堺市衛生研究所検査成績報告書の再発行に係る規定
更新日:2024年3月13日
(目的)
第1条 この規定は、検査成績報告書の再発行に係る申請及び取扱いについて定めることを目的とする。
(手続き)
第2条 再発行においては、別表1に定める申請について、必要な様式に基づき手続きを行うとともに、次の各項により行うものとする。
(1) 再発行を申請する者は、身分証明となるものを提示する。
(2) 再発行の申請において、申請者が本人ではない場合は、委任状により申請するものとする。
(3) その他、堺市衛生研究所長が必要とするもの。
(委任)
第3条 この規定の改廃または、必要な事項は堺市衛生研究所長が定める。
附則
この規定は、平成28年12月15日から施行する。
附則
この規定の一部改正は、令和2年10月12日から施行する。
検査関係 | 検査成績報告書再発行申請書(様式1) |
---|---|
委任関係 | 委任状 法人用(様式2) |
委任関係 | 委任状 個人用(様式3) |
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