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堺市における大規模小売店舗立地法に係る運用手続の手引(令和4年4月改定)

更新日:2022年4月1日

本市では、大規模小売店舗立地法の運用を円滑に行うため、店舗の新設・変更等の届出に関する事項、届出等に係る公告・縦覧、説明会の開催方法等、本市の運用に関する手続について「堺市大規模小売店舗立地法運用事務要綱」を定めております。
この手引は、本市内において大規模小売店舗を設置、または店舗における施設の配置や運営方法等を変更しようとするときに必要となる大規模小売店舗立地法及び要綱の手続をまとめたものです。

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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