堺市の公益通報窓口について
更新日:2023年5月26日
堺市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第4項に規定する行政機関として、同法に基づく公益通報の通報窓口(民間事業者の労働者等(同法第2条第1項各号に規定する者をいいます。以下同じです。)から堺市への通報窓口)を次のとおり設置しています。
1 通報窓口及び通報先電話番号
公益通報の通報窓口は、対象となる主な法律ごとに、 別表1のとおりです。電話、郵便、ファックス、電子メール、来庁等の方法で通報することができます。
また、堺市条例や大阪府条例の違反行為に係る通報については、公益通報者保護法による保護の対象となりませんが、堺市では、通報があった場合は公益通報に準じて必要な調査や措置を行います。この通報窓口は、 別表2のとおりです。
2 受付時間
原則として、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までです。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日及び年末年始の市の休日は受け付けできません。
3 通報窓口の役割
通報窓口において、民間事業者の労働者等からの公益通報(行政通報)を受け付けた場合は、 堺市行政機関に対してなされた公益通報等の処理等に関する要綱に基づき対応します。ただし、通報先が堺市でない場合は、正しい通報先の行政機関をお知らせすることになります。
4 通報窓口に伝える内容
(1) まず、「公益通報」であることを、はっきりと通報窓口の担当者にお知らせください。
(2) 次に、あなたのお名前及び住所、そして電話番号、電子メール等によるあなたへの連絡手段をお知らせください。(注記1)
(3) そして、通報対象事実(通報内容)をできるだけ具体的にお知らせください。書面、図面、写真、電磁的記録媒体等の関係資料があれば、お示しください。
「公益通報」とは、労働者等が不正の目的でなく、役務提供先において、通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている事実を、通報先に通報することです。
通報の対象となる事実については、法律の具体的な条項まで指定する必要はありませんが、どのような行為を行ったかなどを具体的に聴かなければ、その行為がどの法律に違反しているのかを判断できませんので、通報窓口では、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実や資料をお示しください。
また、行政機関に通報する場合において、公益通報者保護法に基づく保護を受けるためには、次のいずれかに該当することが必要です(通報者が役員である場合は、調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、<1>に該当すること、又は個人の生命等に対する危害等が発生し、若しくは発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、<1>に該当することが必要です。)。
<1> 通報者において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
<2> 通報者において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、通報者の氏名、通報対象事実の内容等(公益通報者保護法第3条第2号イからニまでに掲げる事項)を記載した書面を提出すること。
(注記1)匿名の通報であっても受け付けますが、その後の対応に支障が生じるおそれがあり、通報者に対する経過報告もできません。できる限り実名による通報をお願いします。
5 公益通報等の実績について
令和4年度 | 公益通報等のあった件数 | 2件 |
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公益通報等の内容 | 本市の区域内の第一種動物取扱業者が不適切な飼育を行っている疑いがある。(動物の愛護及び管理に関する法律違反の疑い) | |
本市の区域内のセルフ給油取扱所において、制御卓の自動化を行っている疑いがある。(危険物の規制に関する規則違反(消防法違反)の疑い) |
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令和3年度 | 公益通報等のあった件数 | 6件 |
公益通報等の内容 | 本市の区域内の工場において、少量危険物の届出をせず危険物の取扱いを行っていた。(堺市火災予防条例違反) | |
本市の区域内の診療所において、管理医師が不在である疑いがある。(医療法違反の疑い) | ||
本市の区域内の衛生検査所において、検体検査の精度管理に必要な措置が講じられていなかった。(臨床検査技師等に関する法律違反) | ||
本市の区域内の診療所において、無診察診療の疑いがある。(医師法違反の疑い) | ||
令和2年度 | 公益通報等のあった件数 | 0件 |
令和元年度 | 公益通報等のあった件数 |
0件 |
平成30年度 |
公益通報等のあった件数 |
0件 |
平成29年度 |
公益通報等のあった件数 |
2件 |
公益通報等の内容 |
本市の区域内の事業所において、高圧ガス運搬車両による移送に関し、基準を超える長時間運転をさせていた。(高圧ガス保安法違反) |
|
本市の区域内で産業廃棄物処理施設を無許可で更新した疑いがある。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の疑い) | ||
平成28年度 |
公益通報等のあった件数 |
0件 |
平成27年度 |
公益通報等のあった件数 |
0件 |
平成26年度 | 公益通報等のあった件数 | 2件 |
公益通報等の内容 | 本市の区域内の倉庫において、許可を受けることなく指定数量を超える危険物の取扱いを行っていた。(消防法違反) | |
本市の区域内の美容室において、美容師の免許を受けることなく美容行為を行っていた。(美容師法違反) | ||
平成25年度 | 公益通報等のあった件数 | 0件 |
消費者庁 | 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 公益通報者保護制度相談ダイヤル 電話:03-3507-9262 |
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堺市 | 総務局 行政部 法制文書課 |
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