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個人情報開示請求の流れ

更新日:2024年2月2日

個人情報の開示請求について

何人も実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている

  • 自己情報の開示請求
  • 自己情報の内容が事実でない場合の訂正請求
  • 自己情報が個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)に違反して収集された又は利用、提供されている場合の利用停止請求

をすることができます。


個人情報開示請求は、市政情報課又は対象公文書の担当課の窓口で手続きができます。

  1. 個人情報開示請求書(窓口で交付)に、住所、氏名、電話番号、請求される自己情報の内容等をご記入いただきます。
  2. 個人情報の特定、請求者本人の確認(本人であることを証明する書類(原本)が必要です。)を行った後に受付します。
  3. 請求のあった日から原則として15日以内に、開示等の請求に対する決定を行い、その結果を文書でお知らせします。
  4. 個人情報の開示を行う場合には、決定通知書に記載されている日時、場所で閲覧(無料)していただけます。写しの交付を希望される場合は、写しの費用(実費)をいただきます。

※郵送による請求も可能です。(電子申請による手続きはできません。)

※亡くなった方の個人情報について、一定の条件を満たす方は請求をすることができます。(請求手続きは市政情報課、対象公文書の特定は担当課までお問い合わせください。)

問合せ先

市政情報課:072-228-7439

手続きにおいて必要な本人確認書類

窓口による請求

請求者 必要となる本人確認書類(全て複写不可)
本人 運転免許証等本人であることが確認できる書類
法定代理人 以下(1)~(2)の書類が必要になります。
(1)運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類
(2)戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※1)
任意代理人 以下(1)~(3)の書類が必要になります。
(1)運転免許証等任意代理人本人であることが確認できる書類
(2)委任者の実印が押された委任状(※1)
(3)委任者の印鑑登録証明書(※1)

郵送による請求

請求者 必要となる本人確認書類
本人 以下(1)~(2)の書類が必要になります。
(1)運転免許証等本人であることが確認できる書類の複写物
(2)請求者の住民票の写し(複写不可)(※2)

法定代理人

以下(1)~(3)の書類が必要になります。
(1)運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類の複写物
(2)請求者の住民票の写し(複写不可)(※2)
(3)戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(複写不可)(※1)

任意代理人 以下(1)~(4)の書類が必要になります。
(1) 運転免許証等任意代理人本人であることが確認できる書類の複写物
(2) 請求者の住民票の写し(複写不可)(※2)
(3) 委任者の実印が押された委任状(複写不可)(※1)
(4) 委任者の印鑑登録証明書(複写不可)(※1)
請求書様式

郵送請求時は、請求内容などについて担当課からお尋ねする場合がありますので必ず連絡がつく電話番号を記入してくたさい。

個人情報開示請求書(ワード:60KB)
【記入例】個人情報開示請求書 (ワード:101KB)

個人情報訂正請求書(ワード:60KB)

個人情報利用停止請求書(ワード:60KB)

請求書送付先   

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
堺市役所 市長公室 広報戦略部 市政情報課(℡:072-228-7439)


※1  「戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類」、「委任者の実印が押された委任状」、「委任者の印鑑登録証明書」の注意事項

  • 開示請求前30日以内に作成されたもの

※2  「請求者の住民票の写し」の注意事項

  • 個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
  • 開示請求前30日以内に作成されたもの
  • 請求者の氏名及び住所が確認できるもの
  • 原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
主な本人確認書類(例)
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号(マイナンバー)カード(※3)、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、国民健康保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、船員保険の被保険者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

※3 「個人番号(マイナンバー)カード」の注意事項

  • 個人番号(マイナンバー)カードのコピーを郵送する場合は、個人番号(マイナンバー)の記載がない表面を提出してください。
主な法定代理人の資格を証明する書類(例)
戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第47条)

写しの交付にかかる費用

種類 規格 費用
乾式複写機によるコピー 白黒 A3以下

1枚 10円

カラー A3以下

1枚 50円

フィルムの現像 縦89×横127ミリメートル 1枚 30円
録音カセットテープ 記録時間120分までのもの 1巻 250円
ビデオカセットテープ VHS方式、記録時間録画120分までのもの 1巻 350円
フロッピーディスク 3.5インチ、2HD 1枚 50円
CD-R 直径120ミリメートル 1枚 100円
DVD-R 直径120ミリメートル 1枚 150円
  • 用紙の両面に印刷された写し(両面コピー)については、片面を1枚として計算します。
  • 写しの交付については、媒体物の汚損・破損についての弁済等の関係から、請求者の私物によらず、実施機関が用意します(コピー用紙やビデオテープのお持込みには対応いたしかねます)。
  • 費用は前納です。また、写しの送付に要する費用は、郵送料相当額の切手でいただきます。

関連条文抜粋

堺市個人情報の保護に関する法律施行条例

費用の負担

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付(同項の行政機関等が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

堺市個人情報の保護に関する法律施行細則

写し等の交付部数

第9条 法第87条第1項の規定により交付することができる写し等の部数は、請求1件につき1部とする。

写しの交付及び送付に伴い負担すべき費用

第19条 条例第4条第2項に規定する費用の額は、別表(PDF:76KB)のとおりとする。

2 政令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、現金、郵便切手又は納付書で納付する方法とする。

3 前2項に規定する費用は、前納しなければならない。

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このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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