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ハニワ部長・CHO(Chief Haniwa Officer)・ハニワちゃん写真・イラスト使用 よくある質問

更新日:2020年12月3日

■申請関係

Q1.等身大パネルやポスターを製作して、店頭に設置する場合でも申請は必要ですか?
A  申請は必要です。

Q2.イベントのチラシに掲載する場合でも申請は必要ですか?
A  まずはご相談ください。イベントの内容や使用方法等を確認させていただいたうえで、申請をしていただく場合があります。
 
Q3.イベントとはどのようなものですか?
A  堺市をPRする場面やブース等を設けた純然たる祭事(催事)をいいます。

Q4.広告主からの依頼を受けた広告代理店が申請することはできますか?
A  申請は、必ず広告主が行ってください。ただし、申請の代理手続きは広告代理店でも可能です。

Q5.承認期間が終了した後も引き続き使用する場合、再度の申請が必要ですか?その場合、どのような手続きになりますか?
A  承認期間が終了した後も引き続き使用する場合は、終了するまでに、当初と同じ申請手続きを行ってください。

■使用方法関係

Q7.名刺には使用できますか?
A  使用できます。

Q8.焼印としての使用はできますか?
A  使用できます。

Q9.使用承認を受けた対象物(商品等)と違う対象物(商品等)に使用できますか?
A  写真・イラストを使用する対象物(商品等)に対して承認しますので、承認を受けたものと違うものに使用することはできません。使用承認を受けていない対象物(商品等)に使用する場合は、新規に申請を行ってください。

Q10.使用承認を受けた対象物(商品等)を変更できますか?
A   変更はできませんので、改めて申請を行ってください。

Q11.ハニワ部長のセリフではなく、商品をPRする文言を入れることはできますか?
A   ハニワ部長のセリフとして表記しない場合は可能です。ただし、商品をPRする文言を吹き出しやそれに類似した表示方法等で表記することはできません。

Q12.使用承認を受けた場合、いつまで使用できますか?
A   使用承認日から2年を経過した最初に到来する3月31日までです。なお、引き続き使用する場合は、改めて申請を行ってください。

■写真・イラスト関係

Q14.写真・イラストの「著しい変形」とは、どの程度のものですか?
A   新たに描き起こす(リライト)、色を変える、何かを付け加えるなど、元の写真・イラストから明らかに変形しているとわかる場合は「著しい変形」とします。

Q15.写真・イラストにタスキやハチマキを付けることは、「異なる衣装を着せる、物を持たせる」改変になりますか?
A   改変になりますので認められません。

Q16.使用する写真・イラストのデータはもらえるのですか?
A   承認と同時に使用される写真・イラストのデータをお渡しします。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 広報戦略推進課

電話番号:072-228-7340

ファクス:072-228-8101

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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