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堺市会計年度任用職員の給料又は基本報酬の決定に係る経験年数の算定に関する基準

更新日:2024年3月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年規則第93号)第3条第2項の規定に基づき、会計年度任用職員の給料又は基本報酬の決定に係る経験年数の算定において必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 任用期間 職員が採用された日から退職した日までの期間をいう。
(2) 任用月数 任用期間の開始日が属する月から任用期間の終了日が属する月までの月数をいう。
(3) 経験月数 別表に掲げる事由のうち、任用期間において該当する事由の区分に応じて換算数の欄に掲げる数を任用月数に乗じた数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。
(経験年数の算定)
第3条 経験月数は、任用期間ごとに算定する。
2 職員の給料又は基本報酬の決定に反映する経験年数は、職員の経験月数を合算し、12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

別表


事由

換算数

1

区分2又は3の事由に該当しない職員

1

2

(1) 勤務しなかった期間の日数が任用期間の日数の6分の1に相当する日数以上の職員
(2) 任用期間において、1カ月以内の期間の減給の処分又は戒告の処分を受けた職員
(3) 任用期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。以下同じ。)
(4) 任用期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員

2分の1

3

(1) 勤務しなかった期間の日数が任用期間の日数の2分の1に相当する日数以上の職員
(2) 任用期間において、停職の処分又は1カ月を超える期間の減給の処分を受けた職員
(3) 任用期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員
(4) 区分2(4)に該当する職員でその態様が著しいもの
(5) 任用期間において、区分2の事由に複数回該当した職員

0

備考
1 区分2(1)及び3(1)にある勤務しなかった期間に該当する期間は、次の期間とする。
(1) 私傷病による病気休暇の期間
(2) 私傷病による病気休職の期間
(3) 欠勤の期間
(4) 組合専従休職の期間
2 前項の勤務しなかった期間の算定については、日を単位とし、勤務しなかった期間に該当する時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、1日として取り扱うものとする。
3 任用期間の日数は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第3条に定める週休日及び同条例第6条に定める休日を除いた日数とし、6分の1又は2分の1に相当する期間の日数の算出にあたって生じた端数については、これを1日として切り上げる。

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