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制度の概要

更新日:2023年4月1日

デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、「個人情報保護」と「データ流通」の両立・強化の観点から個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)が改正されました。
 これにより、民間・国・地方公共団体での個人情報の取扱いに関する規律が保護法に一元化されることとなり、保護法の地方公共団体関連規定が令和5年4月1日から施行されることとなりました。
 本市においては「堺市個人情報保護条例」(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、個人情報保護制度を運用してきましたが、令和5年度からは全面的に保護法の規定に基づく運用となり、国の機関である個人情報保護委員会が監視権限等を有することとなります。
 また、保護法の適正な運用を行うため、旧条例及び「堺市個人情報保護条例施行規則」を全部改正し、「堺市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「改正条例」という。)及び「堺市個人情報の保護に関する法律施行細則」を制定しました。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、次に該当するもの

  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録で作られる記録)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  2. 個人識別符号(※)が含まれるもの

 (※)個人識別符号の例

  •  身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号➔ DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋
  •  サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号⇒公的な番号➔ 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー)、各種保険者・被保険者番号等

個人情報を適正に扱うための主なルール

1 個人情報取扱事務の届出

 個人情報を取り扱う事務については、その目的、対象者の範囲、情報の項目などを市長へ届け出ることを義務付けています。
個人情報取扱事務届出書の閲覧はこちらをクリックして下さい。

2 個人情報ファイル簿の作成・公表

 1,000人以上の個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機などで検索することができるように体系的に構成したもの)について、所定の事項を記載した帳簿「個人情報ファイル簿」を作成して公表します。

3 保有に関する制限

 個人情報を保有するに当たっては、法令(条例含む。)の定める事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。なお、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。

4 安全管理措置

 個人情報は正確かつ最新の状態を保つように努め、漏洩、滅失及びき損等のないよう適正に管理し、不要になった情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。

5 外部委託に関する措置

 個人情報の取扱いを伴う事務を委託するときは、受託者に市に準じた個人情報の保護措置を講じます。

6 罰則

 職員、市への派遣職員及び市の委託業者は個人情報を漏らしたり不当に使用した時には罰則を受けます。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長

開示等の請求

何人も実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている

  • 自己情報の開示請求
  • 自己情報の内容が事実でない場合の訂正請求
  • 自己情報が法に違反して収集された又は利用、提供されている場合の利用停止請求

をすることができます。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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