このページの先頭です

本文ここから

堺市行政機関に対してなされた公益通報等の処理等に関する要綱

更新日:2022年6月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する通報対象事実について、労働者等(同条第1項各号に掲げる者(本市の職員及び職員であった者を含む。)をいう。以下同じ。)から処分又は勧告等をする権限を有する本市の行政機関に対してなされた公益通報(以下「公益通報」という。)の処理等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(公益通報窓口)
第3条 公益通報は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務を分掌する課又はこれに相当する組織(以下「所管課」という。)を窓口として受け付けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所管課が公益通報の窓口として適当でないとき、又は所管課が不明であるときは、法制文書課を公益通報の窓口とする。この場合において、所管課が明らかとなったときは、法制文書課は、公益通報者に対し、その旨を教示するとともに、当該所管課に当該公益通報の処理等を引き継ぐものとする。
(教示)
第4条 通報を受けた課の職員は、その通報対象事実について、処分又は勧告等の権限を有しないときは、公益通報者に対し、その旨を説明するとともに、その処分又は勧告等の権限を有する行政機関を知り得たときは、これを教示するものとする。
(氏名等の確認)
第5条 所管課の職員は、公益通報を受けたときは、公益通報者に対し、法の保護及び秘密の保護に関する対応について説明した上で、その氏名、住所、連絡先、勤務先及び所属並びに公益通報の内容その他必要な事項について確認するものとする。
(調査)
第6条 所管課の長(当該長が通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない場合は、当該権限を付与されている者とする。以下「所管課長」という。)は、公益通報を受けた通報対象事実について、法令の定めるところにより必要な調査を行わなければならない。
2 所管課長は、前項の調査を行うときは、公益通報者の秘密を守るために必要な配慮をするとともに、遅滞なく、必要かつ相当と認める方法で行うものとする。
(措置)
第7条 所管課長は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適当と認める措置を講じなければならない。
(公益通報者への通知)
第8条 所管課長は、必要に応じ、公益通報者に対し、調査の進捗状況について通知するものとする。
2 所管課長は、調査を終えたときは、その結果及び講じた措置の内容を、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。
3 所管課長は、前2項の規定による通知をするときは、適切な法令の執行と利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。
(調査への協力)
第9条 所管課その他の組織は、他の所管課又は他の行政機関から公益通報に関する調査について協力を求められたときは、正当な理由があるときを除き、必要な協力を行うものとする。
(関係職員の除斥)
第10条 通報対象事実に行為者として関係した疑いのある職員については、通報の調査、措置及び通報者への通知に関与させてはならない。
(条例違反に関する通報)
第11条 第2条から前条までの規定は、大阪府の条例(当該条例により本市が処理することとされている事務に係るものに限る。)若しくは本市の条例に規定する罪の犯罪行為の事実又はこれらの条例(当該罪の犯罪行為が規定されているものに限る。)に規定する過料の理由とされている事実その他これに相当すると総務局長が認める過料の理由とされている事実に関する労働者等からの通報について準用する。
2 前項の通報があった場合には、その所管課は、通報者に対し、法による保護が適用されないことを説明した上で、公益通報に準じて処理することについて承諾を求めるものとする。
(その他の通報)
第12条 所管課長は、労働者等でない者からの通報その他の公益通報に該当しない通報(前条第1項の通報を除く。)があった場合において、当該通報が公益を目的としてされたものであって、その内容が市民生活の安心及び安全を図るため公益通報と同等に処理することが適当と認める法令(条例を含む。)の違反行為の事実に関するものであるときは、第2条から第10条までの規定及び前条第2項の例により、その処理等を行うものとする。ただし、本市が当該法令に基づき一定の権限の下に処分、勧告等を行い、当該違反行為の是正等をし得るものに限るものとする。
(報告及び公表)
第13条 所管課長は、公益通報又は第11条第1項若しくは前条の通報(以下これらを「公益通報等」という。)を処理したときは、その都度、法制文書課長に報告しなければならない。
2 法制文書課長は、公益通報等の件数及びその要旨については、毎年度、公表するものとする。
(秘密の保護)
第14条 公益通報等の処理等に従事する者は、正当な理由なく当該公益通報等に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(関連資料の管理)
第15条 所管課長は、公益通報等の処理に係る記録及び関係資料については、通報者の秘密保持及び個人情報の保護に留意し、適切な方法で管理しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 行政部 法制文書課

電話番号:072-228-7389

ファクス:072-222-0536

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで