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市議会の仕事

更新日:2014年1月1日

(1)議決

 市の仕事(市政)を進めていく上で必要な事項を市議会が決定します。つまり市議会が堺市の意思を決めているのです。これを「議決」といいます。地方自治法に規定されている主なものは次のとおりです。

  • 条例を制定、改正、廃止すること
  • 予算を決めること
  • 決算を認めること
  • 市の税金、使用料、手数料などに関すること
  • 3億円以上の工事の契約を結ぶことや財産の取得または処分に関すること
  • その他、法律や条例により議会の権限とされていること

 また、堺市では、地方自治法第96条第2項に基づいて「堺市議会の議決すべき事件等に関する条例」を制定し、次のとおり議決すべきものを定めています。(平成22年1月1日施行)(平成26年1月1日改正)

  • 基本構想を策定、改正、廃止すること
  • 基本計画を策定、改正、廃止すること
  • 姉妹都市又は友好都市の提携、提携解消すること
  • 都市宣言を制定、改正、廃止すること
  • 市民憲章を制定、改正、廃止すること
  • 市が当事者となる協定及び提携(これらのうち契約であるもの及び法律の定めにより議会の議決を要するもの(法第96条第1項第5号に規定する契約を除く。)を除き、相手方が民間企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第2項第1号から第4号までに規定するものをいう。)であるものに限る。)のうち本市に金銭の負担が見込まれるもの(当該協定又は提携を行う年度の負担の見込みが80,000,000円を超えるものに限り、既に予算の議決を得ているものを除く。)を締結、変更、廃止すること

(2)市政のチェック

 市政が正しく運営されているかどうかチェックするため、市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘することも議会の大切な仕事です。

 また、市長から提案された議案に対する質疑や、市の事務・事業に関する質問を行うことによっても市政をチェックしています。

(3)意見書・要望決議の提出

 議会は、市政や市民生活にかかわる事柄などについて国会や関係行政庁に意見や要望を伝えるため、意見書の提出や決議を行うことができます。

このページの作成担当

議会局 政策総務課

電話番号:072-228-7811

ファクス:072-228-7881

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階

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