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ハニワ部長・CHO(Chief Haniwa Officer)・ハニワちゃんの写真・イラスト使用基準

更新日:2024年4月30日

 
ハニワ部長・ハニワちゃんの写真・イラストを使用される場合は、下記の要件を満たし、申請のうえ承認を得ていただく必要があります。
ご不明な点やご相談は、堺市広報戦略推進課(電話:072-228-7340)にお問い合わせください。

新聞・雑誌・テレビ等のメディア取材やイベント(堺市をPRする場面やブース等を設けた純然たる祭事(催事))で使用される場合は、取り扱いが異なりますので、事前にご相談ください。

 ※申請にあたっては、下記及び管理要領を必ずご確認ください。

要件

1 規制業種等でないこと
  このページ下段の「規制業種等」又は管理要領第4条をご確認ください。

2 承認できない使用方法等に該当しないこと
  このページ下段の「承認できない使用方法等」又は管理要領第5条をご確認ください。

なお、ハニワちゃんの写真・イラストを使用する場合は、必ずハニワ部長の写真・イラストと一緒に使用してください。ハニワちゃん単独では使用できません。

使用可能な写真・イラスト

■「ハニワ部長・ハニワちゃん写真」の詳細は こちらのPDFファイルをご覧ください。

■「ハニワ部長イラスト」の詳細は こちらのPDFファイルをご覧ください。

(使用に当たっての注意点)

〇ハニワ部長・ハニワちゃんの著作権は、堺市及び制作者に帰属しています。

〇ハニワ部長・ハニワちゃんの写真、イラストの改変(ポーズ・表情を変える、異なる衣装を着せる、物を持たせる、著しい変形を行うなど)は認められません。

〇ハニワ部長・ハニワちゃんの写真、イラストを使用しようとする対象物に、第三者が特許権、意匠権、商標権、著作権等、その他の法的権利を有しているものが含まれていないか、あらかじめ調査し、第三者の法的権利を不当に侵害することのないよう、適切に措置してください。

〇ハニワ部長・ハニワちゃんの名前を表記する場合は、「堺市 ハニワ部長・ハニワちゃん」と表記してください。

〇セリフを表記する場合は、(1)一般的なあいさつ(2)堺市のPR(3)ハニワ部長が出演するイベントの告知に限ります。

〇ハニワ課長、ハニワ部長は、堺市の登録商標です。

<登録商標第6133775号、第6133776号、第6322473号、第6322474号>

規制業種等

※確認のために関係書類を提出していただく場合があります。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条に規定する暴力団員
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類似する業種
  3. タバコの販売等に関するもの
  4. ギャンブルに係るもの(公営競技及び宝くじを除く。)
  5. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業
  6. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者を除く。
  7. 法律に定めのない医療類似行為を行う者
  8. 占い又は運勢判断
  9. 調査会社、探偵事務所、興信所等
  10. 社会的な事件又は問題を引き起こしている業種又は団体
  11. 総会屋、暴力団、その他の反社会的団体又は特殊結社団体、若しくは、これらに関連する団体又は個人
  12. その事業を営むについて官公署等の免許、認可を必要とする場合は、その免許、認可等を受けていない者
  13. 公的機関又は行政機関から悪質な行為等により、入札参加停止等を受けている企業等
  14. 市税を滞納している者
  15. 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の者
  16. その他、市長が不適当と認める者

承認できない使用方法等

  1. 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  2. 堺市の信用又は品位を害するものと認められるとき。
  3. ハニワ部長・ハニワちゃんのイメージを損なうおそれがあるとき。
  4. 政治的活動又は宗教的活動に利用されるおそれがあるとき。
  5. 特定の政治、思想、宗教を支援し、または、支援しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
  6. 特定の個人もしくは法人その他の団体又は商品等を支援しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
  7. 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
  8. 第三者の利益を不当に害するものと認められるとき。
  9. 写真・イラストの使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
  10. 写真・イラストの著しい改変を行うとき(改変に当たらない著しくない変形を行う場合にあっても、著作権を保有する制作者の許諾を得る必要があるため、事前に堺市に相談すること)。
  11. その他承認することが不適当と認められるとき。

使用料・使用承認期間

【使用料】
写真・イラストの使用は原則無償
【使用承認期間】
承認日から2年が経過した日の属する年度末(3月31日)まで

改善の指示及び承認の取消し

  1. 写真、イラストの使用者は、当該写真、イラストを使用承認の範囲内でのみ使用することができ、その範囲を逸脱して使用していると認めた場合は、使用者に対し、速やかに改善を求めます。
  2. 改善の措置を講じない場合、虚偽の申請が判明した場合、規制業種や承認できない場合など、使用基準に適合しないこととなった場合は、使用承認を取り消します。また、写真・イラストを使用する対象物について、回収等の措置を請求する場合があります。
  3. 堺市は、使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
  4. 使用承認を取り消した場合、取消日から2年が経過した日の属する年度末までの間、新たな使用承認はできません。

事故及び苦情の処理

  1. 写真、イラストの使用は、堺市が当該写真、イラストを使用した対象物の品質や役務の内容を保証するものではありません。また、写真、イラストを使用した対象物又は役務に係る事故、苦情(以下「事故等」という。)が発生した場合は、使用者が使用者の責任の下に処理をしてください。
  2. 使用者は、発生した事故等について、速やかに堺市に報告してください。

賠償責任等

  1. 堺市は、使用承認を行ったことに起因し、使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負いません。
  2. 使用者は、写真、イラストを使用した対象物等の瑕疵又は権利侵害により、第三者に損害を与えたときは、これに対し全責任を負い、堺市に迷惑を及ぼさないように処理してください。
  3. 使用者は、写真、イラストの使用に際して故意又は過失により、堺市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。

よくある質問

申請はこちらから


管理要領はこちらから(PDF:214KB)
「ハニワ部長・ハニワちゃん写真・イラスト管理要領」の詳細はこちらのPDFファイルをご覧ください。

使用承認申請書はこちらから(ワード:21KB)
「ハニワ部長・ハニワちゃん写真・イラスト使用承認申請書」の詳細はこちらのWordファイルをご覧ください。

お問い合わせ・申請書の送付はこちら

  • 堺市 市長公室 広報戦略部 広報戦略推進課
  • 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
  • 電話:072-228-7340
  • メールアドレス:koho@city.sakai.lg.jp

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このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 広報戦略推進課

電話番号:072-228-7340

ファクス:072-228-8101

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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