このページの先頭です

本文ここから

JKビジネスによる性被害などにあわないために

更新日:2023年11月20日

危険なアルバイトに気をつけて!~JKビジネスとは~

 女子高生等によるマッサージ・散歩・会話等の接客サービスを売り物とする営業が出現しており、「JKビジネス」と呼ばれています。適法な営業を装いながら、性的なサービスを提供する店舗が一部に存在しており、青少年が性被害などにあうケースが発生しています。

営業形態 内容
(1)リフレ マッサージや添い寝、ハグなど客の身体に接触するサービスを提供
(2)散歩 散歩と呼ばれる屋外同伴デート、カラオケの同伴、観光案内等のサービスを提供

(3)コミュ(コミュニケーションルーム)

客の要望に応じ、会話や占い、ゲーム等のサービスを提供

(4)撮影

制服等のコスプレや水着姿を撮影させるサービスを提供
(5)見学・作業所 大部屋等に制服姿等の従業員を待機又は作業をさせ、マジックミラー越しにその姿をのぞき見させたり、客の注文に応じたポーズをさせたりするサービスを提供
(6)カフェ(喫茶) 喫茶店内において飲食物等を提供し、かつ客の指名を受けて談笑やゲームをする等のサービスを提供
(7)ガールズ居酒屋 従業員に水着や下着等を着用させ、パフォーマンス付きでメニューの注文を受けたり、客の面前でダンスをさせる等のサービスを提供
(8)ガールズバー カウンター席を設置し、女性バーテンダーがカウンター越しに接客し、酒類等を提供

こんな被害が起きています!

・客に無理やり性的行為をさせられた。
・客にストーカーされている。
・客にインターネット上に、自分のことを書き込まれた。
・店から性行為を強要されている。
・店をやめたいのに店長が辞めさせてくれない。

 

具体例

強制わいせつ 男性客が、無店舗型のJK散歩店女子従業員と「散歩」中にカラオケボックスに入店し、個室内で無理やりキスや口淫をさせた。
児童買春 男性客が、JKリフレ店個室内において、女子従業員に援助交際を持ち掛け、後日ホテルにおいて現金5万円を供与し、性交等をした。
つきまとい等 男性客が、JKリフレ店の女子従業員に好意を抱き、待ち伏せ等ストーカー行為をした。

被害にあわないために

 一見、普通のアルバイトに見えても、性被害などにつながる場合があります。
 どんな方法で勧誘されるのか、どんなアルバイトなのか、どんな被害が起きる可能性があるのか、「JKビジネス」の危険性を知ってください。
 また、アルバイトを始めてしまったら、店や客から強制されて断りにくい状況に追い込まれる可能性があります。巻き込まれた場合、被害にあった場合にどうすればいいのかも知りましょう。

SNSや街でスカウトされた場合

「高収入です」「面接だけでも友達と一緒に来ないか」などと、勧誘するケースが見られます。少しでも怪しいと感じたら、「イヤです」「興味ありません」とはっきり断りましょう。また、SNSのアカウントなどを簡単に教えたり、学生証などの身分証明書を簡単に見せたり、コピーをとられたりしないようにしましょう。

友人から誘われた場合

友人と一緒に面接を受けたり、友人の紹介でアルバイトをしたりして、被害にあうケースが多く見られます。友人・知人の紹介だからと、安心してはいけません。どんなアルバイトなのかきちんと確認しましょう。また、「断ると気まずいな」と思っても、少しでも怪しいと感じたら同意しないようにしましょう。

青少年の性被害防止啓発活動について

 いわゆる「JK(女子高生)ビジネス」などが社会問題となっている状況を踏まえ、大阪府は「JKビジネス」に対する規制も含めて「大阪府青少年健全育成条例」の改正を行いました。堺市においても「堺セーフシティ・プログラム」を推進している観点から、青少年の性被害防止のための啓発活動を強化します。

参考リンク

JKビジネス〇内閣府ホームページより

〇大阪府ホームページより

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで