堺市立健康福祉プラザ指定管理者候補者の選定結果について
更新日:2022年7月13日
施設名 | 堺市立健康福祉プラザ |
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選定団体 | 所在地 堺市南区城山台5丁1番4号 |
指定期間(予定) | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(4年間) |
選定の経過 | 令和3年8月26・27日 堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会(選定基準等の審議) |
応募団体 | 堺市社会福祉事業団・堺障害者団体連合会・フィットネス21事業団 共同事業体 |
審査の内容及び選定の理由 | 堺市立健康福祉プラザ条例(平成22年条例第8号)第17条第1項の規定により公募を行い、応募のあった当該団体について堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会において同条例第17条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、当該団体が良好な評価を得た。 |
審査結果表 | 別表のとおり |
会議録 | 令和3年度 第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会会議録 |
※上記選定結果をもとに令和4年第1回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行いました。
条例に定める指定の要件 | 審査項目 | 配点 | 堺市社会福祉事業団・堺障害者団体連合会・フィットネス21事業団 共同事業体 |
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(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。(堺市立健康福祉プラザ条例第17条第3項第1号) | (1)管理の基本方針 |
20点 | 18点 |
(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。(堺市立健康福祉プラザ条例第17条第3項第2号) | (1)安定的な経営資源 |
40点 | 38点 |
(3)利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスを提供できること。(堺市立老人福祉センター条例第17条第3項第3号) | (1)利用者の特性・ニーズの把握 |
40点 | 32点 |
(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること。(堺市立健康福祉プラザ条例第17条第3項第4号) | (1)休業日、開館時間の考え方 |
100点 | 83点 |
(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。(堺市立健康福祉プラザ条例第17条第3項第5号) | (1)目標設定 |
80点 | 66点 |
(6)管理経費の縮減が図られること。(堺市立健康福祉プラザ条例第17条第3項第6号) | (1)経費削減の考え方・方法 |
76点 | 48点 |
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件(堺市立健康福祉プラザ条例第17条第3項第7号) | (1)障害者等就職困難者の雇用 |
44点 | 34点 |
合計点 | 400点 | 319点 |
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