大阪広域ベイエリアまちづくり推進本部幹事会設置要綱
更新日:2022年1月4日
(設置)
第1条 大阪広域ベイエリアまちづくり推進本部設置要綱(以下「設置要綱」という。)第5条の規定に基づき、大阪広域ベイエリアまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)に幹事会を置く。
2 幹事会は、設置要綱第2条に規定する事項について具体的な検討を行うとともに、推進本部の会議での議事等に関し協議を行う。
(構成)
第2条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事長は、大阪府副知事をもって充てる。
3 副幹事長は、大阪市副市長及び堺市副市長をもって充てる。
4 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(幹事会)
第3条 幹事長は、幹事会を招集し、これを主宰する。
2 幹事会においては代理人による出席を可能とする。
3 幹事長が必要と認めたときは、幹事以外の者を幹事会に出席させることができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会で決定する。
附則
この要綱は、令和2年1月22日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月22日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月6日から施行する。
別表 |
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