住民等の意見について
更新日:2022年4月1日
大規模小売店舗の新設や変更の届出について、「生活環境の保持」の観点から意見を述べることができます。
意見を述べる場合は、以下の点に留意して意見書を市に提出してください。
届出内容の確認
届出書は、公告日から4カ月間、産業振興局産業戦略部地域産業課(高層館7階)及び出店地を所管する区役所の市政情報コーナー(堺区は市政情報センター)において縦覧することができます。
また、届出から2カ月以内に届出者が説明会を開催しますので、この説明会への出席や届出書類により、届出内容や届出者が周辺の生活環境の保持のためにどのような配慮を行おうとしているかについて、知ることができます。
提出方法・提出先
公告日から4カ月以内に、作成した意見書を持参又は郵送のいずれかの方法により提出するか、堺市電子申請システムにて作成、提出してください。
なお、持参又は郵送用の様式については、地域産業課で用意していますが、市ホームページからもダウンロードして利用していただけます。
記載事項
- 意見を述べる者の住所又は所在地及び氏名又は団体名(代表者氏名) 並びに連絡先
- 大規模小売店舗の名称
- 大規模小売店舗の所在地
- 意見の対象となる生活環境の保持のために配慮すべき事項
- 意見の内容とその理由
あて先
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
堺市産業振興局産業戦略部地域産業課(高層館7階)
※意見書様式(ワード:19KB) 意見書様式(PDF:101KB)をご利用ください。
意見の公告と縦覧
提出いただいた意見は、概要を公告するとともに、意見書(うら面)は縦覧に供されます。
なお、提出された意見が、個人情報の保護又は公序良俗に反すると認められるものに対しては、その全部又は一部について、公告及び縦覧を行わないことがあります。
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このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 地域産業課
電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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