このページの先頭です

本文ここから

堺市動物飼養場の設置に係る事前協議等に関する要綱

更新日:2024年3月26日

堺市動物飼養場指導要綱(平成4年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の生活環境を保全するため、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第9条第1項に基づく動物飼養場(同項に規定する施設のうち、収容のための施設を除いたものをいう。以下同じ。)の設置許可の申請に係る事前協議等について必要な事項を定める。
(事前の協議)
第2条 本市の区域内において動物飼養場を設置しようとする者(以下「設置予定者」という。)は、法第9条第1項の許可に係る申請に先立ち、設置しようとする場所の周辺環境に応じたより良い動物飼養場となるようにするとともに、当該動物飼養場の円滑な設置及び維持管理を行うことができるようにするため、当該動物飼養場の経営計画、構造設備等について、市長と協議しなければならない。
2 設置予定者は、前項の規定による協議をしようとするときは、堺市動物飼養場事前協議申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(指導及び助言)
第3条 市長は、市民から動物飼養場における悪臭、騒音、水質汚濁等に関する苦情、相談等を受けたときは、その事実の確認その他必要な調査を実施した上で、当該動物飼養場の設置者又は管理者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。
(委任)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市動物飼養場指導要綱第2条第1項の同意を得ている者は、改正後の堺市動物飼養場の設置に係る事前協議等に関する要綱第2条第1項の規定による事前の協議を完了したものとみなす。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで