個人情報開示等請求の流れ
更新日:2023年3月28日
どなたでも議会に対し、議会が保有する公文書に記録されている
•自己情報の開示請求
•自己情報の内容が事実でないと思料される場合の訂正請求
•自己情報が条例に違反して収集又は利用、提供されている場合の利用停止請求
をすることができます。
個人情報開示請求は、窓口又は郵送により手続きができます。(電子申請による手続きはできません。)
1.個人情報開示請求書に、住所、氏名、電話番号、請求される自己情報の内容等をご記入いただきます。
2.個人情報の特定、請求者本人の確認(本人であることを証明する書類が必要です。)を行った後に受付します。なお、訂正を請求される場合は、その事実を疎明できる資料が必要です。
3.請求のあった日から原則として15日以内に、開示等の請求に対する決定を行い、その結果を文書でお知らせします。
4.個人情報の開示を行う場合には、決定通知書に記載されている日時、場所で閲覧(無料)していただけます。写しの交付を希望される場合は、作成に係る費用(実費)をいただきます。
手続きにおいて必要な本人確認書類
窓口による請求
請求者 | 必要となる本人確認書類(すべて複写許可) |
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本人 | 運転免許証等本⼈であることが確認できる書類 |
法定代理人 | 以下(1)〜(2)の書類が必要になります。 |
任意代理人 | 以下(1)〜(3)の書類が必要になります。 |
郵送による請求
請求者 | 必要となる本人確認書類(すべて複写許可) |
---|---|
本人 | 以下(1)〜(2)の書類が必要になります。 |
法定代理人 | 以下(1)〜(3)の書類が必要になります。 |
任意代理人 | 以下(1)〜(4)の書類が必要になります。 |
主な本⼈確認書類(例) |
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運転免許証、健康保険の被保険者証、個⼈番号カード、住⺠基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書⼜は特別永住者証明書とみなされる外国⼈登録証明書、⼩型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃‧空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、国⺠健康保険の被保険者証、後期⾼齢者医療保険の被保険者証、船員保険の被保険者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養⼿当証書、⾝体障害者⼿帳、精神障害者保健福祉⼿帳 |
主な法令代理⼈の資格を証明する書類(例) |
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⼾籍謄本、⼾籍抄本、成年後⾒登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書(家事事件⼿続法(平成23年法律第52号)第47条) |
※本人確認書類の注意事項
・個⼈番号カードのコピーを郵送する場合は、個⼈番号の記載がない表⾯を提出してください。
※法定代理⼈の資格を証明する書類の注意事項
・開⽰請求前30⽇以内に発⾏されたもの
※住民票の注意事項
・個⼈番号(マイナンバー)が記載されていないもの
・開⽰請求前30⽇以内に発⾏されたもの
・請求者の⽒名及び住所が確認できるもの
・原則として、開⽰請求書記載の住所と同⼀であること
写しの交付にかかる費用
種別 | 規格 | 費用 |
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乾式複写機によるコピー | 白黒 A3以下 | 1枚 10円 |
カラー A3以下 | 1枚 50円 | |
フィルムの現像 | 縦 89×横 127ミリメートル | 1枚 30円 |
録音カセットテープ | 記録時間120分までのもの | 1巻 250円 |
ビデオカセットテープ | VHS⽅式、記録時間120分までのもの | 1巻 350円 |
CD-R | 直径120ミリメートル | 1枚 100円 |
DVD-R | 直径120ミリメートル | 1枚 150円 |
•用紙の両面に印刷された写し(両面コピー)については、片面を1枚として計算します。
•写しの交付については、媒体物の汚損・破損についての弁済等の関係から、請求者の私物によらず、実施機関が用意します(コピー用紙やビデオテープのお持込みには対応いたしかねます)。
•費用は前納です。また、写しの送付に要する費用は、郵送料相当額の切手でいただきます。
関連条文抜粋
堺市議会個人情報の保護に関する条例
開示の実施
第29条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第25条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
費用の負担
第31条 保有個人情報の開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 第29条第1項の規定により写しの交付(同項の議長が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
堺市議会個人情報の保護に関する条例施行規則
開示請求等における本人確認手続等
第11条 条例第20条第2項、第33条第2項又は第40条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。
(1) 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(以下この条において「開示請求書等」という。)に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又は利用停止請求をする者(以下この条において「開示請求者等」という。)の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類
2 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項及び次項において「開示請求等」という。)をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第19条第2項、第32条第2項又は第39条第2項の規定により代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
写し等の交付部数
第17条 条例第29条第1項の規定により交付することができる写し等の部数は、請求1件につき1部とする。
写し等の交付に伴い負担すべき費用
第19条 条例第31条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
2 写しの交付及び送付に要する費用の納付の方法は、現金、郵便切手又は納付書で納付する方法とする。
電磁的記録の開示の実施の方法
第16条 条例第29条第1項に規定する議長が定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複製したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複製したものの交付
(3) 前2号の規定に該当する電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、議会がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付