審査請求
更新日:2024年11月14日
開示等の請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づき3か月以内に審査請求ができます。審査請求があった場合、堺市長等の審査庁は学識経験者等で構成する個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
個人情報開示請求等に関する審査請求手続について
行政不服審査法第19条第2項の規定に従い記載をしていただく必要がある事項をお示ししています。
なお、こちらは記入例ですので、必ずしもこの様式によらなければならないことはありません。
個人情報開示請求等に関する審査請求に係る事務手続きの流れ(概要)(PDF:304KB)
個人情報開示請求等に関する審査請求に係る事務手続きの流れの概要は、こちらをご覧ください。
個人情報開示請求等に関する審査請求手続について(PDF:200KB)
行政不服審査法の規定の一部が適用されず、堺市個人情報の保護に関する法律施行条例等に基づき行われる手続やその関連規定については、こちらをご覧ください。
行政不服審査法の概要、審査請求に係る基本的な事務や流れ等は、総務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
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