このページの先頭です

本文ここから

会議録

更新日:2013年7月2日

日時

平成25年5月15日(水曜)午前10時

場所

堺市役所本館地下1階大会議室

出席委員(12人)

 会長
久 隆浩
 委員
藤本 英子、横山 葵、梅原 敏裕、原田 順一、松本 優、大塚 通夫、庫内 昌子、池崎 守、深井 重行、田中 浩美、堀居 幸彦

欠席委員(2人)

 副会長
藤田 香
 委員
亀田 健二

案件

禁止区域の見直しについて(報告事項)
許可基準等の見直しについて(報告事項)

会議録

(午前10時00分開会)

司会(諫田)
 お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまより、平成25年度第1回堺市屋外広告物審議会を開催いたします。
 私は、本日の司会を務めさせていただきます都市景観室の諫田と申します。よろしくお願いいたします。
 開会に当たりまして、事務局からお願いがございます。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくか、マナーモードに設定くださいますようお願いいたします。
 また、本市では、5月1日よりエコスタイルを推進しておりますので、軽装になってございます。ご了承ください。
  本日は、委員の委嘱後、初めての審議会でございます。新たに審議会にご出席いただいております委員の方もおられますので、改めまして委員のご紹介をさせていただきます。
 近畿大学、総合社会福祉学部教授の久委員でございます。

久委員   
 久でございます。よろしくお願いします。

司会(諫田)
 京都市立芸術大学美術学部教授の藤本委員でございます。

藤本委員
 藤本英子です。どうぞよろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 有限会社エイライン代表の横山委員でございます。

横山委員
 横山です。どうぞよろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 関西ネオン工業協同組合理事長の梅原委員でございます。

梅原委員
 梅原です。よろしくお願いします。

司会(諫田)
 大阪屋外広告美術協同組合理事長の原田委員でございます。

原田委員
 原田でございます。よろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 大阪広告美術協同組合理事長の松本委員でございます。

松本委員
 松本でございます。よろしくお願いします。

司会(諫田)
 関西電力電柱広告業組合副理事長の大塚委員でございます。

大塚委員
 大塚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 堺商工会議所女性会会長の庫内委員でございます。

庫内委員
 庫内と申します。よろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 堺市自治連合協議会副会長の池崎委員でございます。

池崎委員
 池崎です。どうぞよろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 堺市議会議員の深井委員でございます。

深井委員 
 深井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 堺市議会議員の田中委員でございます。

田中委員 
 田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 大阪府警察堺市警察部総務課長の堀居委員でございます。

堀居委員
 堀井でございます。よろしくお願いします。

司会(諫田)
 なお、亀田委員、藤田委員につきましては、本日、所用のため欠席する旨のご連絡をいただいております。
 また、本日、ご出席いただいております委員は定足数に達しておりますので、ご報告申し上げます。
 本審議会の会議は公開することとなっております。また、会議の記録のため、事務局で必要に応じ、写真撮影・録音等をいたしておりますので、ご了承ください。
 次に、事務局をご紹介させていただきます。
 建築都市局長の島田でございます。

建築都市局長(島田)
 島田です。よろしくお願いいたします。

司会(諫田)
 都市計画部長の坂元でございます。

都市計画部長(坂元)
 坂元です。よろしくお願いします。

司会(諫田)
 都市景観室長の休場でございます。

都市景観室長(休場)
 休場です。よろしくお願いいたします。

司会(諫田) 
 続いて、本日の資料の確認をさせていただきます。
 次第、資料1会場配席図、資料2堺市屋外広告物審議会委員名簿、資料3堺市屋外広告物審議会資料、資料4堺市屋外広告物審議会規則。
 以上でございます。資料の不足はございませんでしょうか。
 本日は、委員委嘱後、初めての審議会でございますので、会長・副会長の選出をしていただきます。つきましては、慣例により、事務局から会長・副会長の選出のために、座長を選出させていただきたいと思います。
 恐れ入りますが、横山委員に座長をお願いいたします。

横山座長
 わかりました。ただいま、ご指名をいただきました横山でございます。ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、会長、副会長の選出につきまして、お諮りいたします。
 本件につきましては、堺市屋外広告物審議会規則第4条第1項により、委員の互選によることとなっております。
 会長・副会長の選出について、どなたかご意見ございませんでしょうか。

原田委員
 はい。

横山座長
 原田委員。

原田委員
 会長を引き続き、久委員にお願いしたいと思います。そして、副会長には、今日欠席されております藤田委員でお願いできればと思いますが、ご提案します。

横山座長
 ありがとうございます。ただいま、原田委員から、会長に久委員、副会長に藤田委員というご推薦がございました。他にご意見ございませんでしょうか。
 他にご意見がないようですので、それでは、久委員に会長、藤田委員に副会長をお願いすることに、ご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

横山座長
 ご異議ないようですので、久委員に会長を、藤田委員に副会長をお願いしたいと思います。藤田委員へは事務局のほうから副会長に選出された旨のご報告をお願いいたします。
 それでは、これをもちまして、私に与えられました役割は終わりましたので、以後の議事進行は会長のほうにお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。

司会(諫田)
それでは会長、会議の進行をよろしくお願いいたします。

久会長
 それではご推薦でございますので、皆様方のお力をかりながら、審議会、今期も進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、着座をして進行させていただきたいと思います。
 本日、次第にございますように議事2件ございますけれども、いずれも報告事項ということで継続の委員の皆さんには案件も継続して何度かお諮りをさせていただいたところでございます。
 それではまず、事務局のほうから内容についてご説明いただければと思います。よろしくお願いします。

都市景観室長(休場)
 都市景観室長の休場です。それでは、パワーポイントに基づいてご説明させていただきます。前回の審議会におきまして、堺市における屋外広告物のあり方につき、屋外広 告物の現状、課題、そして、検討の方向性についてご説明し、ご意見をいただいたところでございます。
 本日は、屋外広告物のあり方について、課題の解決に向けた許可区域や許可基準等の見直し案についてご意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 それでは、お手元の資料3及び前のスクリーンをご参照ください。
 まず、本日の内容ですが、はじめに、前回の審議会の振り返りも兼ねまして、屋外広告物のあり方につき、見直しの背景と検討の方向性について。
 次に禁止区域の見直しとしまして、非自家用広告物を禁止する沿道禁止区域の見直しについて。
 そして、許可基準等の見直しとしまして、市全域に係るものと、個別基準に係るものについてご説明いたします。
 それでは、はじめに、屋外広告物のあり方につきまして、見直しの背景と検討の方向性についてご説明いたします。
 堺市では、平成8年4月に堺市屋外広告物条例を施行しまして、これまで屋外広告物の許可制度を実施してまいりました。
 その間、景観に対する社会的関心の高まり、あるいは社会環境の変化を受けまして、国では、美しい国づくり政策大綱の公表、景観法の全面施行がなされ、本市におきましても平成23年6月に堺市景観計画を策定し、12月から施行しておるところでございます。また、昨年12月には、都市計画の指針でございます堺市都市計画マスタープランを、成熟社会への移行を踏まえまして、改定したところでございます。
 本市における屋外広告物許可制度につきましては、条例施行から17年が経過しておりまして、このような背景を踏まえて、屋外広告物のあり方について見直しを行おうとするものでございます。
 1つは、全市域を対象に、現在の社会環境に応じた、わかりやすい基準への見直しとともに、2つ目の、重点的に景観形成を図る地域など、地域特性に応じた屋外広告物のあり方について検討することで、メリハリのある屋外広告物の誘導を図っていきたいと考えております。
 本日の議題といたしましては、下の四角囲みにあります赤字で記載しておりますわかりやすい基準づくりについて、沿道禁止区域に関する見直しと許可基準等に関する見直しでございます。
 それでは、禁止区域の見直しについてご説明いたします。
 資料5ページから14ページになります。
 現在、本市では市内の幹線道路9路線を指定しまして、図の黄色で示します範囲を沿道禁止区域として、非自家用広告物の掲出を禁止しております。非自家用広告物とは、田畑などが広がる道路沿道に乱立されやすい野立看板など、自己の店舗等と異なる場所で道先案内的に掲出される広告物のことです。
 沿道禁止区域の現状と課題としまして、1つ目が、府道大阪中央環状線及び国道26号の沿道については市街化が進んでおり、野立て看板が立つ余地が少なくなっています。非自家用広告物のみを規制する意味合いが薄れてきております。
 2つ目としまして、指定道路から屋外広告物をほとんど視認できない範囲まで規制の対象となっております。
 3つ目ですが、沿道禁止区域の範囲が一定の幅ではなく、虫食い、あるいは飛び地が生じているなど、わかりにくい区域設定となっております。
 それぞれの現状と課題についてですが、これが、1つ目の府道大阪中央環状線沿道の様子です。市街化が進み、道路沿道の土地利用は商業店舗が多く立ち並んでいる状況でございます。
 次に、国道26号の平面道路区間の様子です。
 先ほどの府道大阪中央環状線と同様、道路の沿道は、商業店舗が多く立ち並び、野立広告などの非自家用広告物が掲出されにくい状況になっております。
 次に、2つ目の指定道路からの視認性についての課題ですが、図のように、現在、沿道禁止区域を道路端から500メートルの範囲としております。しかしながら、視認の範囲について調査しましたところ、視認できる屋外広告物のうち約98%が道路端から50メートルの範囲になっており、50メートルを超える範囲では約2%という結果になっております。
 次に、3つ目の沿道禁止区域の幅についての課題でございますが、これは、府道大阪中央環状線の例ですが、図の青い線が道路端から500メートルの範囲です。この500メートルの禁止区域の中で、制限内容が一般制限区域、重点制限区域、制限緩和区域に分かれております。
 一般制限区域は、道路端から100メートル以内の第一種、第二種住居地域などの用途地域に、重点制限区域は道路端から500メートル以内の第一種、第二種の中高層住居専用地域などの用途地域に、定められております。
 また、商業や近隣商業地域といった商業系の用途地域については制限緩和区域としまして、制限が緩和されている状況です。
 このように、制限区域が混在していることにより、図に示します、黄色い部分のような複雑な沿道禁止区域の範囲となっております。
 このような現状と課題を踏まえまして、次に、沿道禁止区域の見直し案についてご説明いたします。
 1つ目としまして、図の茶色で表示している道路ですが、府道大阪中央環状線及び国道26号の平面道路区間について指定を解除し、現状に即した路線指定へと見直すものでございます。
 2つ目としまして、沿道禁止区域の範囲を指定道路の道路端より100メートルの幅に統一し、また、これまでの沿道禁止区域の範囲や区域の連続性を考慮しまして、府道堺かつらぎ線については、図の赤い部分について一部延伸するとともに、府道泉大津美原線と阪和自動車道に囲まれる三角の範囲についても禁止区域として設定し、実態に即した範囲に見直すものでございます。
 さらに、沿道禁止区域の範囲の見直しとあわせまして、これまでの商業系の用途地域による制限緩和を廃止し、区域の虫食い状態や飛び地を解消しようとするものでございます。
 ただし、指定道路沿道に係る泉ケ丘駅、栂・美木多駅、光明池駅周辺の商業系の用途地域につきましては、駅前広場としての交通の結節性や地域の拠点といった特性を踏まえて、禁止区域から除外したいと考えております。
 沿道禁止区域の見直しによる改善点としましては、非自家用広告物の制限について、土地利用や市街化の状況を踏まえた路線の指定、区域の見直し及び区域幅の統一を行い、用途地域に応じた制限緩和等を廃止することによりまして、わかりやすく、実態に応じた制限内容になると考えてございます。
 続きまして、許可基準等の見直しのうち、市全域に係る見直しについてご説明いたします。
 資料は15ページから22ページになります。
 現在、屋外広告物の掲出に当たりましては、堺市全域が許可対象地域となっております。
 許可の基準につきましては、図のとおり、指定道路沿道のみ、用途地域に応じて基準が細分化されており、その他の地域、図の薄いグレーの部分になりますけども、指定道路沿道以外の地域は用途地域に関わらず同一の許可基準となっております。
このため、現在は、土地利用状況に即さない許可基準となっており、また、指定道路沿道のみが複雑な区域設定となっております。
 なお、図の緑色の斜線で示します風致地区や第1種低層住居専用地域など、適用除外の広告物を除きまして、自家用、非自家用の区別なく広告物の掲出が禁止されている区域もございます。
 見直し案につきましては、このような状況から、市域全体の土地利用状況を踏まえた許可区域の設定と、許可区域に応じた許可基準への見直しを行おうとするものでございます。
 まず、許可区域の設定についてですが、表にありますように、土地利用状況を踏まえ、4つの許可区域を設定しております。
 第1種許可区域としまして「落ち着いた景観形成が求められる住居系地域」、第2種許可区域としまして「賑わいや生活の利便が求められる商業系・工業系地域」、第3種許可区域としまして「1敷地規模が大きな臨海部の工業専用地域」さらに、自然豊かな南部丘陵地域に、丘陵景観許可区域を設定しております。
 次に、それぞれの許可区域毎の許可基準についてご説明いたします。
今回の許可基準案につきましては、遠くからの視認を目的とする屋上広告物や自立広告物、広告板などを対象に、これまでの基準に加えまして、面積の上限値などを新たに設けようとするものでございます。
 表の中で、黒字の箇所は現在の基準です。赤字の箇所が新たな基準として加えていきたいと考えている内容でございます。
 まず、住居系地域を対象とした第1種許可区域の基準案についてですが、屋上広告物は1表示面につき30平米以内かつ総面積120平米以内を上限としまして、高さについても建物高さの3分の1以内かつ5メートルまでの高さとしております。
 自立広告物については、表示面につき10平米以内かつ総面積20平米以内、高さにつきましては10メートル以内としまして、かつ、非自家用広告物や広告板については高さを4メートルまでとしております。
 第1種許可区域については、住居系地域を対象としていることから、商業系・工業系地域を対象とした次に説明いたします第2種許可区域よりも厳しい基準としてございます。
 次に、商業系・工業系地域を対象とした第2種許可区域についてご説明いたします。
賑わいや生活の利便が求められる地域であることから、景観への影響が大きい大規模な広告物の掲出を制限するために、屋上広告物につきましては、1表示面につき40平米以内かつ総面積160平米以内を上限とし、高さについては建物高さの3分の2以内かつ10メートルまでの高さとしております。
 自立広告物につきましては、1表示面につき20平米以内かつ総面積40平米以内、高さについては15メートル以内とし、かつ、非自家用広告物や広告板につきましては高さ4メートルまでとしております。
 次に、臨海部の工業専用地域を対象とした第3種許可区域についてですが、この区域は、一敷地の規模が極めて大きいこと、また、日常の生活圏から離れた臨海部であることから、これまでの許可基準を基本に、遠くからの視認を考慮し、屋上広告物の高さについては建物高さの3分の2以内に加えて、10メートル以内としております。
 次に、丘陵景観許可区域についてですが、堺の南に位置する南部丘陵地は、自然豊かな景観が保全されている地域で、今後とも、緑豊かな丘陵地景観を保全していくために、壁面広告物についても、面積の上限を設定し、取付壁面について、30平米以内かつ3分の1以内の面積としております。
 屋上広告物につきましては、広告物の掲出は不可としまして、自立広告物については、住居系を対象としている第1種許可区域と同じ基準としております。
 このような許可区域の設定と許可基準の見直しの改善点としまして、沿道禁止区域の役割と許可区域の役割を明確にすることで、わかりやすい許可制度になり、用途地域などを踏まえた許可区域及び許可基準の設定により、土地利用に応じた屋外広告物の制限が可能となります。
 また、自然環境豊かな南部丘陵地におきましては、自然景観を阻害する屋外広告物の掲出を制限し、丘陵景観の保全に資するものと考えております。
続きまして、許可基準等の見直しのうち個別基準に係る見直しについてご説明いたします。
 資料の23ページから26ページになります。
 個別基準の1つ目としまして、バス停広告に関する基準の見直し案についてご説明いたします。
 現行基準では、大きさと掲出位置について、縦0.45メートル以内、横0.45メートル以内、地上から最下端までの距離0.7メートル以上と定めておりますが、歩道のバリアフリー化等により、一部のバス停留所において、地上からの高さが基準に即さない状況が生じております。また、広告物の大きさにつきましても、広告板と広告面のサイズの不一致により、隙間が生じるなどの課題が生じてございます。
 このような状況を踏まえ、景観上、安全上、支障がないことから、高さ基準を廃止するとともに、標準的なバス停留所の大きさを踏まえまして、広告面の縦の長さを0.45メートル以内から0.6メートル以内に見直すものでございます。
 次に、バス停留所の上屋に対する広告物の添加に関する基準についてでございますが、現在、堺市役所前にもございますが、これは、バス停留所の適切な維持・管理の観点から上屋への広告物の添加による収入をこれに充てるというもので、現在、建物に関する基準を適用して取り扱っております。
 このようなバス停留所の上屋を利用した添加広告物は、全国的にも需要がふえていることから、個別基準を新たに定めようとするものです。
 基準といたしましては、広告物は上屋からはみ出さないものとし、設置場所は運転者側に向けないものとしております。
 また、1面の大きさや掲出個数を規定するとともに、光が動くような類のものは使用しないこととしております。
 最後に、消火栓標識を利用する広告に関する個別基準についてでございますが、こちらも、先のバス停上屋の添加広告物と同じく、適切な維持管理のために、広告収入をその費用に充てる民活方式を導入しまして設置されております。本市では、これまで自立広告物の許可基準を準用して取り扱っておりましたが、個別基準を新たに定めようとするものです。
 基準といたしましては、表示面から、縦0.4メートル以内、横0.8メートル以内であること。地上から広告物等の最下端までの距離が歩道にあっては2.5メートル以上、車道にあっては4.5メートル以上であること。消火栓標識という性格から、禁止区域の適用は除外することとしております。
 以上が、今回の見直し案の説明でございます。よろしくお願いいたします。

久会長
 はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。また皆さん方のご意見をお聞きをした上で、変更すべきところは変更をしていただくということになっていくかと思いますけれども、ただいまのご説明の中で何かご質問、あるいはご意見ございますでしょうか。

池崎委員
 よろしい。

久会長
 どうぞ。

池崎委員
 今まで実は参加させてもらってないので、とんちんかんなことを言うかわかりませんが、今回の新たな広告物の禁止の設定なんかで、今現在ある広告物がそのまま継続できないというようなことは堺では起こり得るんですか。

久会長
 どうでしょう、今あるやつはいわゆる既存不適格ということですぐには撤去はさせないということになるんですけど、今後つくりかえるときに、もうちょっと小さくなることは、これは立てられないよっていうのは現状の中ではどれぐらいありますか。

都市景観室長(休場)
 今回、新たに設けてます先ほどの赤い部分の基準でございますが、今の9路線の非自家用広告物の制限につきまして、今、調査の中では大体1割から2割はこの基準からはみ出てくるかなというふうに思っております。

久会長
 ということでございます。

池崎委員
 これは先生あれですか、次に新たにつくられるときにその基準に合わすというふうに考えたらいいですか。

久会長
 そうですね、後追いで厳しくしてとれというのはどの法律でも許されない行為ですので、今後建て替えるときということですね。
 他いかがでしょうか。どうぞ。

藤本委員
 私も初めての参加ですので、経緯がわからないところがあるんですけれども、9ページのほうで沿道50メートルにほぼ98%が入っていたという報告が、98%しか見えないということですかね、ということが書かれているんですけれども、今度の設定が100メートル設定にされているんですが、この根拠をご説明いただければありがたいです。

久会長
 どうぞ。

都市景観室長(休場)
 この100メートルの統一の根拠につきましてですが、道路から視認を調査した結果、先ほども委員お示しの9割以上が広告物の道路端から50メートルの範囲に収まるという中で、大阪府の沿道禁止区域におきましても、一部を除いて非自家用広告物の制限の範囲が100メートル未満となってございます。
 そういったことから、今回の調査で50メートルのプラス50メートル、倍の部分を緩衝部分としまして、100メートル以内という幅員を定めたものでございます。前のパワーポイントで、今お示ししてます、あそこがちょっと見にくいですが、あそこが100メートル以下の部分でございまして、そこについては大阪府についても非自家用広告物の掲出を禁止しているというところになってございます。

久会長
 恐らく藤本委員のご指摘は、98%の広告物が収まるんだったら50メートルでもいいんじゃないですかということだと思うんですよね。
 ただ、堺市があえて大阪府以上に厳しくするということもなかなか難しいなという判断で今のところは事務局案、大阪府とそろえるという判断と理解してよろしいでしょうか。

都市景観室長(休場)
 はい、そういうことでございます。

藤本委員
 わかりました。

久会長
 他いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 私も非常にすっきりしたなという感じがしております。特にスライドでいうと17ページのところにある許可基準。許可区域が4つの段階に分かれたということでいうと、非常にこれが典型的にすっきりしたのかなというように思ってます。
 いわゆる市街地に関しては第1種と第2種という形で、賑わいが欲しいところは少し緩めの第2種で、それ以外の市街地に関しては第1種というように二段構えになっている。さらに、臨海部の第3種があるということと、それから南部の丘陵景観許可区域というのがあるというのが、これがまさしく堺の特徴的な制限かなというように思っております。
 これだけ大規模な臨海部の工業地域持っているというのは、これは堺ならではの特徴ですし、さらにその南部に、自然景観豊かな地域を抱えているというのが、これも堺の典型的な景観的特徴ですので、この2つがさらに特出しをされて特別の許可基準になるということでいうと、非常に堺市の特性も踏まえながら、なおかつ、わかりやすい基準になってきたのかなというふうには思っておりますので、また皆様のご意見等も踏まえながら、より詳細に最終、この審議会で決定をするという段取りまでもう少し時間をかけて検討をしていただければというように思います。
 あとよろしゅうございますでしょうか。どうぞ。

藤本委員
 意見ですが、将来に向けてということだと思うんですけれども、17ページのところで第3種、臨海部ですね。
 今の用途地域が、臨海部が、かなり工業用途ではあるんですけれども、今やはり私も景観のアドバイザーというフォローさせていただいてまして、用途がやはり転換していってるんですね。サッカー場ができましたり商業施設が入ってきたりですね、臨海部ということで大きな看板でもいいんじゃないかという話もあるかと思うんですけれども、防災公園ができたり自然の景観を楽しむというような要素も出てきている部分があるかと思いますので、今回ということではないかと思いますけれども、都市計画の用途見直しが先かと思うんですけれども、そういうところにあわせて、そういうところもウォッチングしてやられる必要があるかなというふうに思います。以上です。

久会長
 はい、ありがとうございます。
 かなり臨海部、おっしゃるように用途が変わってきてますので、私も現場で市役所の方と一緒に仕事をさせていただく機会もあって、特に臨海部で商業系の大きな開発が起こってきたときに、工業の専用地域を抜けてからそういう商業施設に行くというような状況になっているのは、ちょっとその全体の市街地の構造としてもどうなのかなというように以前申し上げたこともありますので、そのあたりもかなり将来の計画動向なんかも見据えながら、これは景観だけの話じゃなくて、都市計画とか都市構造の計画の話だと思いますので、また、先ほども藤本委員のご指摘も踏まえて検討していただいたらと思います。
ちょうど今回は、用途地域を見直すことによって、この屋外広告物の基準も自動的に見直しされるというような組み合わせにしていただいておりますので、そのあたり連動もうまく図れるようにはなってきているのかなというように思います。
 はい、どうぞ。

池崎委員
 今回の見直しで非常にすっきりされるということで、非常に私もいいと思うんですけど、今後、広告物っていうのは一生懸命そこで、例えば、商売されている方とかが経済活動をされるのに、非常に大事なある意味、役割を果たしているというふうに思うんですよ。
 そういう中で、私も日本あちこち行くわけじゃないですけど、関西、あるいは東京なんかと比べて特徴があるかなと。東京なんか行くと意外とどこに飲食店があるのかわからない、どういうんですかね、縦の看板じゃなくてこうビルに沿った看板なんかが結構多かっ たり、思わぬところですばらしいレストランがあったりですね、とかが多いですよね。ただ、ホテルなんか東京へ行くとどこにホテルがあるかわからないと私らよく思うんですけども、どちらが正しいのか正しくないのかわかりませんけども、堺市せっかくこういろいろ都市景観で施策を進めていただいていると思いますので、私ら住民としたらせっかく広告業界の方もおいでになられますんで、何か一つ堺の特徴のあるような広告のまちができると非常に楽しいなと、いわゆる経済の活性化と施策の一体化と含めてそういったものが先生、提案なんかしていただけるとおもしろいなという気持ちもありますので、できるできない別として、今後、せっかくすばらしいまちなんで、ちょっと書いていただいてましたけど、いわゆる仁徳天皇陵初め、そういう古墳群とのからみなんかでそういうものが取り入れられると非常におもしろいかなというような気がします。以上です。よろしくお願いします。

久会長
 はい、ありがとうございました。
 私も景観とか屋外広告物の関連で仕事をさせていただいて、池崎委員がおっしゃることは非常に同感するところがあります。どうしても従来の基準というのは、量の基準ですよね。大きさとか高さとか、そういう基準が多かったんですけども、もう少し質的なものに踏み込めないか、それも余り規制とか制限という考え方ではなくて、池崎委員おっしゃるように、いいものをつくっていくという創造的な観点でうまくできないだろうかということを考えてはおるんですけど、なかなか質的な部分を創造的にというのはかなり創意工夫がいるので、また、そういうモデル地区とか、あるいは景観賞なんかで屋外広告物の景観賞を差し上げるとか、誘導方策のほうでいろいろ考えさせてもらうという手もいろいろあるのかなというように思っています。
 ちょっと具体的には今回25ページのところで、バスの上屋の広告物が出てきておりますけれども、これは恐らく横浜のあたりから始まったと私は記憶しているんですけども、いろんなところでこういうものがふえてまいりました。これ先ほどもご質問の中でもありましたように、これで一定の広告収入を得て、上屋の維持管理をするということで、上屋があったほうがバスの利用者も非常にありがたいものですので、そういう意味ではメリットをうまく重ね合いながらつくっていただいているということにはなるんですけれども、これは先ほども藤本委員も私も景観アドバイザーをさせていただいたときに、こういうのが出てきますけれど、どうしましょうというご相談を受けました。物件を見させていただくと、非常にデザインとしては非常にすっきりしているし、上屋なんかにうまく広告面を入れていただいて、デザインとしても一体化を図っていただいているので、悪くはないかなという形で、これだったらいいんじゃないですかという形でお示しをさせていただいたんですね。
 ただ、何が言いたいかというと、こういうようにすっきりとデザインしていただいている場合はいいんですけれども、同じような形でちょっとデザインが悪いというのも出てこないとも限らないですね、そうすると一件一件デザインの審査をさせてもらうのかということで、少し方法論も考えていかないと、こういう質的なものをうまく誘導させていただくというのは創意工夫をしていかないといけないのではないかなというふうに思います。
 今日、事業者委員の方も来ていただいてますけれども、いつもこの審議会で問題になるのは、組合に入ってらっしゃる方は認識高くて、きちんとやってくださるんですけれども、それ以外の業者さんがちょっと問題起こしてる場合が多いという声をいつもいただいておりますので、そのあたりも取り締まるという観点よりも一緒にいい景観を広告物としてつくり出していくという、そういう議論を機会があれば、また、させていただければというように思っておりますので、貴重なご提案だと思いますので、また、別の審議会の機会にそんな議論をさせていただくことができたらなというように思います。
 あと、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
それでは、案件といたしましては以上にさせていただきまして、あと、事務局のほうから何か連絡事項等ございますでしょうか。

司会(諫田)
 本日は、長時間にわたりまして、熱心にご議論いただきまして誠にありがとうございました。
 次回開催につきましては、後日調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。

久会長
 どうもありがとうございました。

(午前10時41分閉会)

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで