制度の概要
更新日:2023年3月28日
デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、「個人情報保護」と「データ流通」の両立‧強化の観点から個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます。)が改正されました。
これにより、民間‧国‧地方公共団体での個人情報の取扱いに関する規律が保護法に一元化されることとなり、保護法の地方公共団体関連規定が令和5年4月1日から施行されます。
議会は、国において国会が保護法の適用対象外とされていることとの整合を図るため適用対象外となり、「堺市個人情報の保護に関する法律施行条例」の実施機関からも除外されます。
このことから、議会においても個人情報を適正に管理するため「堺市議会個人情報の保護に関する条例」を制定し、公正で適正な運営と個人の権利利益の保護を図っています。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、次に該当するもの
1. 当該情報に含まれる⽒名、生年月日その他の記述等(⽂書、図画若しくは電磁的記録で作られる記録)により特定の個⼈を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
2. 個人識別符号(※)が含まれるもの
(※)個人識別符号の例
・⾝体の⼀部の特徴を電⼦計算機の⽤に供するために変換した符号➔ DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、⼿指の静脈、指紋‧掌紋
・サービス利⽤や書類において対象者ごとに割り振られる符号⇒公的な番号➔ 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険者‧被保険者番号等
個人情報を適正に扱うための主なルール
1 個人情報取扱事務の届出
個人情報を取り扱う事務については、その目的、対象者の範囲、情報の項目などを議長へ届け出ることを義務付けています。
2 個人情報ファイル簿の作成・公表
1,000人以上の個⼈情報ファイル(⼀定の事務の⽬的を達成するために特定の保有個人情報を電⼦計算機などで検索することができるように体系的に構成したもの)について、所定の事項を記載した帳簿「個人情報ファイル簿」を作成して公表します。
3 保有に関する制限
個人情報を保有するにあたっては、条例の定める事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。なお、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
4 安全管理措置
個人情報を保有するにあたっては、条例の定める事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。なお、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
5 外部委託に関する措置
個人情報の取扱いを伴う事務を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じます。
6 罰則
職員、議会の委託業者は個人情報を漏らしたり不当に使用した時には罰則を受けます。
開示等の請求
どなたでも議会に対し、議会が保有する公文書に記録されている
•自己情報の開示請求
•自己情報の内容が事実でないと思料される場合の訂正請求
•自己情報が条例に違反して収集又は利用、提供されている場合の利用停止請求
をすることができます。
>個人情報開示請求の流れ
*個人情報開示請求については、ここをクリックしてください。
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