パンジョ 堺市公告第230号
更新日:2026年4月3日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定に基づき、次のとおり変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により公告するとともに、届出書類については、公告の日から4か月間、堺市産業振興局産業戦略部地域産業創造課及び南区役所企画総務課市政情報コーナーにおいて縦覧に供する。
また、大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に堺市産業振興局産業戦略部地域産業創造課に意見書を提出することができる。なお、提出された意見書については、その概要を公告するとともに、縦覧に供する。
令和8年4月3日
堺市長 永 藤 英 機
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
パンジョ
堺市南区茶山台一丁3番1号
2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
株式会社パンジョ
代表取締役社長 桐田 健
堺市南区茶山台一丁2番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
4 変更年月日
令和8年3月1日
5 届出年月日
令和8年3月16日
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産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課
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