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堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱

更新日:2023年11月8日

堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成27年制定)の規定により堺市小児慢性特定疾病医療受給者証(第4条において「受給者証」という。)の交付を受けた児童等(以下「小児慢性特定疾病児」という。)であって、日常生活を営むのに支障があるものに対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象者 この要綱に基づく給付を受けることができる小児慢性特定疾病児で、別表第1左欄に掲げる種目に応じてそれぞれ同表の中欄に定める対象状態にあるもののうち、日常生活を営むことに支障があると市長が認めるもの(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施策(小児慢性特定疾病医療費支給認定を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策の対象となる者を除く。)をいう。
(2) 対象者の属する世帯 対象者と生計を一にする消費経済上の単位をいい、父母と対象者が同一の家屋で生活している世帯のほか、父親が職業上の理由により一時的に別居している場合の世帯をいう。
(3) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条の直系血族、兄弟姉妹及び3親等以内の親族で家庭裁判所が特別の事情があるとして特に扶養の義務を負わせる者をいう。ただし、対象者と同一の世帯に属しない扶養義務者で、現に児童を扶養していない者については、扶養義務者としない。
(用具の種目)
第3条 給付の対象となる用具の種目等は、別表第1のとおりとする。
(給付の申請)
第4条 18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、給付を受けようとするときは、堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付の上、その住所地を管轄する保健センターの長を経由して、市長に申請しなければならない。
(1) 受給者証の写し
(2) 給付を受けようとする用具に係る見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、当該審査に当たり調査書(日常生活用具給付事業)(様式第2号)を作成するものとする。
2 市長は、前条の申請書に記載の内容が既に給付を受けている用具の再給付を申請するものであるときは、給付を行わない。ただし、当該用具が修理不能等により使用が困難であると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により給付を行うと決定したときは、堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)に堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付券(様式第4号。以下、「給付券」という。)を添付して、申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項又は第2項本文の規定により給付を行わないと決定したときは、堺市小児慢性特定疾病児童日常生活用具却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。
(給付に係る市の費用負担)
第6条 給付に要する費用のうち本市が負担する費用の額は、小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱により算定した額の範囲内で市長が定める。
(給付に係る費用の負担及び支払方法)
第7条 対象者の扶養義務者は、給付を受けたときは、その収入の状況に応じて給付に要する費用の一部を負担しなければならない。ただし、第5条第1項の規定による給付の決定を受けた者が、対象者本人である場合であって、当該対象者本人に所得税又は市町村民税が課されていないときは、この限りでない。
2 前項の規定により扶養義務者等が負担すべき費用の額は、別表第2に定める額(用具の価額が第6条の規定により市長が定めた額を上回る場合にあっては、当該上回る額を加算した額)とする。
3 扶養義務者等は、前項の規定により算定された額を、給付を受ける際に当該給付を受ける用具の納入業者に、給付券とともに支払わなければならない。
4 市長は、前項の納入業者から用具の代金の請求があったときは、次の算式により算定された額を当該納入業者が指定する口座に支払うものとする。この場合において、納入業者は、給付券を添えて市長に請求しなければならない。
(用具の価額)-(第2項の規定により扶養義務者等が支払うべき額)
(給付の特例)
第8条 市長は、申請者が第5条第1項の規定による給付の決定を受けないで用具の購入を行った場合であって、当該決定を受けないで用具の購入を行ったことに特別の理由があると認めるときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、当該申請者に対し当該用具の購入に要した費用の一部を支給することができる。
2 申請者は、前項の規定による支給を受けようとするときは、給付の決定を得ずに用具を購入したことについての理由を疎明の上、堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書により市長に申請しなければならない。
3 第5条、第6条並びに前条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 受給者は、前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、給付の状況について明らかにするため、堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付台帳(様式第5号)を作成するものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年11月1日から施行し、平成17年4月1日以後に購入された用具について適用する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条ただし書の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

別表第1(第2条関係)
種目 対象者 性能等 基準額(円)
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの。
(手すりをつけることができる。)
4,900円
特殊マット 寝たきりの状態にある者表を削除 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 21,560円
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
166,320円
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 169,400円
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 66,000円
小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 99,000円
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 73,700円
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 16,500円
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 77,440円
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 13,380円
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 62,040円
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 22,000円
紫外線カット
クリーム
紫外線に対する防御機能が著しく
欠けて、がんや神経障害を起こす
ことがある者
紫外線をカットできるもの。 41,580円
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 39,600円
パルス
オキシメーター
人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児又は介助者等が容易に使用し得るもの。 173,250円
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 113,520円
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 149,160円
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 128,700円

別表第2(第7条関係)   小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業徴収基準額表

階層区分

世帯の階層細区分

徴収基準月 額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

 

D

1

階層

2,900

290

3,001

5,800

D

2

3,450

350

5,801

8,700

D

3

3,800

380

8,701

13,000

D

4

4,250

430

13,001

17,400

D

5

4,700

470

17,401

22,400

D

6

5,500

550

22,401

28,200

D

7

6,250

630

28,201

58,400

D

8

8,100

810

58,401

75,000

D

9

9,350

940

75,001

96,600

D

10

11,550

1,160

96,601

121,800

D

11

13,750

1,380

121,801

175,500

D

12

17,850

1,790

175,501

221,100

D

13

22,000

2,200

221,101

380,800

D

14

26,150

2,620

380,801

549,000

D

15

40,350

4,040

549,001

579,000

D

16

42,500

4,250

579,001

700,900

D

17

51,450

5,150

700,901

849,000

D

18

61,250

6,130

849,001

1,041,000

D

19

71,900

7,190

1,041,001

以上

   

D

20

全 額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

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ファクス:072-222-1406

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