政務活動費
更新日:2024年6月4日
政務活動費の概要
政務活動費とは
政務活動費とは、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として、議会の会派又は議員に対し交付されるものです。
交付方法及び金額
交付対象
会派及び議員
交付金額
議員1人当たり月額 30万円
交付方法
会派に交付する方法
月額30万円×当該会派の議員数
議員に交付する方法
月額30万円
会派及び議員に交付する方法
一律区分額(会派分)×当該会派の議員数
一律区分額(議員分)
※一律区分額(会派分)+一律区分額(議員分)=月額30万円
政務活動費を充てることができる経費の範囲など
堺市議会政務活動費の交付に関する条例第5条各項及び別表に定める経費の範囲に従って支出しなければなりません。なお、具体的な運用については、議会で策定した「政務活動費の運用指針」をご覧ください。
収支報告書及び領収書などの提出・閲覧
政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、翌年度の5月10日までに、使途項目ごとの支出額などを記載した収支報告書に領収書などの写しを添えて、議長に提出しなければなりません。提出された収支報告書などの写しは、提出期限の日から起算して60日を経過する日から、当該提出期限の日から起算して3年を経過する日まで市政情報センター(市役所高層館3階)及び当ホームページで閲覧することができます。
政務活動費の適正支出への取り組み
インターネット公開
関連規程
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