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堺市の公益通報窓口(民間事業者の労働者等からの通報窓口)について

更新日:2024年11月28日

1 公益通報者保護法とは

 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)とは、 勤務先(役務の提供先)等で不正が行われている(または行われようとしている)ことを通報した労働者等を、解雇等の不利益な取扱いから保護する法律です。

2 勤務先等での不正に関する通報(公益通報)とは

 「公益通報」とは、労働者等が自身の勤務先等で法令違反行為が生じていること(またはまさに生じようとしていること)を、不正の目的でなく、その違反行為について処分等を行う権限のある行政機関等に通報することをいいます。
※公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部リンク)を御覧ください。

3 堺市に通報するためには

 勤務先等での不正を公益通報者保護法に基づき堺市に通報するためには、次の全ての要件に該当することが必要です。

1 堺市が通報対象事実について処分や勧告等を行う権限を有していること。
2

通報者が、通報対象事実が生じている(またはまさに生じようとしている)事業者の労働者等(パートタイマー、アルバイト、派遣労働者や公務員のほか、退職者(1年以内)や役員を含みます。)であること。

3 通報対象事実が、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為・過料対象行為または最終的に刑罰・過料につながる行為であること。
4

通報の目的が、他人に損害を加える等の不正の目的でないこと。

※不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的などで通報した場合は、公益通報になりません。
5

通報対象事実について、次の(1)または(2)のいずれか(通報者が役員の場合は、(1))に該当すること。
(1)通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りることが、確実な証拠や証言で裏付けられること(単なる伝聞や憶測を含みません。)。

(2)通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ、通報者の氏名、住所、通報対象事実の内容等を記載した書面の提出が可能であること。

4 通報窓口及び通報先電話番号

 堺市では、公益通報の対象となる法律ごとに公益通報を受け付ける窓口を設置しています。

 不正の内容が堺市や大阪府の条例に違反するものである場合は、公益通報者保護法による保護の対象となりませんが、堺市では、このような場合も、公益通報者保護法に基づく通報に準じて必要な調査や措置を行います。

 電話、郵便、ファックス、電子メール、来庁等の方法で通報することができます。

5 受付時間

 原則として、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までです。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日及び年末年始の市の休日は受け付けることができません。

6 通報窓口の役割

 通報を受け付けた場合は、「堺市行政機関に対してなされた公益通報等の処理等に関する要綱」に基づき対応します。受け付けた公益通報の処理に当たっては、通報の重要性を考慮し、通報者が特定されないよう十分に配慮しながら調査し、通報者に調査結果や講じた措置の内容などを通知します。
 ただし、堺市が処分や勧告等を行う権限を有していない事柄に関する通報の場合は、正しい通報先である行政機関をお知らせすることになります。

7 通報窓口に伝える内容

(1) まず、「勤務先等での不正に関する通報(公益通報)」であることを、通報窓口の担当者にお知らせください。
(2) 次に、あなたのお名前及び住所、そして電話番号、電子メールなど、あなたへの連絡手段をお知らせください。
 匿名の通報でも構いませんが、その後の対応に支障が生じるおそれがあり、また、経過の御報告もできません。できる限り実名による通報をお願いします。
(3) 通報対象事実(通報内容)はできるだけ具体的にお知らせください。書面、図面、写真、電磁的記録媒体等の関係資料があれば、お示しください。
 通報の際は、法律の具体的な条項まで指定していただく必要はありませんが、どのような行為を行ったかなどを具体的にお聴きしないと、その行為がどの法律に違反しているか判断できませんので、通報窓口では、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実や資料をお示しください。

8 勤務先等での不正に関する通報(公益通報)等のあった件数

令和5年度 8件 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に関するもの
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反に関するもの
消防法違反の疑いに関するもの
消防法違反に関するもの
堺市火災予防条例違反に関するもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律違反に関するもの
生活保護法違反に関するもの
令和4年度 2件 動物の愛護及び管理に関する法律違反の疑いに関するもの

危険物の規制に関する規則違反(消防法違反)の疑いに関するもの

令和3年度 6件 堺市火災予防条例違反に関するもの
医療法違反の疑いに関するもの
臨床検査技師等に関する法律違反に関するもの
医師法違反の疑いに関するもの
令和2年度 0件
令和元年度 0件

平成30年度

0件

平成29年度

2件

高圧ガス保安法違反に関するもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の疑いに関するもの
平成28年度 0件

平成27年度

0件

平成26年度 2件 消防法違反に関するもの
美容師法違反に関するもの

この制度に関する問合せ先

消費者庁 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
公益通報者保護制度相談ダイヤル 電話:03-3507-9262
堺市 総務局 行政部 法制文書課

このページの作成担当

総務局 行政部 法制文書課

電話番号:072-228-7389 

ファクス:072-222-0536

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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