政務活動費の適正支出への取り組み
更新日:2024年6月10日
政務活動費の適正支出に向けた取り組みを、Q&A形式で皆さんに、ご報告させていただきます。
Q1 政務活動費とは何ですか?
A 政務活動費とは、下記の活動に要する経費の一部として、議会の会派または議員に対し交付されるものです。
- 会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動
なお、平成24年の地方自治法改正により、平成25年3月1日から「政務調査費」が「政務活動費」になりました。
Q2 堺市議会では、政務活動費の支出について、どのような取り扱いになっているのですか?
A 堺市議会では、政務活動費(当時は政務調査費)の使途にかかる透明性を確保するため、堺市議会政務活動費の交付に関する条例を定めるほか、「政務調査費の運用指針」(現在は「政務活動費の運用指針」)を策定し、平成20年4月から施行しています。
【運用指針の主な内容】
- 収支報告書に、すべて(1円以上)の支出の領収書を添付
- 領収書等は、だれでも3年間市政情報センターで閲覧可能。また、平成28年度交付分からは、堺市議会ホームページ上にも公開
- 政務活動費を充てることができる経費の範囲に加え、充ててはいけない経費を規定
- 5月10日までに前年度の収支報告書等を議長に提出し、議長は速やかにその写しを市長に送付
- 残余の額があれば、市長に返還
これらにより、本市議会では、議員自らがその指針に定められた使途基準の考え方に基づき、適正な運用に努めてきました。
Q3 全国で政務活動費の不適正な支出が問題となっていますが、堺市議会としてどのような対応を行ったのですか?
A 本市議会においても複数の議員の政務活動費の支出について住民監査請求が提起され、一部議員に対しては政務活動費の返還を伴う厳しい結果が出されました。そのため堺市議会として、下記の対応を行いました。
- 議長から全議員に、政務活動費の適正な運用の徹底、また領収書等の内容の再点検を指示
- 弁護士や学識経験者を政務活動費検査員に選任し書類審査するなど、チェック体制の強化
- 政務活動費の支出に係る内容や実態をより詳細に明らかにするため、「政務活動費の運用指針」を改正
Q4 これまでに何度か「政務活動費の運用指針」の改正を行っていますが、どのような内容ですか。
A 政務活動費の使途の透明性を確保し、より一層適正な運用を行うため、適宜運用指針の見直しを行っています。なお、これまでの主な改正点は、以下のとおりです。
〇平成27年5月の改正内容
(1)運用指針の厳格な運用について
使途や内容、按分率の根拠など、提出書類への記載事項の詳細化及び四半期ごとに当該書類を提出し、議長による確認を受ける。
(2)政務活動費の支出内容の明確化について
雇用契約書又はそれに代わる書類の写し、賃貸借契約書又はそれに代わる書類の写し、並びに会計帳簿の提出を義務化する。
(3)調査体制の強化について
政務活動費の事務局チェック体制を強化するとともに、弁護士や学識経験者を政務活動費検査員に選任し、会派・議員から提出される書類の検査を実施する。
〇平成28年4月の改正内容
(1)広報チラシやビラ等の印刷・ポスティングについて
領収書のほか、見積書・納品書(完了報告書)・請求書を保管し、それらの写しを提出する。
(2)生計を一にする者等への支出について
議員と生計を一にする親族及び生計を一にしている者への支出を禁止する。
(3)必要書類の保管・提出について
- 補助職員を雇用する場合は、労働基準法第109条に基づく書類(労働者名簿、賃金台帳など)を整理・保管し、また、補助職員の出勤簿等の写しを提出する。
- 携帯電話代については、領収書と利用明細書を保管し、その写しを提出する。
- 交通機関などのプリペイドカードについては、利用履歴を保管し、その写しを提出する。
(4)物品購入について
1件15万円以上の物品購入については、見積もり合わせをする。
(5)その他
領収書の但し書きについては、具体的な品名(内容)が記載されていなければならない。
〇平成29年4月の改正内容
(1)旅費について
堺市職員の旅費規程の準用による、定額旅費及び日当の充当を認めないこととし、実費の充当のみ認める。
(2)自家用自動車の維持管理費について
政務活動を行う中で消耗性を有するもののみ使用実態に応じて充当を認める。
(3)備品の購入について
- 1品目30万円以上のものには、政務活動費を充当できない。
- 物品購入の見積もり合わせをする金額を1件15万円以上から10万円以上に変更する。
- 購入金額10万円以上30万円未満の備品は、会計処理上の手続(減価償却)を行うとともに、備品台帳を整理し、その写しを提出する。
(4)インターネット公開について
平成28年度交付分から政務活動費に係る領収書等を堺市議会ホームページ上において公開する。
〇平成30年4月の改正内容
(1)広報チラシやビラ等の印刷・ポスティングについて
領収書のほか、見積書、納品書(完了報告書)、請求書の写し及び印刷物を1部提出することとしていましたが、発注金額(契約金額)が5万円未満の場合は、見積書及び請求書の徴取を省略することができることとなりました。
(2)切手・はがき・レターパックの購入について
切手・はがき・レターパック(以下「切手等」とします。)については、切手等受払簿(運用指針に参考様式を規定)を作成し、管理することとなりました。
なお、1回当たりの購入は1万円以内とし、実際に切手等を使用した時を支払日として整理することになりました。ただし、切手等を購入し、即時使用する場合は、従前どおり、切手等を購入した時の領収書をもって整理します。
〇令和3年4月の改正内容
(1)備品の購入について
購入金額が1品10万円以上の場合であっても、当該物品を一定期間使用した後、購入先に返却するなど、議員にとって資産性のない契約であることが確認できる場合は、その旨を確認できる書類と申出書を提出することで備品として取り扱わないことができることとなりました。
〇令和6年4月の改正内容
(1)収支報告書等の様式について
地方自治法の一部改正に伴い、収支報告書等に係る署名等を不要としました。
Q5 議員の広報チラシの印刷やポスティングが実際はされていなかったと聞きましたが?
A ある議員の政務活動費及び政務調査費の使途をめぐって、平成27年9月に住民監査請求がなされ、監査委員の勧告に基づき市長から政務活動費等の返還請求が行われました。
特に議会報告チラシ及びポスティング費用については、実際には作成・配布されていなかったとして、新聞やテレビでも大きく報道されました。この件について堺市議会は、一連の事件の全容を明らかにするために地方自治法第100条に基づく調査特別委員会(100条委員会)を同年12月に設置し、関係者の証人尋問を行うなど全容の解明に努めてきました。当委員会による1年半に及ぶ調査によって、監査結果によって指摘された不適切な支出内容だけでなく、その管理及び事務処理においても、極めて不適切な実態があったことが明らかになりました。詳しくは、当委員会の調査報告書をご覧ください。
Q6 今後について、どのように考えているのですか?
A 今後とも、政務活動費の適正な使用に向けて検討を行うとともに、議会力の向上に資するための、政務活動費のより積極的な活用等についても協議し、市民の皆様に示していきたいと思います。
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