行政機関等匿名加工情報の提案募集について
更新日:2024年4月1日
行政機関等匿名加工情報の提案募集の概要
個人情報の保護に関する法律(以下、「法」という。)第111条の規定により、行政機関等匿名加工情報(※)の提案募集を実施し、行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする民間事業者等から提案があった場合には、審査の上、民間事業者等に行政機関等匿名加工情報を提供します。
本市の提案募集に関する概要は以下の通りです。詳細については、令和6年度の行政機関等匿名加工情報の提案募集を開始する前に、募集要項を公開します。(令和6年度の提案募集要項は決まり次第、お知らせします。)
(※)行政機関等匿名加工情報とは、行政機関等が保有する個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報をいいます。
行政機関等匿名加工情報については、次のリンク先をご覧ください。
⇒ 個人情報保護委員会のホームページ
手続きの主な流れ
- 行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案を募集(毎年度実施)
- 提案する者(以下、「提案者」という。)が提案書を提出
- 提案内容を審査
- 審査結果を通知
- 提案が認められた場合、提案者が利用申込書を提出及び手数料の納付した後、本市と提案者間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結
- 保有個人情報の匿名加工作業を実施(事業者に委託する場合もあります。)
- 行政機関等匿名加工情報を提案者に提供
- 利用期間満了後、提案者は行政機関等匿名加工情報を返却
提案の対象となる個人情報ファイル
提案の対象となる個人情報ファイルは、次のリンク先から確認いただけます。
(個人情報ファイル簿の中で「項番13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする情報ファイルである旨」に「該当」としている個人情報ファイルです。)
⇒ 個人情報ファイル簿
提案者の要件
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体のいずれでも構いません。
ただし、法第113条の規定により、次に掲げる1から6までの「欠格事由」のいずれかに該当する者は提案できません。
【欠格事由】
- 未成年者
- 心身の故障により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
審査基準の例
- 提案者が欠格事由に該当していないこと。
- 提案の内容が法第114条で規定されている加工基準に合致していること。
- 提案する事業の目的及び内容が新産業の創出等に資するものであること。
- 漏えい防止等の安全管理措置が適切であること。
契約の締結・行政機関等匿名加工情報の提供
審査基準に適合する旨の通知を受けた提案者は、契約締結の申込書の提出及び手数料の納付をすることで、本市と行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。
契約締結後、本市は、行政機関等匿名加工情報を作成し、提案者に提供を行います。(提案の内容によっては、事業者に委託する場合もあります。)
提供を受けた提案者は、提案した利用目的の範囲内で事業の用に供することができます。
手数料
次に掲げる額を積算したものが手数料額となります。
- 基本事務料:21,000円(一律)
- 作成料:3,950円/時間
- 行政機関等匿名加工情報の作成に係る委託を受けた者に対して支払う実費(当該委託をする場合のみ)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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