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堺市住居環境改善援助事業実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活において自立が困難な世帯等に対して、感染症の発生及び衛生害虫、ねずみ等(以下「衛生害虫等」という。)による被害を防止し、健康で快適な住居環境を確保することを目的として住居環境改善援助事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、衛生害虫等の駆除とする。
(対象世帯)
第3条 事業の対象となる世帯は、衛生害虫等が発生し、又は発生するおそれが強いと認められる住宅に
 居住している世帯のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護世帯又は市民税非課税世帯で、高齢、障害等の理由により、日常生活における自立が困
 難な40歳以上の単身者世帯
(2) 生活保護世帯又は市民税非課税世帯で、高齢、障害等の理由により、日常生活における自立が困
 難な40歳以上の者が属し、かつ、何らかの事情により、住居の改善が困難な世帯
(3) その他良好な住居環境確保のために、特に市長が事業を実施する必要があると認める世帯
(事前調査)
第4条 生活衛生センター所長は、事業の実施を希望するもの(以下「希望者」という。)から保健福祉総合センター所長を経由して相談を受けたときは、当該希望者の属する世帯が前条に規定する対象世帯か否かについて審査するものとする。この場合において、生活衛生センター所長は、必要に応じて保健福祉総合センター所長と事前調査、検討会議等を行うものとする。
2 生活衛生センター所長は、前項の規定による審査の結果を希望者に通知するものとする。
第5条 生活衛生センター所長は、前条第1項の規定による審査の結果、事業の対象世帯と認めた場合
 において、その希望者から所定の同意書の提出があったときは、事業の実施するものとする。
2 前項の同意書は、保健福祉総合センター所長を経由し提出するものとする。
(委任)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
 附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 生活衛生センター

電話番号:072-291-6464

ファクス:072-291-6465

〒590-0132 堺市南区原山台1丁14-13

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