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配偶者等からの暴力により堺市内に避難してきた者に対する定期予防接種取扱要領

更新日:2022年1月4日

平成28年4月1日制定

  令和2年11月1日改正

1 目的
堺市内に避難してきた、堺市外に住民登録のある、配偶者等からの暴力被害者(以下「DV被害者」)及びその同伴する子が、予防接種を受けやすくなる環境の整備を図るとともに、感染症のまん延を防ぐことを目的とする。
2 対象となる予防接種
予防接種法に定められた「A類疾病」に対する定期予防接種。
3 対象者
堺市外に住民登録のあるDV被害者及びその同伴する子で、堺市内に避難し居住する者。(一時避難を除く)
4 予防接種の実施依頼
定期予防接種を希望する者又はその保護者は、事前に住民登録のある市町村長等にその旨を申請し、定期の予防接種の実施依頼書(以下「実施依頼書」)の交付を受けなければならない。ただし、特別な事情等で実施依頼書の交付を受けることができない場合はこの限りでない。
5 申請
この要領の規定により予防接種を受けるものは、事前に堺市定期予防接種取扱申請書(様式第1号)により、その旨を市長に申請しなければならない。また、申請については、配偶者等からの暴力の被害者の保護に関する証明書(様式第2号)を添付しなければならない。
6 予防接種手帳の交付等
市長は、前項5の規定による申請書及び当該申請に係る書類等を受理した場合は、内容を審査し、要領で定める予防接種として実施すると認めたときは、予防接種手帳または定期の予防接種の実施依頼書(様式第3号)を交付するものとする。
7 実施方法
前項6に規定する、予防接種手帳または定期の予防接種の実施依頼書(様式第3号)の交付を受けたものは、堺市定期予防接種実施要綱に定める定期予防接種に準じて接種できるものとする。ただし、前項4に規定する実施依頼書の交付を受けたものについては、堺市定期予防接種実施要綱第9条の規定(事故に対する措置)は、本市において取り扱わないものとする。
8 資格の喪失
避難先の住所から堺市外への転居等、前項3に規定する要件を満たさなくなった場合は、この要領に定める予防接種として接種する資格を喪失し、交付を受けた予防接種手帳及び未使用の定期の予防接種実施依頼書(様式第3号)は、市に返却するものとする。

附則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和2年11月1日から施行する。

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健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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