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堺市の公益通報窓口(民間事業者の労働者等からの通報窓口)について

更新日:2024年9月18日

堺市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第4項に規定する行政機関として、民間事業者の労働者等(同法第2条第1項各号に規定する者をいいます。以下同じです。)からの公益通報を受け付ける窓口を次のとおり設置しています。
なお、「公益通報」とは、労働者等が、不正の目的でなく、役務提供先(勤務先等)において通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしていることを、その違反行為について処分等を行う権限のある行政機関等に通報することです。

1 通報窓口及び通報先電話番号

公益通報の通報窓口は、対象となる主な法律ごとに、 別表1のとおりです。電話、郵便、ファックス、電子メール、来庁等の方法で通報することができます。
また、堺市や大阪府の条例に違反する行為に係る通報については、公益通報者保護法による保護の対象となりませんが、堺市では、通報があった場合は公益通報に準じて必要な調査や措置を行います。この通報窓口は、 別表2のとおりです。

2 通報ができる方(公益通報者保護法による保護の対象となる方)

  • 労働者(公益通報者保護法第2条第1項第1号)

「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)をいいます。正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者なども含まれます。また、公務員も、原則として「労働者」に該当します。

  • 派遣労働者(公益通報者保護法第2条第1項第2号)

「派遣労働者」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する者(派遣元事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの)をいいます。派遣先の通報対象事実について、公益通報を行うことができます。

  • 退職者(公益通報者保護法第2条第1項第1号、第2号)

「労働者であった者」と「派遣労働者であった者」のうち、通報の日前1年以内に退職し、又は労働者派遣の終了した者をいいます。

  • 取引先の労働者など(公益通報者保護法第2条第1項第3号)

契約に基づき事業を行う場合において、その事業に従事する取引先事業者の労働者(派遣労働者を含みます。)や退職者をいいます。また、通報の日前1年以内にその事業に従事していた取引先事業者の労働者(派遣労働者を含みます。)や退職者も含まれます。

  • 役員(公益通報者保護法第2条第1項第4号)

「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。契約に基づき事業を行う場合において、その事業に従事する取引先事業者の役員も含まれます。

3 受付時間

原則として、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までです。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日及び年末年始の市の休日は受け付けできません。

4 通報窓口の役割

公益通報(行政通報)を受け付けた場合は、 堺市行政機関に対してなされた公益通報等の処理等に関する要綱に基づき対応します。ただし、通報先が堺市でない場合は、正しい通報先の行政機関をお知らせすることになります。

5 通報窓口に伝える内容

(1) まず、「公益通報」であることを、はっきりと通報窓口の担当者にお知らせください。
(2) 次に、あなたのお名前及び住所、そして電話番号、電子メール等によるあなたへの連絡手段をお知らせください。
匿名の通報も受け付けますが、その後の対応に支障が生じるおそれがあり、また、経過の御報告もできません。できる限り実名による通報をお願いします。
(3) そして、通報対象事実(通報内容)をできるだけ具体的にお知らせください。書面、図面、写真、電磁的記録媒体等の関係資料があれば、お示しください。
通報の際は、法律の具体的な条項まで指定していただく必要はありませんが、どのような行為を行ったかなどを具体的にお聴きしないと、その行為がどの法律に違反しているのかを判断できませんので、通報窓口では、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実や資料をお示しください。
また、行政機関に通報する場合において、公益通報者保護法に基づく保護を受けるためには、次の<1>、<2>のいずれかに該当することが必要です。
通報者が役員である場合は、調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、<1>に該当すること、又は個人の生命等に対する危害等が発生し、若しくは発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、<1>に該当することが必要です。
<1> 通報者において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
<2> 通報者において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、通報者の氏名、通報対象事実の内容等(公益通報者保護法第3条第2号イからニまでに掲げる事項)を記載した書面を提出すること。

6 公益通報等のあった件数

令和5年度 8件 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に関するもの
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反に関するもの
消防法違反の疑いに関するもの
消防法違反に関するもの
堺市火災予防条例違反に関するもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律違反に関するもの
生活保護法違反に関するもの
令和4年度 2件 動物の愛護及び管理に関する法律違反の疑いに関するもの

危険物の規制に関する規則違反(消防法違反)の疑いに関するもの

令和3年度 6件 堺市火災予防条例違反に関するもの
医療法違反の疑いに関するもの
臨床検査技師等に関する法律違反に関するもの
医師法違反の疑いに関するもの
令和2年度 0件
令和元年度 0件

平成30年度

0件

平成29年度

2件

高圧ガス保安法違反に関するもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の疑いに関するもの
平成28年度 0件

平成27年度

0件

平成26年度 2件 消防法違反に関するもの
美容師法違反に関するもの

7 参考(リンク)

公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部リンク)を御覧ください。

この制度に関する問合せ先

消費者庁 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
公益通報者保護制度相談ダイヤル 電話:03-3507-9262
堺市 総務局 行政部 法制文書課

このページの作成担当

総務局 行政部 法制文書課

電話番号:072-228-7389 

ファクス:072-222-0536

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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