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商業団体の活動強化等

更新日:2012年12月19日

商業団体の活動強化

 現在、商店街を取り巻く環境は大きく変化し、従来よりも商店街のまちづくりや事業活動を効率的に行う必要が高まっています。商店街の効率的な運営を図る方法として商店街に法人格を付与する方法があります。

 法人格をもつ商店街へ移行することにより、組合員の権利義務や組織目標の明確化が図られ、環境整備事業(アーケード、街路灯等)の一層の推進、共同ソフト事業(環境対応事業、少子・高齢化対応事業等)の積極的な実施などの効果が期待できます。

 またその他にも法人格を保有するため、金融機関等への信用力の向上や税制面の優遇、また大阪府下や全国の商店街の情報が迅速に入手できるなどのメリットがあります。

<参考>事業協同組合と商店街振興組合の制度比較表

  事業協同組合 商店街振興組合
根拠法律 中小企業等協同組合法 商店街振興組合法
事業
  • 組合員の事業に関する共同施設の設置 ※1
  • 組合員に対する事業資金の貸付及び組合員のためにするその借り入れ
  • 組合員の事業に関する経営及び技術の改善、向上又は、組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施策など
  • 街路灯、アーケード、駐輪場、物品預かり所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための共同施設の設置
  • 組合員に対する事業資金の貸付及び組合員のためにするその借り入れ
  • 組合員の事業に関する経営及び技術の改善、向上又は、組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施策など
設立要件 4人以上の事業者 組合の地区内において、組合員たる資格を有する者の3分の2以上が組合員となり、かつ、組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること ※2
組合員資格 定款で定める地区内の商業、サービス業、小売業などの小規模事業者 定款で定める地区内で小売商業又はサービス業などを営む者、定款で定めたときは、これ以外の者も組合員になれる。ただし、構成要件を満たしていること
発起人の数 4人以上 7人以上
組合員の責任 出資額が限度
加入・脱退 自由
1組合員の
出資限度額
25%
議決権・
役員選挙権
平等(1人1票)
組合事業の
員外利用制限
20%以下
剰余金の配当 利用分量配当又は年10%までの出資に応じた配当

※1 事業協同組合の共同施設事業は、組合員の事業に関するものであれば、ほとんどの事業が実施できる概念である。アーケード、共同駐車場、街路灯など環境整備事業も本事業によって行うことができる。

※2 商店街振興組合の地区は、次のように規定されている。

(1)小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の30人以上が近接し、原則市の区域で商店街が形成されていること
(2)2以上の都道府県の区域にまたがらないこと
(3)その地区が、他の振興組合の地区と重複するものではないこと

表彰関係

 府が実施する表彰に際して、商業の振興に功績のあった団体役員等の推薦を行っています。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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