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選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2024年7月2日

※閲覧の範囲について、該当する区選挙管理委員会に事前にお電話にてご確認ください。

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2~4の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
・選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
・公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙人名簿抄本の閲覧

登録の確認

政治活動(選挙運動を含む。)

1公職の候補者等の場合

次の資料を添付ください。
政治活動ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど、申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

2政党その他の政治団体の場合

次の資料を添付ください。
政治団体設立届
(異動があった場合のみ)届出事項等の異動届
機関紙誌や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料※
※現職議員もしくは長が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合は、申出書の備考欄に記入することで添付の省略が可能です。(記載例(PDF:156KB)参照)

調査研究

次の資料を添付ください。
実際のアンケートや調査票など、調査研究の概要及び実施体制を示す資料(過去のものでも可)

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このページの作成担当

選挙管理委員会事務局

電話番号:072-228-7875

ファクス:072-228-7883

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館12階

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