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会議録

更新日:2012年12月19日

日時

平成24年3月26日(月曜)、午前10時

場所

堺市民会館 4階 大集会室

出席委員(11人)

会長

久 隆浩

委員

亀田 健二、横山 葵、梅原 敏裕、原田 順一、松本 優、佐野 明子、山本 重信、深井 重行、田中 浩美、川村 政司

欠席委員(4人)

副会長

宮岸 幸正

委員

藤田 香、安福 彰、大門 芳一

案件

屋外広告物のあり方について(報告事項)

会議録

(午前10時00分開会)

事務局

 皆様おはようございます。お待たせしました。定刻になりましたので、ただいまから平成23年度第1回堺市屋外広告物審議会を開催させていただきます。私、本日の司会を務めさせていただきます、都市景観室の木下と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 開会に先立ちまして、本日は23年度における初めての審議会でございますので、新たに審議会にご出席いただいている、委員の皆様もいらっしゃいますので、改めまして委員のご紹介をさせていただきたいと思います。委員のご紹介にあたりましては、委員名簿の順にご紹介させていただきたいと思います。まず正面の右手から当審議会の会長でご指導いただいております、近畿大学総合社会学部教授の久会長でございます。続きまして、関西大学政策創造学部教授の亀田委員でございます。続きまして、有限会社エイライン代表横山委員でございます。次には正面左手から反時計回りにご紹介申し上げます。まず、関西ネオン工業協同組合理事長の梅原委員でございます。続きまして、大阪屋外広告美術協同組合理事長の原田委員でございます。続きまして、大阪広告美術協同組合理事長の松本委員でございます。続きまして、堺商工会議所女性会会長の佐野委員でございます。続きまして、堺市自治連合協議会副会長の山本委員でございます。続きまして、堺市議会議員の田中委員でございます。続きまして、堺市議会議員の深井委員でございます。次に、大阪府警察堺市警察部総務課長の川村委員でございます。なお、宮岸副会長、藤田委員、安福委員、大門委員につきましては、本日所要のため欠席ということでご連絡をいただいております。
 本日、ただいまご出席いただいております人数は11人ということで、この審議会の定足数に達しておりますので、成立いたしておりますので、ご報告を申し上げます。
 本日の審議会は公開制となっております。また、会議の記録のため、事務局で必要に応じ写真撮影、録画、録音等をいたしますので、よろしくお願いいたします。また、会議の最中につきましては、携帯電話をお持ちの皆様は、携帯電話の電源をお切りになるとか、マナーモードにしていただきまして、通話はご遠慮いただきますようお願いいたします。
 次に、事務局をご紹介申し上げます。まず、建築都市局長の荻田でございます。都市計画部長の島田でございます。都市景観室長の休場でございます。それでは、建築都市局長の荻田より、開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。

荻田建築都市局長

 年度末のお忙しい中、この屋外広告物審議会にご出席いただきましてありがとうございます。
 堺市はまちづくりの中で3つの挑戦ということで、子育てのまち、環境のまち、歴史文化のまちという3つのワードでまちづくりを今後進めてまいります。その中で、歴史文化のまちという中で、堺には環濠の町家、また、世界遺産の暫定登録になっております、仁徳古墳群等がございます。これらの景観を今後どういうふうに進めていくのかということが、堺市にとりましては非常に大きな課題となっております。
 また、今日の屋外広告物審議会の中でも、その辺につきまして、皆様の委員のご意見を十分拝聴させていただいて、今後のまちづくりの中にも取り入れていきたい、というふうに考えておりますので、今日の審議会、どうかよろしくお願い申し上げます。

事務局

 では、本日の会議にあたりまして、お配りしております資料の確認をしたいと思います。まず、次第でございます。続きまして、資料1会場配席図でございます。資料2堺市屋外広告物審議会委員名簿でございます。資料3堺市屋外広告物審議会資料でございます。資料の不足はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。
 では、久会長、会議の進行をよろしくお願いします。

久会長

 それでは、引き続きまして、私の方で会議の進行を引き継ぎたいと思います。この屋外広告物審議会は、非常に重要な案件のみを取り扱っておりますので、なかなか開催する頻度が少のうございますけれども、今日は区域の考え方とかを皆さんにご案内させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは、本日の案件に入ります前に、会議録の署名委員をお願いしたいと思います。本日、亀田委員と松本委員にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。
 それでは、今日の案件、1件でございますが、屋外広告物のあり方についてということで、先ほども少し申し上げましたように、今までの区域の考え方を変えたいなということを承っておりまして、今日は報告案件ということで、まず市がどのように考えていくかということの案をお示しいただいて、皆さんに事前にご意見をいただくという会にしたいなと思ってございます。ただいまから事務局の方からご説明いただきますけれども、最初の方のご説明は、もう既に屋外広告物にお詳しい審議会委員の方には、かなり釈迦に説法という感じもあるかと思いますけれども、共通理解を深めたいということでございますので、ご容赦いただきたいと思います。それでは、事務局の方から説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

休場都市景観室長

 都市景観室長の休場と申します。それでは、「堺市における屋外広告物のあり方」についてご説明いたします。本日の案件につきましては、本審議会でのご意見を踏まえまして、今後の検討につなげていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、お手元の資料3及び前のスクリーンをご参照ください。
 まず最初に、本日の内容でございますが、1つめが、「屋外広告物に関する「背景」と「検討の方向性」」 、2つめとしまして、「屋外広告物の現状」、3つめとしまして、「現状における課題整理」で説明させていただきたいと思います。
 それでは、はじめに、屋外広告物に関する「背景」と「検討の方向性」についてご説明いたします。 本市におきましては、平成8年4月に堺市屋外広告物条例を制定いたしまして、施行しております。屋外広告物の許可制度を実施してまいりました。その間、経済性、機能性が重視され、急速に市街地が拡大した時代から、市街地が安定・成熟する時代に移行する中、「景観に対する社会的関心の高まり」あるいは、「社会環境の変化」を受け、国におきましても、「美しい国づくり政策大綱」の公表、「景観法の制定」など、全国的に良好な景観形成が重要視されているところでございます。 本市におきましても、昨年、堺市景観計画を策定し、12月に施行しております。屋外広告物許可制度につきましては、その間、許可基準の一部追加、屋外広告業登録制度の導入、今年の4月には電柱広告に関する基準の改正などを行なってまいりました。しかしながら、今回、平成8年の条例施行から、15年以上が経過する中、このような環境の変化、景観計画の施行を踏まえまして、屋外広告物のあり方について検討を行おうとするものでございます。
 次に、屋外広告物の見直しに係る検討の方向性についてでございますが、項目としまして2点でございます。1つ目は、「現在の社会環境に応じた、わかりやすい基準への見直し」でございます。具体的に申しますと、これからご説明いたします「指定道路に接続する禁止区域」に関する見直しと、条例等で定めております屋外広告物の許可基準につきまして、一定整理が必要であると考えております。2つ目としまして、「地域特性に応じた屋外広告物のあり方の検討」でございます。昨年策定致しました堺市景観計画におきまして、重点的に景観形成を図る地域として、「百舌鳥古墳群周辺地域」と「堺環濠都市地域」を位置づけております。この重点景観形成地域について、景観に配慮した屋外広告物のあり方を検討していきたいと考えております。また、屋外広告物は様々な特徴を持っていることから、広告物が集まりやすい商業地域などの土地利用状況を踏まえた屋外広告物のあり方について検討が必要と考えております。
 それでは、屋外広告物の現状についてご説明いたします。まず、屋外広告物の定義についてでございますが、屋外広告物法第2条に示されており、「常時または一定の期間継続して表示されるもの」、「屋外で表示されるもの」、「公衆に表示されるもの」、「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」とされております。広告物の種別といたしましては、図に示すとおり、「屋上広告、壁面広告、突出広告、広告幕、自立広告物、野立広告物など」が挙げられます。また、広告物の用途によりまして2つに区分されます。一つ目は、「自家用広告物」で、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは、営業の内容を表示するため、自己の住所、事務所、営業所、作業場、販売店等に表示し、又は設置する広告物又は掲出する物件と定義されております。簡単な事例で申し上げますと、店舗施設等にその店舗の名称を表示するものなどが自家用となります。二つ目としまして、「非自家用広告物」です。これは、他の敷地や建物などに設置する、その敷地や建物に関係しない広告物や掲出物件を指します。つづきまして、屋外広告物に該当しないものとして、参考事例として示しております。例えば、「建物の上部等に設置される工作物」、「外から見えるけれども、建物内に設置している広告物」などが、屋外広告物条例が適用されないものになってございます。
 次に、屋外広告物の特徴についてご説明いたします。屋外広告物は様々な特徴を持ち、時代の変化や地域に応じて、その特徴や役割も変化しております。まず、屋外広告物が持つ特徴としまして、「情報発信により生活の利便性等を向上させる」、「賑わいや活気をもたらす」、「周囲と相まって良好な景観を生み出す」などが挙げられます。短所といたしましては、無秩序に、または過度な設置により景観を阻害する恐れがあります。場合によっては、通行の妨げや危険性をもたらすことにもつながりかねません。
 次に、屋外広告物の許可制度に係る法体系についてでございますが、屋外広告物許可制度は、屋外広告物法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市等が、条例を制定しまして、「屋外広告物の表示及び掲出物件」ならびに「屋外広告業」に関し、基準を定めて運用しております。先にもご説明しましたが、本市では、大阪府から引き継ぐ形で、平成7年12月に堺市屋外広告物条例を制定し、平成8年4月の中核市への移行に伴い条例を制定・施行しています。本市の条例では、右の枠内になりますけれども、主な項目としまして、「広告物等の許可に関すること」、「禁止広告物や禁止区域、禁止物件に関すること」、「適用除外に関すること」、「屋外広告業の登録に関すること」などを定めてございます。この条例に基づく、許可制度についてでございますが、屋外広告物の掲出にあたりましては、表示上、安全上、美観風致で問題のある広告物、あるいは破損、老朽化した広告物は掲出できません。また、「禁止物件」や「禁止区域内」であるか否か、「基準の適合・不適合」などを、審査し、許可することになっております。それでは、禁止物件、禁止区域、許可基準について、順にご説明いたします。
 まず、禁止物件についてでございますが、街路樹、橋りょう、トンネル、街灯、道路上の柵、などが禁止物件となっており、適用除外広告物を除き、屋外広告物の掲出をすることは出来ません。
 次に禁止区域についてでございますが、[1]から[7]に示しますとおり、第一種低層住居専用地域、風致地区、文化財、古墳、官公署の敷地内、学校の敷地内、研究所等の敷地内、が禁止区域になります。禁止区域では、適用除外広告物を除き、屋外広告物を掲出することができません。また、一番下の赤字で示しております[8]指定道路に接続する地域、いわゆる沿道禁止区域でございますが、目的としまして、幹線道路沿道の良好な景観形成、風致の維持の観点から指定しており、具体的には沿道の空地等を利用した非自家用広告物を規制している区域でございます。この沿道禁止区域でございますが、表に示しますとおり9つの路線を指定しており、道路端から500メートルの範囲内に、制限区域を定めております。指定道路9路線の位置は、前の図に示すとおりでございます。主な指定道路の沿道の様子を簡単にご説明いたします。まず、府道大阪中央環状線でございます。堺旧港付近と美原を東西に結ぶ幹線道路で、自動車関連、飲食関連の店舗など、道路沿道に建築物が建ち並んでいる路線でございます。次に府道泉大津美原線でございます。本市の中間を東西に走る、美原と泉大津を結ぶ路線で、阪和自動車道の側道にあたります。沿道には緩衝緑地的に街路樹が多く整備されており、場所によりましては、大規模な店舗等が立地している状況でございます。次に府道富田林泉大津線です。堺の南部に位置しまして、泉北方面のバイパス道路となっており、道路沿道は土地利用が制約され、基本的には広告物が掲出しづらい状況となっております。次に府道堺かつらぎ線についてですが、一般的に泉北2号線と呼ばれております。泉北ニュータウンの間を、石津川沿いに走る路線で、上の写真左側ですが、川側の沿道については土地利用が制約され、写真下の、反対側の沿道につきましては飲食関係を中心に多くの店舗が建ち並んでおります。このように、各路線、また、地域によって、沿道の土地利用の状況、屋外広告物の掲出状況は異なっております。
 次に、指定道路9路線に関する沿道禁止区域を示したものが、こちらの図でございます。黄色で着色している範囲が沿道禁止区域となり、非自家用広告物が掲出できない範囲となっております。沿道禁止区域の範囲についてですが、まず、高速道路について、(1)の府道高速湾岸線では、図のように、禁止区域の幅を200メートルに設定しております。府道高速湾岸線以外の指定道路に関する禁止区域につきましては、道路端から500メートルの範囲において、用途地域に応じて、一般制限区域と重点制限区域を設定し、その区域を禁止区域としております。(2)の[1]の府道高速大阪堺線では、道路端から50メートルまでを一般制限区域、500メートルまでを重点制限区域として、用途地域に応じて禁止区域を設定しております。[2]の近畿自動車道松原すさみ線については、一般制限区域及び重点制限区域共に道路端から500メートル、左の図になりますけれども、その範囲で、用途地域に応じて区域を設定しています。次、右の図になりますが、掘割区間については、[1]の阪神高速道路堺線と同じ制限となっております。次に、[3]の高速道路以外のその他の指定道路については、道路端から100メートルまでを一般制限区域、500メートルまでを重点制限区域として、用途地域に応じて禁止区域を設定しております。なお、用途地域との関係につきましては、右の図ですけれども、(1)の湾岸線を除きまして、禁止区域内の商業地域および近隣商業地域につきましては、制限緩和区域として、制限が緩和されております。次に、沿道禁止区域における許可基準についてでございますが、一般制限区域及び重点制限区域においては、非自家用広告物は掲出することが出来ませんが、自家用広告物については、表のとおり許可基準に適合するものは掲出が可能となっております。表の一番下の制限緩和区域については、先ほどご説明いたしました禁止区域内の商業地域、近隣商業地域が制限緩和区域にあたります。この区域では、自家用広告物、非自家用広告物共に、許可基準に適合するものは掲出が可能でございます。以上が「屋外広告物の現状」についてでございます。
 次に、これらの現状を踏まえまして、課題についてご説明いたします。まず、沿道禁止区域に関する課題についてでございますが、指定道路から視認できる屋外広告物の状況を調査したものがこの表でございます。赤字で示していますとおり、平面道路におきましては視認できる広告物のうち98%以上が道路端から50メートル以内の範囲にあることが分かります。この調査から、沿道禁止区域について、市街化が進んだ地域においては、沿道から離れた地域の広告物を道路から視認することができず、ほとんどが、道路端から50メートルの範囲におさまっています。このことから、沿道の市街化の状況等を踏まえた範囲の設定など、沿道禁止区域の設定に関し再整理する必要があると考えております。また、高速道路については、視認できる範囲は道路面より上となりますが、現在の禁止区域の設定は一律、高速道路の下までを禁止区域としております。このことから、高速道路に関する沿道禁止区域については、道路からの視認範囲を踏まえた区域設定を再整理する必要があると考えております。また、沿道禁止区域につきましては、先ほどの15ページの表にもございましたけれども、重点制限区域は、道路端から500メートルの範囲、かつ、第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域になり、一般制限区域はそれ以外の区域になります。お示しの図は、中央環状線と常磐浜寺線が交差する新金岡付近の状況でございます。道路端から500メートルの範囲におきまして、一般制限区域と重点制限区域、また、制限緩和区域が混在していることから、禁止区域が複雑になってございます。このことから、沿道の禁止区域の設定について、整理、見直しが必要と考えております。以上が指定道路に関する沿道禁止区域の課題でございます。
 次に堺市景観計画との整合についてご説明いたします。昨年、「共に守り、育み、創造する 景観文化・古代から未来へ輝くまち 堺」を理念とする堺市景観計画を策定し、堺固有の歴史・文化資源を守り、活かして魅力あふれる景観づくりを進めているところでございます。計画では、景観形成にあたっての推進方策として、全市レベル、地域地区レベル、コミュニティーレベルの3つのレベルで景観施策を展開していくこととしており、その中で、地域地区レベルについては、重点的に景観形成を進める必要がある地域として、百舌鳥古墳群周辺地域及び堺環濠都市地域の2地域を、重点景観形成地域に位置づけております。百舌鳥古墳群周辺地域では、成熟した市街地と歴史・文化遺産の保護の両立を目指し、古墳と一体をなす歴史・文化環境に相応しい景観を誘導することとしております。また、堺環濠都市地域においては、歴史文化資源や歴史的まちなみが多く残されていることから、これらまちなみと調和した賑わいの創出による魅力と活力ある景観形成を進めることとしております。この2地域について、地域の特性を踏まえた、それぞれの地域に相応しい屋外広告物のあり方について検討していきたいと考えております。
 その他の課題といたしまして、「公衆道路から視認しづらい小規模な屋外広告物」、「公衆道路から視認しづらい位置に設置されている屋外広告物」、「施設の安全管理上、必要な屋外広告物」など、「景観への影響が小さい屋外広告物」や「施設の管理上必要な屋外広告物」などの取り扱いについて、現在は一律の取り扱いをしておりますが、市民生活や許可制度の合理性の観点から、今後、その取り扱いにつき、整理及び検討を進めていきたいと考えております。また、地域特性に応じた制限といたしまして、「土地利用状況を踏まえた屋外広告物のあり方」、「商業地域など、賑わいや利便を要する地域における屋外広告物のあり方」、「屋外広告物の多様化への対応」といたしまして、「バス停上屋を利用した広告」、「発光広告物の増加」、「その他広告物の多様化」などへの対応も検討していく必要があると考えております。
 以上、この表は、これまでご説明しました、現状や課題をまとめたものでございます。「指定道路に接続する沿道禁止区域に関する課題」、「堺市景観計画との整合」、「その他の屋外広告物に関する取り扱いや許可制度の運用など」、これらの課題を踏まえまして、冒頭にご説明いたしました、「現在の社会環境に応じたわかりやすい基準への見直し」、「地域特性に応じた屋外広告物のあり方の検討」について、今後、取り組んでまいりたいと考えております。以上で説明は終わります。

久会長

 ありがとうございました。今日は先ほども申し上げましたように、皆様方のご意見を賜って、また、事務局の方で、今後の見直しに反映させていただければなということでございます。概ね先ほどの説明で3点ほどの整理をしていただいておりますので、1点ずつ対応させていただきたいなというように思っています。1点目は28ページの辺りまでにあります、沿道禁止区域の考え方の話でございます。2点目が29ページ、30ページにあります、『百舌鳥古墳群周辺地域』と『環濠都市地域』での広告物のあり方、3点目が31ページ、32ページにございますその他、この3点にわけてお話をさせていただければと思っております。それでは、まず、沿道禁止区域の考え方、あるいは、その基準の考え方でございますけれども、ご質問、あるいはご意見、どちらでも結構ですので、賜りたいと思いますが、何かございますでしょうか。
 事務局の方は、どういう方向性というのは、今のところは何か叩きはあるのでしょうか。その見直しの方向性という議論は。

休場都市景観室長

 どういった方向でやっていくかというのは、今後、もう少し路線ごとに現状を見た中で、詰めていきたいなと思っております。ただ、図に示しますように、禁止区域が、奥が深いところ、浅いところがバラバラになっているという、これがかなりの課題であるというところがありますので、もう少し路線ごとに調べて今後の方向を出したいと思っております。

久会長

 ありがとうございます。用途地域で制限がかかっているところと、沿道として制限がかかっているところ、特に500メートルの奥行きのところは、かなり錯綜してしまっている。そのあたりをもう少しわかりやすい区域設定で整理をしたいなというご意見だったと思いますが、いかがでございますか。

荻田建築都市局長

 挨拶で申し上げましたが、今後、堺市では歴史文化に舵を切って、できるだけ堺を訪れる人をたくさん呼びたいと。そういう中で、高速道路のインターチェンジを下りたときに、その道路の景観といいますか、屋外広告物のあり方が、まず堺にこられた方が、「ああ堺市はこんなところなんだなぁ」というインパクトが非常に強いということを、議会の方からもいろいろとご意見を聞かさせていただいておりますので、堺の高速道路からインターチェンジを下りたような幹線道路がいろいろございます、先ほど事務局からその幹線道路の中から課題問題等を整理してやっていきたいという話もありますので、そういうところも加味していただいて、今後の検討の中の一つに入れていただけたらありがたいなというふうに考えております。以上です。

久会長

 ありがとうございます。皆さん、ご質問、ご意見ございますでしょうか。

佐野委員

 私の利用している地域のことに限ってなんですが、堺のスーパーマーケット、イトーヨーカドーの堺店だと思います。そこも閉まって、今、建て直されています。ジョルノと申しますところも、まだ建物はそのままですが、中はほとんど空き家の状態で、そういう状況が、新金シティも閉まると聞いていますが、それで、いったん、そういう施設がなくなった後、何かちょうど良いタイミングだと思うんですね。何かこう屋外広告をこういうふうになっていますよと、そういう形では、気をつけていらっしゃるのでしょうか。以上です。

久会長

 施設の転換を図られるときに、どういう形で対応されているのかということかと思いますけれども。

休場都市景観室長

 今、おっしゃっていただきました大規模店舗や施設の状況というのは情報としてこちらもつかんでおります。ただ、今の状況では、屋外広告物条例上、やはり許可制度というか、届出という形になりますので、しっかりと許可制度に基づいて、出てきたものについては、指導、助言して許可をしていく、ということになると考えてございます。

佐野委員

 ありがとうございます。そういうときに教育する、指導を徹底するというのも方法かな思います。それともう一点、誤字かなと思うのですが、14ページの禁止区域の[2]の風致地区の「大山」という箇所。

久会長

 そうですね。にんべんが抜けていますね。

休場都市景観室長

 すみません。にんべんが抜けています。[2]の風致地区の(大山)の、山になっていますが、にんべんの大仙風致地区でございます。失礼いたしました。

佐野委員

 ありがとうございます。

久会長

 ありがとうございます。私もしばらく景観のアドバイザーをさせていただいておりましたけれども。先ほど佐野委員からご指摘いただいたような、用途が変わるときが届出も重点的に出てきますので、そこで指導をさせていただく、話をさせていただく、ある意味でチャンスなんですね。おっしゃるように、そのときにしっかりと協議させていただいて、良いものになるようにしていければなと思いました。

山本委員

 沿道の禁止区域に関する虫食い状態ですね、先ほど黄色い金岡の周辺ですけれども、規制のかけ方ですけれども、用途目的に絞って規制をかけていけば、わりときれいにそろうと思うのですけれども、そのいちいち位置の場所で見ていくと、左側がいけても右側があかんと、互いになってしまっていますね。ちょっとわかりにくいですね。仮に、申請するにしても、業者側からすれば。この地域は住居専用とか、工業専用とか、そういう用途目的に絞った規制というのに出来ないんでしょうかねえ。

久会長

 今、その整理をさせていただこうということなんです。

山本委員

 そうできるんでしたら、それで良いと思います。

久会長

 ただ、この図で一番わかりやすいと思いますけれども、沿道は沿道でずっと連続して良い景観を作っていきたいなというところがありますので、そういう意味での従来からの沿道禁止区域というのは、これからも必要性はあるだろうなとは思うのですけれども、ただ500メートル後ろまでやる必要性があるのかどうかというのが、今日のご指摘だったんですね。2%弱の広告しかないし、実際には奥の方に広告物をつくる意味合いというのは非常に薄いので、そういうところは用途地域に切り替えていったらどうかなという、今のところのご提案だと思うんですが。

原田委員

 私自身が関空から上海に行ったときに、向こうはすごい賑わいで活性化しているなあと、向こうから関空へ帰ってきて梅田へ出るまでの間、大阪ってなんて寂しい、暗いと、本当にものすごく感じました。ただ規制も必要だと思うんですけれど、そのあたり、少しもっと明るい街というか、帰ってきても感じるような大阪をつくっていきたいなと非常に感じます。それと先ほどのインターチェンジのところですが、あの辺りは集合看板ではなくばらばらのが結構見受けられます。そういうのはある程度規制の中で、集合看板を作られたら、ある程度揃ってくるのではないかと思います。以上でございます。

久会長

 また具体的な案が出てきたときに、いろいろとご意見賜りたいと思います。私も車で来ることも多いのですけれども、これは堺に限ったわけではございませんけれども、阪和道から堺インターを下りさせていただくと、だいたいああいう広域の高速道路の場合は、ラブホテル街になるというのが常でございまして、例に漏れず堺のところも土地利用的にはそうなってしまっていますけれども、土地利用的にこの屋外広告物条例で縛ることできませんけれども、少なくとももう少し見栄えの良いといいますか、節度のある広告物の掲出の仕方、というのは誘導できるのかなあと思います。ちなみに具体的な事例を申し上げますと、奈良で遷都1300年祭が昨年行われましたけれども、私もそのときの景観とか広告物の規制をお手伝いしていたのですけれども、具体的にいいますと、第二阪奈道路を下りていった蓬莱のインターチェンジの下り切ったところの左手側にラブホテルがありますね。ここのホテルを何とかしてくれないかということでお願いをしたのですけれども、なかなか事業者さんはその費用が出せないということであまり大きなことはしてもらえませんでしたけれども、それがきっかけで奈良なんかでも、サインの制限とかあるいは誘導をお願いしているところでございますので、また他事例なんかも参考にしていただきながら、良い方向性に堺なりのものにしていただければというふうに思います。あといかがでございましょうか。

山本委員

 制限の範囲ですけれども、許可の。自家用は可能という部分もございますよね、制限の中にも。一つのものを統一することが可能なのか。自家用に関してはOKというような部分で、規制をかけなければ、それは自由なものであって。広告物といえば、他の業者の広告については規制するというような感じですが。地域の第三者からみれば同じかと思いますね。その辺はどうなんですか。

久会長

 そのあたりの細かい基準づくりは、今のところは大きさが制限されています。ですから、大きさの制限が今後も妥当かどうか、というようなところとか、逆に摘用除外の大きさ、そのあたりが妥当かどうかというような話とか、あとは色彩を制限できるかどうかとか、そのあたりでうまく誘導が可能であれば、それは可能かなというふうには思いますけれど。

山本委員

 行政指導であって、強制できませんねぇ。できない部分もありますねぇ。

久会長

 これは条例ですので、法に基づく制限ですので。

山本委員

 決められる可能性があるんですね。

久会長

 はい。今日は広告物事業者さんも代表として来られているので、この中で議論をさせていただくのが一番良い、折り合いの線というのを見つけていく作業が、次のステップかなというふうに思います。先ほどもご意見ございましたように、やはり制限をかけるだけでは解決しない問題、事業者としては事業者としての方向性というのがありますので、そのあたりのバランスをまた議論の中でさせていただければというふうに思います。あといかがでしょうか。

横山委員

 二つあります。一つはインターチェンジのお話がありましたが、「どないかしたいねん」という、あいまいな話では個々の制限を指導していくというのはとても難しいかなというふうに思いますので、「ここのインターチェンジはこういうふうな景観を形成したい」のでこういうふうな形にする、という目的みたいなものを明確にされていくと、それにあわせて皆さん、広告出す方もどんどんどんどん違法なことをやろうと思っているわけでもなんでもないので、それに合わせやすい状態になるのかな。あわせて難しいかもしれませんが、状況によっては、用途制限のできる、可能な限り用途制限をかけていく、ということもあるのかもしれないなというふうには思います。
 もう一つは、その他の方で、商店街について書かれてあるんですけれども、特段、アーケードのかかっている商店街、いくつか堺の中でもあるかと思いますが、このアーケードはですね、震災の関係でどんどん撤去していくっていう方向になっているかなというふうに思います。特にアーケードだけではなくて、屋外広告物のアーチみたいなものも、アーケード協議会なんかで、完全に不燃材料しかだめです、みたいなことも明言されていっているということもありますので、まず材料についても制限をある程度かけてあげてもらったらなと思います。加えて、禁止事項の中に照明灯というものがあったかと思うんですけれども、商店街だけに限っていきますと、今後アーケードは取り外す方向にあって、取り外した後に、やはり商店街の賑わいをつくってということの重要な位置に照明灯があったりするかと思うんです。商店街は、商店街を維持していくために、資金の捻出をあれやこれやと考えて、皆さんいろいろとやってらっしゃるのですが、どちらかといえば、黙っていて違法はわかっているのだけど、そこにバナーを貼っていくというようなことが、最近なされている方向にあるのかなというふうに思っています。そこで今、大阪商工会議所を中心に商店街のバナーの掲出を許可してもらえないかという動きが盛んに行われていることもありますので、商店街のための賑わいづくり、資金づくりという意味で、商店街照明灯についての緩和策というようなものも少しご検討していただければなというふうに思っております。

久会長

 2点目はまた後ほど、その他というところでやりますので、そこでまた議論ができたらなと思いますので、1点目のところは、先ほど私の方は広告物条例の中でどこまでできるかという形でお話をさせていただきましたけれども、それ以上の他の規制等も必要な地域もあるのではないかということでございますので、またそれも別途ご検討の場があればさせていただければと思います。もう一度最後に帰るということで、次に行かせていただきたいと思いますが、続きまして29ページ、30ページの堺のこれからとしては非常に重要なことでございますし、局長のご挨拶の中でもいっておられましたように、世界遺産に登録を目指している百舌鳥古墳群周辺、そして、古くからの伝統的な街並みが残っている堺の中心と申し上げても良いかと思いますけども、環濠都市地域ですね。ここの広告物のあり方を、重点的に今後考えていきたいということでございますが、何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。
 ここも私としては、百舌鳥古墳群は古墳としては非常に価値がありますけれども、立地条件、駅前、沿道という地域でございますので、そのあたりの制限の難しさというのが、今後検討されるときは十分に現状も踏まえながら、やっていただく必要があるかと思います。ちょっと雑話になりますけれども、うちの学生なんかに聞いても、奈良の古墳のイメージがありまして、周りが田園地域だというイメージがあるんですが、「三国ヶ丘の駅前にどんとあって、北側は中央環状線が走っている」、こういうという現状の中に、市街地のど真ん中に世界最大級の古墳があるという、こういう現状の中で、どういう規制をかけていけば良いのかと、かなり知恵を絞る必要があるかなと思いますので、また事務局案が整った段階で、皆さんとご議論をさせていただくことになるかと思いますが、いかがでしょうか。ご質問、ご意見ございますでしょうか。
 これは今、財政難のおりがら、なかなか市役所としてもどこまでというのは難しいのかもしれませんが、先ほどの奈良はですね、実は遷都1300年祭に向けて、いろんなイベント等での予算付けも必要だろうということで頑張ってきた一環として、広告物の誘導にも若干の助成金を差し上げたというところがございます。具体的には平城宮遺跡の南側を走っている、大宮通りの沿道ですけれども、「広告物を作り替えていただくにあたっては助成をさせていただきましょう」というような取り組みをしました。その結果、非常におもしろい動きがでてきたのかなと思いまして。広告業者さんが、お仕事にもなるということで、その助成の対応をテナントさんにお勧めをして、「今の機会に作り替えませんか」というようなことをお勧めしていただきましたので、かなり看板が整ってきた、というような状況でございます。いわゆるアメとムチといわれる中で、アメを差し上げることによって広告業者さんが、自ら沿道の利用の方に作り替えをお勧めいただいたというようなこともございますので、冒頭にも申し上げましたように財政難ですので、なかなかどこまで助成金というのは難しいところもあるかと思いますが、奈良の事例もご認識いただいて、どのような形で経過というのが出てきたのか、というところも調査、ヒアリングしていただけたら、また検討いただければというように思います。特に重点地域は、名前の通り重点でございますので、どこまで市として本腰入れて景観整備が出来るのか、そのあたりの広告物の位置づけをどうするのかというところで、事務局の方でご検討いただければというように思います。ちなみに奈良県がそこまで頑張れたのは、県知事の肝いりというところがあったということですね。遷都1300年祭をぜひとも成功させたいというご意見もございましたので、そのあたりの予算もついたということもございます。あといかがでございますでしょうか。また案が出てきた段階で、お話をさせていただければというふうに思います。世界遺産に登録の場合は、ユネスコはかなり景観的には厳しいことをいってまいりますので、そのあたりも他事例も考えながら検討させていただければと思います。
 それでは、最後ですが、先ほど横山委員からも少しお話がありましたとおり、かなり状況が変わってきておりますし、新たな広告物の掲示方法、あるいは材料なんかもでてきておりますので、そのあたりを対応したいというのが、31ページ、32ページのところでございます。その他でございますので、どういう観点でも結構です。ご意見、ご質問を賜りたいと思います。
 バス停上屋は、私がアドバイザーをさせてもらっている時にも、個別には対応させていただきませんでしたでしょうか。これまだ堺ではできてませんでしたか。

休場都市景観室長

 バス停上屋は、堺市役所の前で実施されています。

久会長

 ですから、今は個別対応なんだけれども、一定の何かルール化みたいなものをしていければなということかと思います。

荻田建築都市局長

 建築都市局が交通部というのを所管しておりまして、皆さんご存知かと思いますが、堺市は阪堺電気鉄道、愛称チンチン電車といいますが、これに対しまして10年で50億の支援をしてまいります。今回、議会の方でも議決をいただきましたが、平成25年の春には、LRVといいます低床式の車両をまずは一車両走らせることになるわけなんですが、堺の地形を見ていただきますと、阪堺線が走っております道路区間、綾ノ町という駅から御陵前まで、ここはまさに道路の中の路線でございまして、ここにも電停と申しまして阪堺電車の駅がございます。ここにいろいろな広告物とかがたくさんあるんですけれども、阪堺線も平成25年のLRVを走らせるときに、電停も私どもの支援の中で阪堺電気鉄道さんにリニューアルをしていただこうと考えておりますので、先ほどもいいましたが、阪堺電車といいますのは、天王寺の恵比寿と、今、ものすごく再開発しております天王寺から始発しておりまして、特に天王寺から来るお客さんが非常に多ございます。大和川を越えまして、まちの住宅の中を走ってきた後、綾ノ町というところから、非常に広幅員の道路に出てくるわけで、まずその綾ノ町の電停を改修する予定でございまして、あと、続けていろいろな電停、例えばザビエル公園前の電停ですとか、先ほどありました世界遺産における御陵前の電停とかございます。こういうものはひとつインパクトのあるようなものにしたいと思っておりますが、あわせてここにもいろいろな広告物が掲出される形になりますので、広告物ということと、電停も上手にきれいに使えたら良いのではないかというふうに思っておりますので、またいろいろなご意見よろしくお願いいたします。以上でございます。

久会長

 ありがとうございます。なかなかそのあたりがまた別の意味でまた悩ましいところがあって、いいましたように、赤字補填という形でやっているということで、広告物収入が欲しいというのも電鉄会社の方にもありまして、そのあたりの広告物収入と景観の見栄えというもののバランスもちょっと考えていかないといけない問題かなというように思いますが。

横山委員

 私の方からは、屋外広告物のルールというのは、基本的にほとんどの皆さんが良くわかっていないという現実があるということにちょっと注目をしていただきたいなあと。普通、お店をやられる方ですとか、広告物を建てられる方が、自分の建物を建てた大工さんに頼んで広告物をつけてもらうとかですね、そのぐらいのレベルのものなのだという認識しかないんですね。だから、車道に面してたら路面より4.5メートル以上のところにつけなあかんのですけど、道路に出ていたら許可できない、なんであかんねんということを、どなたもご存じないという現実があるんですよ。ですから、いろんなルールがこれから改正されると同時に、それを守っていく、知っていく仕組みというものをきちっと作られたらどうかなと。特段、最近はまちづくりというところもしっかり出来始めているようですから、まちづくりをされている中心の方々とともに広告のルールを守る、例えば業者さんも普通は登録業者さんはルールというのはしっかりご存知なんですけど、たいがい登録業者さんに行き当たるまでに、広告物をつけられる場合がほとんどだと思う。実態に合わせて、それでもきちっと守っていただけるような仕組みづくりですね。ルールだけつくるのではなくて、仕組みも合わせて作られると、よりきれいな景観がつくられるのではないかな。それとあわせて、コメントさせていただきました。

原田委員

 今、ルールをいわれていましたが、我々の業者の方も、屋外広告士、これは3年の経験をつんで、その上で去年の合格率が全国平均で30%弱ですか、そしてその試験を通って初めて、屋外広告士という免状をいただいて登録される。片一方では、各自治体で講習会を開きまして、全くの素人さんが、1日そこで座っていて1日受ければ登録されると。入り口が全然違うところから入って、その方たちはほとんどそういう勉強もされていない。やはり3年間いろいろと実務をやっていれば、いろいろなところでルールとかそういうものを教えられてきまして、その辺ももう少し、今、条例なんかで大阪市とか西宮市なんかは、屋外広告士の免状がなかったら広告物のあれはできないということを決めていただいてまして、そのあたり、業界の方でも、この間、2月ですか、近畿の2府4県の行政の方に30人ほど集まっていただいて、18都市ですか、国交省からも来ていただきまして、その辺の違反広告物をどんなふうに、たぶん行政の方も手が回らないと思うんです。そのあたり、やはりある程度、業界の方で自主規制しながら、また、そういうふうなことがあると、今、いわれていましたように、ほとんど知らない方が、やっぱり多いと思いますので。今、インクジェットで、一台持って、一人親方でやられる方もたくさんおられますので、その辺なんかは簡単に、それを貼れば広告物になりますし、その辺の広報をしていただければ、よりそういう面で効果的かなと思います。以上でございます。

久会長

 ちょっといい方がどうか難しいですけれども、悪貨が良貨を駆逐するという形で、やはり一生懸命やってらっしゃる事業者さん、というか広告業者さんもおられる一方で、クライアントさんというか施主さんのいうがままなされておられる方もおられて、その時に良い業者さんはいろいろご忠告されると思うんですが、「そんなことをいわれるんやったら、あんたとこじゃなくて、もっとちゃんとやってくれるところへ行くわ」という話になってしまいかねないということですよね。そこらへんは行政の方も、きちんとした事業者さんを応援して差し上げるような、全体的な制度みたいなものが必要かなというご提案だったと思いますけれども、あといかがでございますか。
 あと、横山委員がおっしゃった話でいうと、例えば自治会さんとか、PTAさんとか地域の団体さんが啓発を目的に作られた広告物というのも実は屋外広告物なんですけれども、なかなか「広告物なの?」という認識がないというところで、たくさんつけられてしまうこともありますので、そういうことも含めて、少し景観を地域として良くするためには、様々なところでのアピール。あるいは一緒に考えるような仕組みというようなものが必要なのかなあというふうに思いますが。あといかがでしょうか。
 31ページのスライドを映していただければと思いますが、こういうところですねぇ、こういうところも外に向かって掲示をしているということで、広告物の対象になろうかと思いますけれども、以前私がアドバイザーをさせてもらっているときには、堺、高石市の消防署が出している、赤の看板がえらいでかいなあというのが気になったんですけれど。例えば、消防用、活動用空地であるとか、というようなのが大きかったですけれども、このあたりはかなり景観のアドバイスで改善していただいたんでしょうか。どうでしょうか。

木下主幹

 そうした各種法律とかの中で定められていることについては、今のところまだ景観的なサイドであまり申し上げられていないというのが実態で、むしろ様々な条件の中で、「大きさが決まってきているんです」みたいな話の中で出てくるところが現状であります。まだそこまでは対処できておりません。

久会長

 何故それを申し上げているかといいますと、一つは自分たちの行政内部の足元であるということと、それから、他のところを見てみましたら、いろいろあるんですね。大きさとか掲出の方法というのが。ですから、堺しか知らなければ、それでずっと何十年とその形でやらせていたのかもしれませんけれども、他市の事例を見ますとね、もう少し景観に配慮しながらのデザインの仕方、掲出の仕方というのもありますので、今、具体的には、これ(スライド)で映っていましたので、消防のところをいってますけれども、他の市役所が掲出をお願いしている公共的なサインの中にもですね、もう少し他事例を参考にしながら、うまく誘導をしていただく、あるいは基準を作っていただくことも必要かなというふうに思いますので、今回の見直しの中でも、そういうところについてご配慮いただければありがたいなというふうに思いますが。事業者さんと直接お話しをさせていただく中で、うちだけが厳しいというのが、一番嫌がられますので、横並びでこの範囲で皆さん収まるということであればルールの中できちんとやれるんですけれども、違法であるにも関わらず、ずっと掲出をし続けてしまうというような、そういうところで、これもことわざでいうと、正直者が馬鹿をみるというような、そういうやり方が一番嫌がられますし、横山委員がおっしゃった話を応援していえば、後出しじゃんけんが一番ダメなんですね。だから「堺はこのルールの中でしかできませんよ」と最初からいうといていただいて、協議をさせていただくと、スムーズに協議がなされますので、そのあたりも運用の上でのことだと思いますが、きちんとその辺をお願い出来たらなというふうに思います。あとはいかがでしょうか。

原田委員

 昨年、木下主幹とお話させてもらいまして、堺の方で5年の看板の更新をやってほしいと業者さんに依頼されたら、その業者さんは「更新て何や」といわれて非常に驚かれて、私も驚いたんですけど、30年前までは筆とペンキがあれば看板屋さんができましたが、そのあと、バッキングとかインクジェットなんかが出てきまして、設備産業になってきたんですけど。たぶん今、大方変わってきたと思うんですけど、世代交代が業者の間でもだいぶ、我々の組合でもやはり20年、30年ずっといていただいた方が、廃業されたり、その中で世代交代も進んでおります。そういう面ではある意味非常に注意していかなあかんことなんだと思いますし、そういう手続きなんかも、昔の方は看板がつけたら良いわというようなレベルでやられてたんですけど、時代がどんどん進んでまして、今の若い人にできるだけ我々もセミナーとか交流会なんかを開きまして、この間も電通の部長さんが来られまして、屋外広告物が、今、だんだん減ってきております。そして20年前から新聞が広告物収入が下降線を、テレビが10年前から。今、何が伸びているかというと、インターネットです。それぞれアクセスされるので、それが男か女か、そして年齢層、その市場が見えてくるから、それをクライアントに提案すれば、割合そういうふうな広告を出していただけると。そしたら屋外広告を揚げても「なんぼ儲かんねん、なんぼになんねんと」。効果のない、成果のないものには投資しないと、まあ景気も左右しているんだと思いますけど。そういうお話をされてまして、そして、そういうといろいろサーチができるような、サインを科学するというんですか、そういう面もいろいろ検討をされている。我々も業者としてはどんどん勉強していかなあかんなと非常に感じております。そんな面で行政の方も我々も含めて、広報活動ですか、そういうふうなルールをどんどんと皆さん知ってもらうということが一番大事だというように思います。以上です。

久会長

 メディアが変わっているので、その対応もその状況も見ながら考えていただければというご指摘だったと思いますね。まあ見方を変えれば、グーグルっていうのは世界規模の広告業者でございますので、そういうところにどんどんメディアが移ってしまうと、今度は逆に堺では出てき始めましたけれども、足場だけが残ってしまうという、そのあたりの問題も、ちょっと考えていく必要がある。骨組みだけ、鉄骨だけが最終的に残るという、そういう意味でもどうするかという、この条例の中では考える時期かなというように思いますから。あと、先ほど原田委員の方からご指摘いただきましたように、プリント技術が良くなりまして、今まででは考えられないデザインの広告物が出て参っておりますが、特に写真が出てくるのが、多くなってきましてインパクトが強いんですが、景観的にもちょっとインパクトが強すぎて問題だなあというのが最近増えてきていますね。タレントさんが、ばっと出てくる墓石の広告が出てくるわけですけれども、確かにインパクトはあるんですが、ああいう特定の有名人がボンと大きな顔で広告物と連動で出てくるというのは、景観上はどうなんでしょうかということで、ちょっと私どももお話をさせてもらったとこなんですけれども。特に生鮮食料品でも、野菜とか果物とかそういうものがボンと実際に出てきた場合、色合いとかその辺でかなり華美、派手になる危険性がございますので、こういう新しいものに対する対応というのが、今後必要かなあというふうに思いますが。あといかがでしょう。

松本委員

 違反広告もたくさんありますよね。これをどうしていくかってことも、やはり検討していく必要性があるかと思うんですね。というのは、先ほども話がありましたけれども、正直ものが馬鹿をみるという形で、例えば私たちは実際に施主さんから仕事をいただいているわけですけれども、その時に「それはダメですよ、それは条例に違反しています」と説明するんですけども、「じゃあ向いのあの看板はどうなっているんだ」とよくいわれるんですね。「あれは違反じゃないのか」と。要するにそこはほったらかしになっているんですね。「うちの方ではそれはできません」といっても、結局、後で見に行くと、どこかの業者がそれを設置しているわけです。ということで、先ほどのクライアントさんというか、一般の方々に内容を告知していくということにも移行するんですけれども、やはり今の違反広告、これをどうやってやっていくのかということも考えていく必要性があるのかなと思います。

横山委員

 先ほどの違反広告の話と、もう一度、先ほどお話させていただいていたことをあわせてお話させていただきますと、地域のまちづくりの中で広告を守っていく仕組みをつくるというのはとても大事なことだと思っています。先ほどの写真看板のお話も出ていたようなんですが、例えば銀座なんかも、屋外広告物に関するかなりの規制をかけているんですが、ルールという形でかけているよりも、協議会という、デザイン協議という場を設置して、例えば、最近の話題に出てきているのでは、ユニクロが外国の方の上半身裸でパンツの大型広告をところどころにかけてあるのですが、それに対して銀座のデザイン協議会は、服を着せてくれと。風俗案内店がヌードを掲げているのと紙一重だと。とりあえず銀座にはふさわしくないので服を着せてくれということで服を着せたという事例もありますし、今、大阪の南の心斎橋の宗右衛門というまちづくりの中でも、やはり、広告看板、まず何が違法・違反なのかというのをルールブックを作って周知し始めて、まず路面に出ている、道路上に看板を置くのは違法ですということから始めて、いろんな形のことを街の人たちが取り組み始めているというベースができているというところがたくさん出てきているんですね。それを行政が支援しながら、苗を育てていってあげるという仕組みを考えていただければ、より健全な形の広告というのが、みんな何というんでしょうか、悪意があってやっているわけではなくて、知らないでやっていることの方が多いと思いますので、その辺をうまくやっていくような、その辺をご検討いただければと思います。

久会長

 具体的にはおそらく自主協定のようなものを締結して、それを市の方が認定をするような制度。これは具体的に持っているところも、広告物景観協定という形で持っているところもありますので、そんなものを今度改定の時に堺市も組み入れていただいて、それを応援する形で、仕組みとか啓発活動とか、そういうものも連動させていただくと、先ほど横山委員からのお話がより具体化をしていくのではないかというふうに思いますけれども。

原田委員

 我々の組合で、大阪の梅田と天王寺と、そして難波と、そして去年は堺の市役所の周りを「はがし隊」というので、これも我々業者だけでなしに、一般でもいろいろと何回もやられているようで、そして、梅田でも難波でも天王寺でも、ほとんど貼紙がなくなった。貼紙が多かったのは、サラリーローンですか。今、大手さんに吸収されてほとんど貼紙もそういう面では控えておられるという。そういう意味では街が少しきれいになった。ここにあります、景観への影響が小さい屋外広告物などの取り扱いを、ある意味でそういうのはそれで取り除かれている部分もあります。そして大阪市の場合は、置き看板は持って来てくれるなと、貼紙だけなら別だけど、それを保管して、また所有者に返さなあかんということで、置き場所がないということをいわれてまして、貼紙だけに特化しているような形で、まあいろいろございます。

久会長

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。

佐野委員

 反対に飛躍的なことを申し上げて恐縮なんですが、一例なんですけど、堺東では、この周辺なんですが、「市民会館はどこですか」という質問をよくされるんです。他府県からこられた方などから。一方、(与謝野)晶子関連ですとか、そういう碑が建っているとか、百舌鳥、大仙風致地区にはいろいろ看板というか、「ここは大仙陵ですよ」とか、「天皇陵ですよ」とか、そういうものが、碑も歌碑も建っているんですが、堺の市民広場には、私の間違いかもしれないですが、堺を案内するような立て看板と申しましょうか、そういうのは、堺東の南海線の駅を降りたところに簡単なのがあるだけで、立派なのがないなあというのが、私の認識なんですが。こういうことは、先ほどの関空を下りて、ほんと暗いと思うんですけど、堺線のインターチェンジのところも、お金がかかることですが、堺市が誘導するような、優先的に「ようこそ堺」とか、他府県でもあると思うんですけれども、そういう感じの誘導を、一番先頭に立たれるというか、そういう形の屋外広告塔活動ではないのでしょうが、そんな誘導をしていただけたらひとつは問題が片付くのではないかなあと思ったんですが、いかがでしょうか。

久会長

 いわゆる公共サインと、あとは観光サインと、いくつか公共的な公共サインだけではないんですが、公共的なサインがあるので、そのあたりも積極的な方向でうまく掲出をするというあり方もあるんではないかというご提案だと思います。実はもう十数年前にもなりますが、私もお手伝いをして、実は公共サイン計画というのを作りまして、とりあえずはちゃんとシステム化してやっているんですが、例えば、デザインとか掲出場所も統一しましょう。それから、大きな看板から小さな看板へどういうような形で、システムとして持っていくのかという計画は一応あるんですね。でもシステムを作った本人たちはわかってますけれども、それがどういうシステムになっていて、どういうふうに順番をたどっていけば、それぞれ施設までいけるかというところが、なかなかお伝えできていないかなと思います。ちなみに、今、予算がなくなりましたけれども、サインがつくポールがありますね、ポールのところの真ん中の辺りに引き出しがついていると思うんですよ、堺の場合。昔はそこに地図が入ってありまして、その地図を引き抜いて、同じ地図を眺めながら歩けるようなシステムを作ったんですけども、今はこの中はからっぽですよね。お金がなくなって、地図が入っていないんですけど、せっかく良いシステムを提案いただいて、作ったんですけれども、もう一度、十数年経ってますから、公共サインのあり方みたいなものも、佐野委員のご指摘を受けて、また考えていただければと思いますし、観光サインがまた別途あろうかと思いますので、そのあたりのところの検討もこの会議だけでなくて、いろいろなところとまた協議していただいて、考えていただければなというようなご指摘だと思いますが。あといかがでございましょうか。
 今日は大きな方向性だけでございましたので、また、皆様方のご意見をうけて、案が詰まった段階で、またいろいろとご意見を賜る機会を持っていただけたらというように思います。
 全体を通しまして何か言い残したことございますでしょうか、委員の皆様方。よろしゅうございますか。それでは、本日の案件、全て終了いたしましたので、事務局の方にお返ししたいと思います。どうもありがとうございました。

事務局

 本日は熱心なご議論いただきまして誠にありがとうございます。当初想定していましたより多彩な視点からのご指摘をいただいておりまして、今後考えていかなければならないといけないことが多いなと感じた次第でございます。堺市といたしましても、先ほどお示しいたしましたような問題点、解決策につきまして、今後取り組んでまいりますけれども、それとあわせまして本日に関しましては、ご意見をお聞きいたしまして、より効果的かつ合理的な広告物の規制のあり方。そしてもう一点、各委員さんからお知恵をいただきましたように、手続き関係についてもあわせて検討してまいりたいと。また、その折々につきましては、皆様方のご意見をいただきたいと思いますので、今後とも是非よろしくお願いいたします。本日は、長時間に亘りまして、熱心なご議論いただきまして誠にありがとうございました。本日はこれをもちまして屋外広告物審議会、閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。

(閉会 午前11時25分)

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