ガス気球運行に対して景観に関する条例や規制について教えてください
更新日:2023年8月15日
市民の声
古墳の周りは景観に関して条例や規制があると思います。
市としては、白い大きな気球は浮いていなくても、建物ではないから規制の対象外という判断なのでしょうか。
規制の趣旨を鑑みると気球は合っていないと思います。
今回の気球はヘリウムガスだと恒常的に存在する建物に近い存在ですが、景観に関して規制の趣旨をどう捉えて判断したのか経緯を教えてください。
市の考え方
本市では、市域全域の大規模な建築物や工作物を対象に、届出制度により景観誘導を進めています。特に百舌鳥古墳群周辺地域を景観地区に指定し、小規模な建築物も対象にするなど、認定申請制度による形態・意匠の制限に基づく審査を実施することにより、百舌鳥古墳群に相応しい良好な景観形成を図っています。
ガス気球に関しては、上記には該当しないものの、景観地区内であることや古墳近傍での運行であるということを鑑み、世界遺産の価値及び魅力を的確に伝えられるよう、景観との調和及び周辺地域の住環境への影響の抑制を図るため、デザイン等について関係課において景観協議を実施しました。
また、運行開始後には、景観や周辺地域への影響調査を実施し、本取組が世界遺産を次代へ継承する取組となるよう進めます。
受付日
令和5年5月1日
担当局部課(お問い合わせ先)
建築都市局 都市計画部 都市景観室・文化観光局 観光部 観光企画課
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このページの作成担当
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