審査請求
更新日:2024年1月26日
開示等の請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づき3か月以内に審査請求ができます。審査請求があった場合、堺市長等の審査庁は学識経験者等で構成する個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
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