個人情報開示等請求の流れ
更新日:2025年4月1日
個人情報の開示請求等について
何人も議会に対し、議会が保有する公文書に記録されている自己情報の開示請求をすることが可能です。
個人情報の開示請求は、議会局の窓口で手続きが可能です。
- 「個人情報開示請求書(窓口で交付)」に、住所、氏名、電話番号、請求される自己情報の内容等をご記入いただきます。
- 個人情報の特定、請求者本人の確認(本人確認書類が必要です。)を行った後に受付します。
- 請求のあった日から原則として15日以内に、開示の請求に対する決定を行い、その結果を文書でお知らせします。
- 個人情報の開示を行う場合には、別途調整を行った日時、場所で閲覧(無料)していただけます。写しの交付を希望される場合は、写しの費用をいただきます。
申請前にお求めの情報についてお問い合わせいただき、請求に内容を調整いただくと、手続きが円滑に進められます。
※郵送による請求も可能です。
※電子申請による請求も可能です。
※亡くなった方の個人情報について、相続人等一定の条件を満たす方は請求をすることが可能です。
(当該請求手続きは議会局政策総務課までお問い合わせください。)
窓口・郵送による請求時に必要な本人確認書類
窓口による請求
請求者 | 必要となる本人確認書類(全て複写不可) |
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本人 | 運転免許証等本⼈であることが確認できる書類 |
法定代理人 | 以下(1)〜(2)の書類が必要になります。 |
任意代理人 | 以下(1)〜(3)の書類が必要になります。 |
郵送による請求
請求者 | 必要となる本人確認書類 |
---|---|
本人 | 以下(1)〜(2)の書類が必要になります。 |
法定代理人 | 以下(1)〜(3)の書類が必要になります。 |
任意代理人 | 以下(1)〜(4)の書類が必要になります。 |
請求書様式 | 郵送請求時は、請求内容などについて議会局からお尋ねする場合がありますので必ず連絡がつく電話番号を記入してください。 |
請求書送付先 |
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 |
主な本人確認書類の例等
主な本⼈確認書類(例) |
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運転免許証、各種健康保険の資格確認書、各種健康保険の被保険者証、個⼈番号(マイナンバー)カード(※3)、住⺠基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書⼜は特別永住者証明書とみなされる外国⼈登録証明書、⼩型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃‧空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、後期⾼齢者医療資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、恩給証書、児童扶養⼿当証書、⾝体障害者⼿帳、精神障害者保健福祉⼿帳 |
主な法令代理⼈の資格を証明する書類(例) |
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⼾籍謄本、⼾籍抄本、成年後⾒登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書(家事事件⼿続法(平成23年法律第52号)第47条) |
注釈内容
※1 「戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類」、「委任者の実印が押された委任状」、「委任者の印鑑登録証明書」の注意事項
- 開示請求前30日以内に作成されたもの
※2 「請求者の住民票の写し」の注意事項
- 個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
- 開示請求前30日以内に作成されたもの
- 請求者の氏名及び住所が確認できるもの
- 原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
※3 「個人番号(マイナンバー)カード」の注意事項
個人番号(マイナンバー)カードのコピーを郵送する場合は、個人番号(マイナンバー)の記載がない表面を提出してください。
電子申請による個人情報開示請求
申請手続きには次のものが必要です。
- 有効な電子証明書(署名用電子証明書)が搭載されたマイナンバーカード
- パソコンおよび公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタ又は堺市電子申請システム用アプリをインストール済みのスマートフォン(対応機種については公的個人認証サービスポータルサイトをご参照ください。)
※電子申請では、代理人が本人に代わって請求を行うことはできません。本人以外の方が請求を行う場合は、窓口又は郵送による請求を行ってください。(窓口、郵送による請求で必要な書類は上記の「窓口・郵送による請求時に必要な本人確認書類」を参照)
なお、電子申請による手続きでご不明な点がございましたら、議会局政策総務課(電話:072-228-7811)までお問い合わせください。
主な写しの交付にかかる費用
種別 | 規格 | 費用 |
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乾式複写機によるコピー | 白黒 A3以下 | 1枚 10円 |
カラー A3以下 | 1枚 50円 | |
フィルムの現像 | 縦 89×横 127ミリメートル | 1枚 30円 |
CD-R | 直径120ミリメートル | 1枚 100円 |
DVD-R | 直径120ミリメートル | 1枚 150円 |
- 用紙の両面に印刷された写し(両面コピー)については、片面を1枚として計算します。
- 写しの交付については、媒体物の汚損・破損についての弁済等の関係から、請求者の私物によらず、議会局が用意します(コピー用紙やCD-R等のお持込みには対応いたしかねます)。
- 費用は前納です。また、写しを送付する場合は、郵送料を別途負担していただきます。
個人情報の訂正及び利用停止の請求
何人も議会に対し、議会が保有する公文書に記録されている
- 自己情報の内容が事実でない場合の訂正請求
- 自己情報が堺市議会個人情報の保護に関する条例に違反して収集された又は利用、提供された場合に利用停止請求をすることが可能です。
請求書様式はこちら
○個人情報訂正請求書(ワード:60KB)
○個人情報利用停止請求書(ワード:60KB)
※郵送による請求も可能です。
※電子申請による請求も可能です。
※窓口、郵送、電子申請、それぞれの申請方法で必要となるものは個人情報の開示請求と同様です。
関連条文抜粋
堺市議会個人情報の保護に関する条例
費用の負担
第31条 保有個人情報の開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 第29条第1項の規定により写しの交付(同項の議長が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
堺市議会個人情報の保護に関する条例施行規則
開示請求等における本人確認手続等
第11条 条例第20条第2項、第33条第2項又は第40条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。
(1) 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(以下この条において「開示請求書等」という。)に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又は利用停止請求をする者(以下この条において「開示請求者等」という。)の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類
2 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項及び次項において「開示請求等」という。)をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第19条第2項、第32条第2項又は第39条第2項の規定により代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
写し等の交付部数
第17条 条例第29条第1項の規定により交付することができる写し等の部数は、請求1件につき1部とする。
写し等の交付に伴い負担すべき費用
第19条 条例第31条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
2 写しの交付及び送付に要する費用の納付の方法は、現金、郵便切手又は納付書で納付する方法とする。
電磁的記録の開示の実施の方法
第16条 条例第29条第1項に規定する議長が定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複製したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複製したものの交付
(3) 前2号の規定に該当する電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、議会がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付
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