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福祉のまちづくり(建築物のバリアフリー)について

更新日:2022年7月7日

 平成18年12月20日に施行された高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)により、床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとする場合は、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。

 また、このバリアフリー法に基づく条例として、「大阪府福祉のまちづくり条例」が平成21年10月1日に改正施行され、床面積2,000平方メートル未満の建物及び共同住宅や学校等、特別特定建築物に該当しない建築物についても、「建築物移動等円滑化基準」への適合を求めることとなりました。

 なお、バリアフリー法では、「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たす配慮を行った優れたものを建築しようとする際には、「認定」を申請することができます(法第17条、誘導基準省令第1条)。認定された場合は、優遇措置が法等により、用意されています(法第19条等)。

大阪府福祉のまちづくり条例について

 平成21年10月1日から、大阪府福祉のまちづくり条例は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく条例として改正されました。

  • 幅広い用途の建築物に対し、基準への適合義務が課されます。(建築確認申請時に審査)
  • 条例の対象となる建築物のうち、建築確認申請で審査するもの以外は、福祉に関する事前協議が必要となります。
  • 条例の改正に伴い、堺市福祉のまちづくり環境整備要綱は廃止されました。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

適合義務について(法14条)

 誰もが日常利用する建築物や老人ホームなど(特別特定建築物)について一定規模以上の新築等を行う建築主などは、バリアフリー化のための必要な基準(建築物移動円滑化基準)に適合させなければいけません。(なお、大阪府福祉のまちづくり条例により、床面積2,000平方メートル未満の建物及び共同住宅や学校等、特別特定建築物に該当しない建築物についても、建築物移動等円滑化基準への適合が必要です。)
また、これらの既存の建築物に対しても、基準に適合するよう努めなければなりません。

努力義務について(法16条)

 多数の者が利用する事務所、工場や共同住宅など(特定建築物)について新築等を行う建築主等は、建築物移動等円滑化基準に適合するよう努めなければなりません。(ただし、大阪府福祉のまちづくり条例で適合義務となるものがあります。)

バリアフリー法の認定について(法17条)

 バリアフリー化のための誘導すべき基準(建築物移動等円滑化誘導基準)を満たす特定建築物の新築等をしようとする建築主等は、堺市による計画の認定を受けて、さまざまな支援措置を受けることができます。

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