市議会の構成
更新日:2022年5月26日
(1)議員
市議会議員は、4年ごとに選挙によって市民から選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、だれでも市議会議員に立候補できます。
堺市では、平成18年5月議会において「堺市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例」を定め、定数を52人としていましたが、平成25年5月議会において、「堺市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例」を可決し、定数を48人としました。
また、政令指定都市においては、区の区域をもって選挙区とすることが法定されており、各選挙区において選挙すべき議員の数は、人口に比例して条例で定めることになっています。堺市の場合の各選挙区ごとに選出される議員の数は、次のとおりとなります。
選挙区 | 議員数 |
---|---|
堺区 | 9人 |
中区 | 7人 |
東区 | 5人 |
西区 | 8人 |
南区 | 8人 |
北区 | 9人 |
美原区 | 2人 |
(2)議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。議長は会議を円滑に進めるほか、議場の秩序を保ち、議会の事務処理の指揮監督も行います。また、議会の意思表示を議長名で行うなど、議会を代表する立場にあります。
副議長は、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに、議長のかわりをつとめます。
(3)会派
会派は、市政に対する同じ意見や考え方を持った議員が集まって、議会活動を行うために結成された団体のことです。
会派別議員名簿はこちら
(4)事務局
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