このページの先頭です

本文ここから

堺市立共同浴場指定管理者候補者の選定結果について

更新日:2024年12月27日

施設名 堺市立共同浴場
選定団体

所在地 大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号
名 称 株式会社 ハウスビルシステム
代表者 代表取締役 坂下 芳史

指定期間(予定)

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

選定の経過

令和6年8月11日   堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会(選定基準等の審議)
令和6年10月26日  堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会(書類審査・面接審査・候補者の選定)

応募団体

株式会社 ハウスビルシステム

審査の内容及び選定の理由

堺市立共同浴場条例(昭和46年条例第47号)第8条第1項の規定により公募を行い、応募のあった当該団体について堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会において同条例第8条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、良好な評価を得た。
当該団体は、本施設の特性を十分に理解し、利用者の意思、人権を尊重したサービスの提供ができるものと認められ、また、これまでの他施設での事業実績から本施設の管理運営能力を十分に有すると考えられることなどから、同条例に規定する要件に適合すると認められる。
以上のことから、堺市立共同浴場の設置目的を効果的かつ効率的に達成し、市民サービスの向上を図ることができる団体であると総合的に判断し、選定したものである。

審査結果表 別表のとおり
会議録

令和6年度 第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会会議録
令和6年度 第2回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会会議録

※上記選定結果をもとに令和6年第4回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行いました。

別表 審査結果表
条例に定める指定の要件 審査項目 配点      

株式会社 ハウスビルシステム

(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(堺市立共同浴場条例第8条第3項第1号)

①管理の基本方針

②平等利用・安全確保
20点 19点

(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(堺市立共同浴場条例第8条第3項第2号)

①安定的な経営資源
②財務規模、組織状況

③事業実績
40点 34点

(3)利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(堺市立共同浴場条例第8条第3項第3号)

①利用者の特性・ニーズの把握
②障害者、高齢者等への考え方
③広報・モニタリング計画
④人権尊重の考え方

⑤個人情報保護・情報公開の考え方
80点 70点

(4)浴場の設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できること。

(堺市立共同浴場条例第8条第3項第4号)

①休館日、開館時間の考え方
②人員配置、人材育成の考え方、研修計画
③利用料金等の考え方
④苦情、要望への対応の考え方
⑤施設・付帯設備・器具備品等の維持管理の考え方

⑥非常時対策
112点 94点

(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。

(堺市立共同浴場条例第8条第3項第5号)

①目標設定の考え方、目標達成の方策
②自主事業の実施計画

60点

49点

(6)管理経費の縮減が図られること。

(堺市立共同浴場条例第8条第3項第6号)

①経費削減の考え方・方法
②収支計画

③指定管理料の削減
56点 30点

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(堺市立共同浴場条例第8条第3項第7号)

①障害者等就職困難者の雇用
②市内経済の活性化
③地域交流、地域コミュニティの醸成
④環境問題への取組
⑤市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、女性の活躍促進、若者雇用、高齢者雇用、本社・本店、環境マネジメント)
⑥施設の適正な管理運営実績

32点 28点
合計点 400点 324点

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで