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堺市内のスタートアップ・ベンチャー企業・中小企業等の情報発信を応援します! ~堺市×PRTIMES 特別プログラム~

更新日:2024年6月12日

堺市とPR TIMESの連携協定に基づく特別プログラム

堺市では、株式会社PR TIMESと市内スタートアップ・ベンチャー・中小企業等の情報発信を支援し、堺市の経済施策等の発信を目的として令和6年3月28日付けで連携協定を締結しました。

(※)連携協定の報道提供はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001394.000000112.html

本連携協定に基づき、堺市内のスタートアップ、ベンチャー、中小企業等の情報発信を支援するため、対象企業がPR TIMESを活用したプレスリリース配信を3件(6カ月以内)まで無償で利用いただける特別プログラムを提供します。

内容

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を希望する日から6カ月間、計3件まで無料で配信いただけます。
 ※4件目以降または利用開始から6カ月経過後の配信は所定の利用料金がかかります。
 ※3件配信後、そのまま利用がなければ費用はかかりません。

対象者

以下の(1)~(4)の条件をすべて満たす方
(1)法人または法人格を有する企業・団体、もしくはPR TIMESの基準を満たす個人事業主
(2)直近1年間で、プレスリリース配信サービス「PR TIMES」のご利用実績がないこと(代理店経由での利用を除く)
(3)堺市×PR TIMESプログラム専用の所定フォームを通じてお申し込みいただくこと
(4)堺市が別で定める基準(※)を満たす企業・団体、個人事業主

(※)堺市が別で定める基準

申請者が次のいずれの要件にも該当しないこと
●堺市内に本社、事業所、または研究拠点、製造拠点等のいずれも有しない企業・団体
(個人にあっては、堺市に住所を有しない、また堺市産業振興センター、さかい新事業創造センター、堺商工会議所、堺市の支援を受けたことがない)
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する許可を要する風俗営業
●日本標準産業分類「N 生活関連産業、娯楽業」のうち娯楽業
●日本標準産業分類「Q 複合サービス業」のうち郵便局
●日本標準産業分類「R サービス業( 他に分類されないもの)」のうち政治・経済・文化団体、宗教、外国公務
●日本標準産業分類「S 公務」に該当する業種
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者( 以下単に「暴力団密接関係者」という。)
●法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
●その他承認しないことが適当であると所管部長が認めるとき

申込方法(記事配信までの流れ)

1.イノベーション投資促進室へ特別プログラム利用希望を伝え、以下の書類を提出
 ・堺市×PRTIMES特別プログラム申請書兼同意書
 ・【法人の場合】納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税の納税証明書(原則として発行後3カ月以内のもの。非課税の場合は非課税証明書。)
 ・【個人又は個人事業者の場合】直近の年度に係る市民税の納税証明書
2.イノベーション投資促進室で書類等確認後、申込フォーム入力の際に必要な「紹介した部署・担当者名」を申請者へお伝えします。
3.申込フォームにアクセス
  https://prtimes.jp/main/registcorp/tieup/sakai24
4.フォームに必須事項と「開始希望日」「紹介した部署・担当者名」を入力
5.堺市が申し込みを確認後、承認します。
6.PRTIMESによる審査(同社からメールによる問い合わせがなされる場合があります)
7.審査完了後に送られてくる案内メール記載の本登録用URLをクリック
8.本登録後、企業ごとに開設される入力・配信用の専用ページにて配信

※専用フォーム以外から申し込んだ場合は有償となりますのでご注意ください。

利用申請連絡先

堺市 産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
 TEL:072-228-7629
 MAIL:itosoku@city.sakai.lg.jp

申請書類

案内チラシ

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

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