請求事務に係る過誤調整について
更新日:2024年11月7日
障害者総合支援法に基づく介護給付費等については、平成19年9月サービス提供分から国保連合会へ請求していただくこととなりましたが、過誤調整につきましても同様に国保連合会を通じて行うこととなります。
過誤調整とは、給付費を受領した後に請求内容の誤りがわかり、請求内容を変更する必要が生じた場合に、さかのぼって給付費の変更をすることをいいます。
チェック内容
- 支給決定量を超えていないかどうか(複数事業所利用や、支給量変更による場合など)
- 利用者負担額は正しいか(上限額を超える負担、あるいは少ない場合)
- サービス単価は正しいか(障害支援区分や、サービスコードを誤った場合など)
このチェックの結果、過誤が必要な場合に過誤調整を行います。
事務の流れ
- 事業所より、「過誤調整申立書」を堺市障害福祉サービス課へ提出
- 障害福祉サービス課にて、「過誤申立情報」を作成し国保連合会へ伝送
- 国保連合会にて、先の請求を「過誤取り下げ」処理
- 国保連合会より、「過誤決定通知」を事業所へ通知
- 事業所より、正しい明細書を国保連へ再請求(電子請求)
- 国保連合会より、前回支払額との差額を次回支払額と調整のうえ支払
提出書類
過誤申立書
PDF形式 | Excel形式 |
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ダウンロード(PDF:645KB) | ダウンロード(エクセル:47KB) |
申請方法
電子申請、郵送または持参
過誤申立の電子申請マニュアル(PDF:577KB)
受給者証・事業所番号などの確認について
- 国保連合会への請求において「返戻」となる恐れがありますので、受給者証は、定期的にご確認をお願いします。
- 上限額管理事業所は、他の事業所の情報について十分把握しておいてください。他の事業所の事業所番号が違っても「返戻」となります。
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
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