄に掲げる評価要素ごとに総合評価を行うものとする。
4 マネジメント能力及び業務遂行能力に係る評価は、別表第1右欄に掲げる評価項目ごとに評価を行った上で、総合的な判断のもと、同表中欄に掲げる評価要素ごとに各総合評価を行うものとする。
5 被評価者(職位が課長補佐級以下の職員に限る。)が所属する職場で求められる能力に係る評価は、1次評価者が最終評価者の承認を得て当該能力の内容を業務遂行能力の評価項目の1つとして設定した上で、これを行うものとする。
6 項目評価は別表第2左欄に掲げる項目評価基準の区分に応じて同表右欄に定める評語を、総合評価は別表第3左欄に掲げる総合評価基準(能力評価)の区分に応じて同表右欄に定める評語を付すものとする。
7 被評価者及びその1次評価者は、前項の評語を能力評価シート(被評価者の職位、採用日からの経過年数及び職種に応じて様式第1号から様式第1号の17までのいずれかの様式)に記録しなければならない。
8 2次評価者及び最終評価者は、総合評価のみを行うものとする。
(業績評価)
第4条 被評価者の職位が係長級以上の職員(以下「管理監督職員」という。)である場合は、当該被評価者が設定した業務に関する目標ごとの達成度について、職務遂行過程も踏まえた上で、規則第2条第3号の規定による総合的な判断に基づく業績評価(以下「管理監督職員業績評価」という。)を行うものとする。
2 被評価者が一般職員である場合は、当該被評価者が設定した目標、達成水準、行動計画の遂行度(目標に係る遂行の程度をいう。)について、職務遂行過程も踏まえた上で、規則第2条第3号の規定による総合的な判断に基づく業務評価(以下「一般職員業務評価」という。)を行うものとする。
(管理監督職員業績評価の方法)
第5条 被評価者(管理監督職員に限る。以下この条において同じ。)は、前条第1項の業務に関する目標、達成水準及び行動計画について、評価期間の始期に1次評価者と面談(以下「期初面談」という。)を行った上で、評価期間中に取り組むべき目標設定するものとする。ただし、休職その他の事由により、評価期間の始期にこれらを行うことが困難な場合は、1次評価者は、評価期間における別の時期に行うことができる。
2 前項の規定により目標を設定する場合は、目標ごとに設定度(別表第4に掲げる困難度及び貢献度の区分ごとに同表で定める記号をいう。)及び業務ウエイトを決定するものとする。
3 前項の業務ウエイトは、第1項の規定により被評価者が設定した項目ごとの目標が当該被評価者の全ての目標に対して占める割合をいい、当該被評価者の目標ごとに配分される労働力の比重、目標の達成に必要となる労力及び時間、当該業務に従事した経験年数等に照らし、総合的な判断により算出するものとする。
4 前条第1項の達成度は別表第5左欄に掲げる達成度の区分に応じて同表右欄に定める評語を、項目評価は別表第6に掲げる設定度及び達成度の区分ごとに同表で定める記号を、総合評価は別表第7左欄に掲げる総合評価基準(業績評価)の区分に応じて同表右欄に定める評語を付すものとする。
5 被評価者(職位が課長補佐級又は係長級である職員に限る。)は目標、達成水準、行動計画、業務ウエイト、設定度及び前項の評語を、目標達成状況及び達成度に係る所見とともに、その1次評価者は設定度、前項の記号及び評語を、総評とともに、業績評価シート(様式第2号又は様式第2号の2)に記録しなければならない。
6 被評価者(職位が部長級又は課長級である職員に限る。)は目標、達成水準、行動計画、設定度及び第4項の評語を、目標達成状況及び達成度に係る所見とともに、その1次評価者は設定度及び第4項の評語を、総評とともに、業績評価シート(様式第2号の3又は様式第2号の4)に記録しなければならない。
7 被評価者及びその1次評価者は、前項又は第5項の業績評価シートに設定した目標に係る業務以外の業務についても、所見を記載することができる。
8 最終評価者は、総合評価のみを行うものとする。
9 1次評価者は、評価期間中、設定した目標の達成状況等を確認するため、市長が指定する期間に、被評価者と面談(以下「中間面談」という。)を行うものとする。ただし、 休職その他の事由により、市長が指定する期間にこれを行うことが困難な場合は、1次 評価者は、評価期間における別の時期に行うことができる。
10 被評価者は、中間面談にあたり、面談時点での進捗状況を業績評価シートに記録しなければならない。
11 第1項により設定した目標及び第2項により決定した設定度並びに業務ウェイトについては、前項の中間面談の後、最終評価者と協議の上、見直すことができる。
(一般職員業務評価の方法)
第6条 被評価者(一般職員に限る。以下この条において同じ。)は、第4条第2項の目標、達成水準、行動計画について、期初面談を行った上で、評価期間中に取り組むべき目標設定するものとする。ただし、休職その他の事由により、評価期間の始期にこれらを行うことが困難な場合は、1次評価者は、評価期間における別の時期に行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する担当業務ごとに業務ウエイトを決定する場合について準用する。
3 第4条第2項の遂行度は別表第8左欄に掲げる遂行度の区分に応じて同表右欄に定める評語を、総合評価は別表第9左欄に掲げる総合評価基準(業務評価)の区分に応じて同表右欄に定める評語を付すものとする。
4 被評価者は目標、達成水準、行動計画、業務ウエイト及び前項の評語を、担当業務遂行状況及び遂行度評価に係る所見とともにその1次評価者は前項の評語を総評とともに、業務評価シート(様式第2号の5又は様式第2号の6)に記録しなければならない。
5 被評価者及びその1次評価者は、前項の業務評価シートに設定した目標に係る業務以外の業務についても、所見を記載することができる。
6 2次評価者及び最終評価者は、総合評価のみを行うものとする。
7 1次評価者は、評価期間中、設定した目標の達成状況等を確認するため、市長が指定する期間に、被評価者と中間面談を行うものとする。ただし、休職その他の事由により、市長が指定する期間にこれを行うことが困難な場合は、1次評価者は、評価期間における別の時期に行うことができる。
8 被評価者は、中間面談にあたり、面談時点での進捗状況を業務評価シートに記録しなければならない。
9 第1項により設定した目標及び第2項により決定した業務ウェイトについては、前項の中間面談の後、最終評価者と協議の上、見直すことができる。
(局長級の職にある者の人事評価の方法)
第7条 前4条の規定にかかわらず、被評価者(職位が局長級である職員に限る。以下この条において同じ。)が、局(市長公室及び区役所を含む。以下同じ。)の長である職員にあっては局の運営方針及び重点課題を、局の長である職員以外の局長級職員にあっては当該職員が所掌する業務における重点課題を取組計画とともに年度の開始に際し、設定するものとする。
2 前項の規定により設定した重点課題及び取組計画については、最終評価者と協議の上、見直すことができる。
3 被評価者及び最終評価者は、設定した重点課題について評価期間中にその解決のために果たした役割及び成果を踏まえ、別表第10左欄に掲げる評価基準に応じて、同表右欄に定める評語を付すものとする。
4 被評価者は局の運営方針、重点課題、取組計画及び前項の評語とともに、その果たした役割及び成果に係る所見を、その最終評価者は前項の評語を、人事評価シート(局長級職員)(様式第3号)に記録しなければならない。
(協議)
第8条 最終評価者は、評価を確定する前に、公平性及び公正性を確保するために必要と認めるときは、評価について最終評価者間で協議することができる。
(評価シートの提出及び保管)
第9条 最終評価者は、市長が指定する期日までに、最終評価者の評語が確定した能力評価シート及び業績評価シート(被評価者が一般職員である場合にあっては、業務評価シート。次項において同じ。)並びに人事評価シートを市長に提出しなければならない。
2 前項の能力評価シート及び業績評価シート並びに人事評価シートは、人事課において保管するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

総務局 人事部 人事課

電話番号:072-228-7907

ファクス:072-228-8823

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで