このページの先頭です

本文ここから

堺市市政モニター実施要領

更新日:2024年4月4日

1.目的
堺市市政モニター設置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、「堺市市政モニター」(以下「モニター」という。)の実施において必要な事項を定める。
2.募集
要綱第2条に基づきモニターを次のとおり募集する。
(1)募集人員
500人
(2)応募方法
堺市ホームページを利用して、市政情報課へ申し込むものとする。
(3)募集期間
当該年度の5月1日から5月末日までとする。
3.モニターの決定
応募者が募集人数を上回る時は、要綱第2条に基づき、区域・年齢・性別等を考慮した上で、抽選によりモニターを決定し、堺市市政モニター決定通知書(様式第1号)を交付する。
4.抽選結果の通知
応募者全員に通知する。
5.モニターの事務
モニターは次の事務を行うものとする。
(1)アンケート
市政の重要な課題、市民生活に関係の深い問題等についてのアンケートに回答すること。(年間2回程度)
(2)その他
特に市長がモニターに依頼することが必要と認めること。
6.依頼の取り消し
要綱第6条に基づきモニターの依頼を取り消す場合は、同条第2号の場合を除き、その旨をモニターに通知(様式第2号)するものとする。
7.謝礼
(1)要綱第7条のモニターへの謝礼は、図書カードの進呈とする。
(2) 謝礼の額は、依頼期間中にアンケートを提出した回数に500円を乗じた額とする。
(3)期間途中でモニターの依頼を取り消した場合は、アンケートの提出回数に応じた実績分の謝礼を進呈するものとする。
8.施行期日
この要領は、令和3年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで