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職員の給与等に関する報告及び勧告

更新日:2023年10月2日

 令和5年10月2日、議会及び市長に対し、地方公務員法に基づき、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

給与勧告について

 職員は、憲法で保障された労働基本権のうち、団体交渉権の一部や争議権が制約されています。その代償措置として、職員の勤務条件を社会一般の情勢に適応したものとして確保するため、地方公務員法において人事委員会による給与等の勧告制度が規定されています。
 人事委員会では、この趣旨に基づき、職員及び市内民間事業所に勤務する従業員の給与等を調査し、公民比較を行います。そして、職員の給与等が適当であるかを議会及び市長に報告するとともに、必要に応じて、講ずべき措置を勧告します。

地方公務員の給与決定

給与勧告の流れ

令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告

概要

ポイント

報告及び勧告

委員長談話

参考資料

職種別民間給与実態調査について

 人事委員会では、職員と市内民間事業所に勤務する従業員の給与を比較検討するための基礎資料の作成を目的に、国家公務員法及び地方公務員法の規定に基づき、毎年、人事院並びに全国の人事委員会と共同で「職種別民間給与実態調査」を行っています。
 調査対象事業所は、市内民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業所を母集団として、人事院が無作為に抽出しています。
 なお、病院について、本年は調査を実施しました。

職種別民間給与実態調査

公民給与の比較方法について

 公民給与の比較方法については、役職段階・学歴・年齢別に市職員を区分し、これと条件を同じくする民間の従業員の平均給与を市職員に支払ったと仮定し、両者の水準を比較する「ラスパイレス比較」によっています。この比較方法は人事院を始め、全国の人事委員会の勧告において、共通して用いられています。

ラスパイレス比較

用語説明

「職員の給与等に関する報告及び勧告」で使用されている用語について解説します。

過去の給与勧告等

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