個人情報開示請求の流れ
更新日:2020年10月22日
何人も実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている
- 自己情報の開示請求
- 自己情報の内容が事実でない場合の訂正請求
- 自己情報が条例に違反して収集されたものである場合の削除請求
- 自己情報が条例に違反して利用又は提供されている場合の中止請求
をすることができます。
- 個人情報開示請求書に、住所、氏名、電話番号、請求される自己情報の内容等をご記入いただきます。
- 個人情報の特定、請求者本人の確認(本人であることを証明する書類が必要です。)を行った後に受付します。なお、個人情報の訂正を請求される場合は、その事実を疎明できる資料が必要です。
- 請求のあった日から原則として15日以内に、開示等の請求に対する決定を行い、その結果を文書でお知らせします。
- 個人情報の開示を行う場合には、決定通知書に記載されている日時、場所で閲覧(無料)していただけます。写しの交付を希望される場合は、作成に係る費用(実費)をいただきます。
* 個人情報開示請求は、郵送及び電子申請による手続きができません。
写しの交付にかかる費用
種類 | 規格 | 費用 |
---|---|---|
乾式複写機によるコピー | 白黒 A3以下 | 1枚 10円 |
カラー A3以下 | 1枚 50円 |
|
フィルムの現像 | 縦89×横127ミリメートル | 1枚 30円 |
録音カセットテープ | 記録時間120分までのもの | 1巻 250円 |
ビデオカセットテープ | VHS方式、記録時間録画120分までのもの | 1巻 350円 |
フロッピーディスク | 3.5インチ、2HD | 1枚 50円 |
CD-R | 直径120ミリメートル | 1枚 100円 |
DVD-R | 直径120ミリメートル | 1枚 150円 |
- 用紙の両面に印刷された写し(両面コピー)については、片面を1枚として計算します。
- 写しの交付については、媒体物の汚損・破損についての弁済等の関係から、請求者の私物によらず、実施機関が用意します(コピー用紙やビデオテープのお持込みには対応いたしかねます)。
- 費用は前納です。また、写しの送付に要する費用は、郵送料相当額の切手でいただきます。
関連条文抜粋
堺市情報公開条例
費用の負担
第17条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める物の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 公開請求をして、公文書又はこれを複写した物の写しの交付(第15条第1項の実施機関が定める方法を含む。)を受けるもの
(2) 第33条の規定により実施機関がした情報提供施策の拡充若しくは情報公表制度の整備又は既に公開された情報の提供若しくは公表を推進する措置により公文書等の写しの交付(これに準ずるものとして実施機関が定める方法を含む。)を受けるもの
堺市情報公開条例施行規則
写し等の交付部数
第8条 条例第15条第1項の規定により交付することができる公文書の写し等の部数は、請求1件につき1部とする。
写し等の交付に伴い負担すべき費用
第9条 条例第17条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
堺市個人情報保護条例
費用の負担
第51条 この条例の規定に基づく請求に係る手数料は、徴収しない。
2 第22条第1項の規定により写しの交付(同条の実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
堺市個人情報保護条例施行規則
写し等の交付部数
第11条 条例第22条第1項の規定により交付することができる写し等の部数は、請求1件につき1部とする。
写し等の交付に伴い負担すべき費用
第17条 条例第51条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
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