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大規模小売店舗の届出

更新日:2022年7月26日

大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法(PDF:15KB)は、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺地域の生活環境への影響」について、店舗の設置者に対し、「指針」に基づく配慮を求めるための手続を定めた法律です。

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針

大規模小売店舗を出店する際に、周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲(PDF:91KB)を示したものです。

手続の流れ

堺市内に大規模小売店舗の新設等を行う者は、堺市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行います。
市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4か月間縦覧に供します。
また、届出者は、届出日から2か月以内に、周辺地域の生活環境への影響の調査結果や対応策などの届出内容を地域住民等に周知するための説明会を開催します。
地域住民等は、公告日から4か月以内に、生活環境の保持のために配慮すべき事項について、書面により市へ意見を述べることができます。
市は、地域住民等の意見に配意し、「指針」に基づく生活環境に対する配慮がなされているかを審査し、届出日から8か月以内に、市の意見の有無を届出者に通知します。(詳しくは、手続の流れ(PDF:85KB)をご覧ください。)

設置者

大規模小売店舗の設置者とは、その「建物の所有者」をさします。
設置者は、届出者となるほか、次のようなさまざまな役割を果たすことが求められます。

調査・予測

大規模小売店舗の出店にあたっては、計画地周辺の状況、公的計画や関係法令等の規制などについて情報収集し、出店に伴う周辺地域の生活環境への影響について、十分な調査・予測を行い、適切な対応を行うことが求められます。

届出

堺市内で大規模小売店舗の新設をするときは、堺市に届出を行い、審査を受けなければなりません。
また、すでに大規模小売店舗を営業している場合でも、施設の配置及び運営方法を変更するときは、変更の届出が必要です。
審査期間は通常8か月ですが、届出の内容が「生活環境に対してさらなる配慮が必要」と判断された場合、さらに期間がかかる場合があります。

地元説明会

届出後、法の規定により、届出日から2か月以内に説明会を開催しなければなりません。
説明会では、生活環境への影響の調査結果や対応策について、地域住民等の理解が十分得られるような説明をするよう努めることが必要です。

開店後の対応

届出に示した対応策は、誠実に実施しなければなりません。
施設の管理、運営の管理・監督にあたる責任者を任命するなど、設置者及び小売業者が協力して、責任ある対応を図ることが望まれます。
また、生活環境に対して当初の予測を超えた影響を与えている場合は、再調査、再予測を行い、それに応じ、追加的な対応策を講ずるよう努めることが必要とされています。

届出内容の確認

市は届出後、届出内容の概要について公告します。
届出書は、公告日から4か月間、産業振興局産業戦略部地域産業課(高層館7階)及び出店地を所管する区役所の市政情報コーナー(堺区は市政情報センター)で縦覧することができます。
また、届出内容の概要については市ホームページでもご覧いただけます。

地元説明会

届出日から2か月以内に、届出者が開催します。
説明会の開催日時・場所等は、届出者が新聞やチラシ折込などで事前にお知らせします。

地域貢献活動計画

本市では、当該施設の設置者及び小売業者が地域社会を担う一員である企業の社会的責任として、行政、地元や地域住民と相互に連携・協力を図り、周辺地域の良好な生活環境を確保するとともに、地域特性に適した地域貢献活動を自主的かつ積極的に実施することを推進するため、届出書に地域貢献に関する項目を設けています。

審議会

本市では、意見、勧告に当たっては、専門的な意見を聴くための第三者機関として、「堺市大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。
本審議会に関する概要、委員名簿、会議録については、市ホームページでもご覧いただけます。

様式・記入例

様式名等PDF形式Word・Excel形式
出店計画概要書様式ダウンロード(PDF:182KB)ダウンロード(エクセル:21KB)
変更計画概要書様式ダウンロード(PDF:187KB)ダウンロード(エクセル:21KB)
届出に係る様式(省令様式)ダウンロード(PDF:143KB)ダウンロード(ワード:25KB)
届出に係る様式(市要綱様式)ダウンロード(PDF:140KB)ダウンロード(ワード:26KB)
届出書記入例(新設)ダウンロード(PDF:1,152KB)ダウンロード(ワード:331KB)
地域貢献活動計画書記入例ダウンロード(PDF:85KB)ダウンロード(ワード:29KB)

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大規模小売店舗立地法関係資料集(経済産業省ホームページ)
堺市における大規模小売店舗立地法に係る運用手続の手引(令和4年4月改定)
住民等の意見について
大規模小売店舗の地域貢献活動計画書について
堺市大規模小売店舗立地審議会
特定商業施設における適正な事業活動に関する指針(ガイドライン)

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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