堺市の「市章」の使用について
更新日:2023年10月3日
本市の「市章」の使用には、堺市市章の使用承認に関する要綱(昭和63年制定)による市長の承認が必要となります。
「市章」の使用について、市長の承認を受けようとする場合は、同要綱に基づき、堺市市章使用承認申請書に、「市章」を使用しようとする物件(以下「使用物件」といいます。)の案又は写真その他必要書類を添付して、総務局行政部総務課に提出してください(これらの提出があった場合は、その内容を審査の上、「市章」の使用の可否を決定いたします)。
「市章」の使用に係る遵守事項等
(1) 「営利目的」、「公序良俗又は善良の風俗を害する事業又は活動」に使用しないでください。
(2) 「堺市の事業又は活動である。」又は「堺市が後援、助成等を行っている事業又は活動である。」などといった誤解を招くような使用をしないでください。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる事業又は活動に使用しないでください。
(4) 使用物件の使用、譲渡、賃借及び処分に当たっては、「市章」の意義と性格を十分考慮して、適切に対処してください。
(5) 「市章」の使用について紛争等が生じた場合は、その使用の承認を受けた者が自ら責任を持って適切に対処してください(冊子、リーフレットその他の使用物件の作成等に、本市が直接関与するものではありません)。