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議会議員被服等貸与要綱

更新日:2024年4月1日

(目的)
第1条 この要綱は、堺市議会議員(以下「議員」という。)が災害時における被害状況把握等の活動のために着用する被服の貸与、保管等について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の品目)
第2条 議員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目は、次のとおりとする。
(1) 帽子
(2) ヘルメット
(3) 作業服上下
(4) 安全靴
(貸与品の返納等)
第3条 議員は、任期満了その他の事由により議員の職を離れる場合においては、前条の貸与品を返納することを要しないものとする。
2 議員が任期満了その他の事由により議員の職を離れる場合において、その後の任期に係る選挙で議員となったときは、前条の貸与品を引き続き使用するものとする。
(再貸与の制限)
第4条 貸与期間中において、貸与品を破損又は亡失した場合は新たに貸与しない。
ただし、災害その他特別の理由があると市長が認めた場合はこの限りでない。
(譲渡等の禁止)
第5条 議員は、貸与品を他人に使用させ、又は、譲渡してはならない。
(貸与品の取扱い)
第6条 貸与品は善良な注意をもってこれを使用し、正常な状態において維持保管しなければならない。
2 貸与品の保管、補修、洗濯等に必要な費用は、議員の負担とする。
(貸与品の記録)
第7条 政策総務課長は、貸与品について被服貸与簿(別紙様式)を備え、貸与及び保管の状況を記録しなければならない。
附則
この要綱は、昭和47年9月13日から施行する。
附則
この要綱は、昭和50年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和54年5月28日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年6月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

議会局 政策総務課

電話番号:072-228-7811

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階

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