個人情報保護制度が個人情報保護法に基づく運用に変わりました【令和5年4月より】
更新日:2023年4月1日
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の改正
デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、「個人情報保護」と「データ流通」の両立・強化の観点から個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正されました。
これにより、民間・国・地方公共団体での個人情報の取扱いに関する規律が保護法に一元化されることとなり、個人情報保護法の地方公共団体関連規定が令和5年4月1日から施行されました。
本市においては堺市個人情報保護条例(以下「旧条例」といいます。)の規定に基づき、個人情報保護制度を運用してきましたが、令和5年4月1日からは全面的に個人情報保護法の適用を受け、個人情報保護法の規定に基づく運用となりました。
なお、個人情報保護法の適正な運用を行うため、令和5年4月1日付で、旧条例を全部改正し、「堺市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「現行条例」といいます。)を制定しました。
令和5年4月1日以降の個人情報保護制度(イメージ)
個人情報保護法改正により新たに導入される主な事項
(1) 個人情報ファイル簿制度
国の行政機関や地方自治体は、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関して、目的や取扱項目名等を記した個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられました。
(2) 行政機関等匿名加工情報制度
行政機関等匿名加工情報とは、個人情報ファイル簿を公表している個人情報ファイルに該当するデータをもとに、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。
毎年度、行政機関等匿名加工情報を利用して行う事業に関する提案募集を行い、民間事業者から提案の応募に対し、審査をした上で、当該提案に係るデータをもとに行政機関等匿名加工情報を作成・提供します。(※作成・提供には手数料が必要です。)
個人情報保護制度の主な変更事項
個人情報開示請求の手続きの概要
3月31日まで | 4月1日から | |
---|---|---|
請求が可能な方 | ・本人か法定代理人 ・任意代理人(制限あり-原則、弁護士) |
・本人か法定代理人 ・任意代理人(制限なし) ※本人の実印付き委任状と印鑑証明書は引き続き必要 |
請求方法 | 窓口での請求のみ | 窓口の請求に加え、郵送の請求も可 ※窓口…本人確認書類の提示・提出が引き続き必要 ※郵送…本人確認書類の複写物及び住民票の写しの同封が必要(住民票の写しは複写不可) |
請求手数料 | 無料(複写代は実費) | 変更なし ※現行条例で手数料、決定期間を規定 |
請求に対する 決定期間 |
15日以内 |
個人情報訂正請求、利用停止請求の手続きの概要
3月31日まで | 4月1日から | |
---|---|---|
請求が可能な方 | ・本人か法定代理人 ・任意代理人(制限あり-原則、弁護士) |
・本人か法定代理人 ・任意代理人(制限なし) ※本人の実印付き委任状と印鑑証明書は引き続き必要 |
請求方法 | 窓口での請求のみ | 窓口の請求に加え、郵送の請求も可 ※窓口…本人確認書類の提示・提出が引き続き必要 ※郵送…本人確認書類の複写物及び住民票の写しの同封が必要(住民票の写しは複写不可) |
請求に対する 決定期間 |
15日以内 | 変更なし ※現行条例で決定期間を規定 |
※訂正請求、利用停止請求における請求手数料は発生しません。
個人情報の取扱いに関する変更
(1) 個人情報の定義が「生存する個人に関する情報」に変更
- 死者情報は個人情報から除かれますが、相続財産に関する情報など遺族自身の情報とみなすことのできる情報は、当該遺族の自己情報として開示請求が可能です。
- 死者情報は堺市情報公開条例第7条第1号に規定する個人に関する情報に該当するため、情報公開請求においては、死者情報は同号の非公開事由に該当し非公開となります。
(2) 「収集の制限」に代わり「保有の制限」を適用
- 旧条例では、個人情報の収集目的、方法等について限定列挙されていましたが、個人情報保護法では、個人情報は業務を遂行するため必要な場合に限り保有可能で、保有目的を超えて保有できないこと、また、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないことが規定されています。この規定は、旧条例の「収集の制限」と実質的に同趣旨です。
堺市個人情報保護審議会への諮問事項の変更
開示請求等の決定に係る審査請求事案及び特定個人情報保護評価書の再評価に対する第三者点検が堺市個人情報保護審議会(以下「審議会」といいます。)諮問の対象となります。
なお、令和5年4月1日以降、システム導入関連や個人情報の収集・提供などは、審議会諮問の対象外となりましたが、個人情報保護法及び個人情報保護委員会が作成したガイドラインに則り、適正に対応します。
個人情報保護制度の適用対象に関する変更
(1) 市議会
旧条例の実施機関である市議会は、国において国会が個人情報保護法の適用対象外とされていることとの整合を図るため、個人情報保護法の適用対象外となり、現行条例の実施機関からも除外されています。
議会個人情報保護制度はこちら
なお、市議会において自律的な個人情報保護制度を運用するため「堺市議会個人情報の保護に関する条例」を令和5年4月1日より施行しました。
(2) 本市が設立した地方独立行政法人(堺市立病院機構)
旧条例の実施機関である本市が設立した地方独立行政法人(堺市立病院機構)は、開示、訂正及び利用停止等に係る規定を除き個人情報保護法の民間部門規律(個人情報保護法第4章「個人情報取扱事業者等の義務等」)が適用となるため、現行条例の実施機関からは除外されます。
(3) 外郭団体
外郭団体については、個人情報保護法の民間部門規律が全面適用となるため、それぞれの外郭団体が個人情報保護法に基づき運用することとなります。
(4) 指定管理者
指定管理者については、本市の施設管理において、個人情報保護法の規定に基づき、本市と同様の安全管理措置を講じた運用を行います。
個人情報の適正管理について
市民の皆様の個人情報は、個人情報保護法に基づき、個人情報を適正に管理するために必要な事項について定めた「堺市個人情報の適正管理に関する要綱」の規定により、引き続き安全管理措置等を徹底し、適正に管理します。
参考
(リンク先:個人情報保護委員会ホームページ)
堺市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:389KB)
堺市個人情報の保護に関する法律施行細則(PDF:167KB)
堺市個人情報の保護に関する法律施行細則様式(PDF:268KB)
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