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堺市こころの電話相談事業実施要領

更新日:2022年1月4日

第1条 この要領は、こころの健康に関することや生活に関することなど、こころの悩みの電話相談に応じるこころの電話相談事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって精神的健康に不安のある市民及び精神障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施日時)
第2条 次の各号に掲げる日を除く午前9時から午後0時までと午後0時45分から午後5時までとする。
(1)堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)第3条に規定する週休日
(2)条例第6条に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、こころの健康センター所長(以下「所長」という。)が必要と認めた場合には、事業を実施することができる。
(従事者)
第3条 事業に従事するもの(以下「従事者」という。)は、次の各号に掲げる資格要件のうちいずれかを満たし、採用されたものとする。
(1)精神保健福祉士の資格を有するもの。
(2)前号に準ずる資格(公認心理師、社会福祉士、看護師等)を有し、電話相談業務の経験を含む、精神保健福祉の分野で臨床・相談業務に従事した経験を有するもの。
(3)その他前各号に準じ、所長が認めたもの。
2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めた場合には、事業にこころの健康センター職員のうち、従事者以外の精神保健福祉士、臨床心理技術者、保健師等を従事させることができる。
附則
この要領は、平成19年4月1日より施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日より施行する。
附則
この要領は、平成24年10月1日より施行する。
附則
この要領は、平成28年12月1日より施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日より施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 こころの健康センター

電話番号:072-245-9192

ファクス:072-241-0005

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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