堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業実施要綱
更新日:2025年9月10日
1 趣旨
この要綱は、本市のひとり親家庭の親が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第14項の規定に基づく子育て援助活動支援事業として本市が実施する堺市ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合において、当該保護者が支払った報酬額の一部を給付する堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
2 定義
この要綱における用語の意義は、法及び堺市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱において使用する用語の例による。
3 対象者
事業の対象者は、本市の区域内に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項及び第31条の7第1項に定める配偶者のない者であって現に児童を扶養しているものをいう。)のうち、依頼会員として登録があり、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者を満たす者については、本市の区域内に住所を有していない場合も対象者と認めることとする。
(1)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定による認定を受けている者
(2)ひとり親医療費助成制度に基づく医療証の交付を受けている者
(3)児童扶養手当法第4条に掲げる手当の支給要件に該当するにもかかわらず、児童扶養手当法第6条の規定による認定を受けていない者
(4)その他市長が特に必要と認める者
4 対象者の登録
(1)給付を受けようとする者は、児童扶養手当又はひとり親家庭医療費助成制度の認定期間ごとに登録を受けなければならない。
(2)前号の登録を受けようとする者は、堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業利用登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
ア 3(1)に該当する者にあっては、児童扶養手当証書の写し等
イ 3(2)に該当する者にあっては、ひとり親家庭医療証の写し
ウ 3(3)に該当する者にあっては、ひとり親であることがわかる戸籍謄本の写し
エ 3(4)に該当する者にあっては、市長が必要と認める書類
オ 登録申請書に記載した振込口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
5 登録の有効期間
登録の有効期間は、3(1)及び(2)に該当する者にあっては、児童扶養手当又はひとり親家庭医療証の認定期間とする。3(3)及び(4)に該当する者にあっては、児童扶養手当又はひとり親家庭医療証の認定期間に準ずるものとする。
6 登録の決定
市長は、4(2)の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。
7 変更及び登録抹消に係る届出
登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、その登録期間内において、登録内容に変更が生じた場合又は第3項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業変更・登録抹消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
8 給付対象範囲
給付の対象となる範囲は、援助活動報告書(以下「報告書」という。)に記載された内容に基づき提供会員に支払った、以下のいずれか低い方の金額(以下「給付対象費用」という。)とする。
ア 報告書に記載された報酬額(交通費、食事代、おやつ代等の実費負担及びキャンセル料は含まない。)
イ 堺市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱に基づき、報告書に記載された利用時間から算出した報酬額
9 給付金の算定
給付額は、給付対象費用の2分の1の額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、1か月あたりの給付限度額は20,000円とする。
10 給付金の申請
(1)登録者は、本事業における給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けようとする場合は、堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援給付金申請書(様式第4号)に給付対象費用が記載された報告書を添付し、半期ごとに定められた 期日までに市長に申請しなければならない。
(2)市長は、前号の規定による申請があったときは、登録者が現に提供会員に支払った報酬額を堺市ファミリー・サポート・センター事務局に確認することができる。
11 支給決定
(1)市長は、10(1)の規定による申請が行われた場合は、内容を審査の上、11月から4月までの利用分(以下「第Ⅰ期分」という。)及び5月から10月までの利用分(以下「第Ⅱ期分」という。)ごとに支給決定を行うものとする。
(2)市長は、前号の規定により支給決定を行ったときは、堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援給付金支給決定通知書(様式第5号)により、不支給決定を行ったときは堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援給付金支給不支給決定通知書(様式第6号)により、それぞれ給付金の申請をした登録者(以下「給付金申請者」という。)に通知するものとする。
(3)市長は、3に規定する対象者の要件を満たす該当月分の給付金について、第Ⅰ期分と第Ⅱ期分の2回に分けて、給付金申請者に支給するものとする。
12 給付金の内容に関する調査
市長は、給付金に関し必要と認めるときは、給付金の支給を受けた登録者又は堺市ファミリー・サポート・センター事務局に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
13 決定の取消し
市長は、給付金の支給を受けた登録者が偽りその他不正の手段により給付金を受けたときは、その支給決定を取り消すものとする。
14 給付金の返還
市長は、13の規定により支給の決定を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、既に支給を行った給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
15 重複の除外
申請者が給付対象費用と同一の内容で国又は地方公共団体その他公的機関から補助金等の支給決定を受けた場合は、本事業の給付対象範囲から除外する。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和4年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和6年11月29日から施行し、同年5月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和6年12月9日から施行し、同年12月1日から適用する。
様式第1号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業利用登録申請書(PDF:97KB)
様式第1号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業利用登録申請書(ワード:26KB)
様式第2号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業利用登録決定(却下)通知書(PDF:61KB)
様式第3号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業変更・登録抹消届(PDF:62KB)
様式第3号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業変更・登録抹消届(ワード:21KB)
様式第4号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援給付金申請書(PDF:75KB)
様式第4号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援給付金申請書(ワード:21KB)
様式第5号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援給付金支給決定通知書(PDF:54KB)
様式第6号 堺市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援給付金不支給決定通知書(PDF:51KB)
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