このページの先頭です

本文ここから

家賃補助の内容・要件

更新日:2023年4月1日

※令和3年度から新規申込み受付は停止しています。
・この補助金は課税対象となりますので、原則、所得税の確定申告又は市・府民税の申告が必要となります。
・事業の執行は、市の予算の範囲内で行います。

泉北ニュータウン住まいアシスト補助の概要

補助対象者の要件は、以下のとおりです。

  若年夫婦・子育て世帯
世帯
要件

若年夫婦世帯
・申込者本人と配偶者が婚姻・同居している世帯
※申込者本人とパートナーが堺市パートナーシップ宣誓書受領証を持っている世帯についても若年夫婦世帯と同様に取り扱います。
 
子育て世帯
・申込者本人または配偶者が義務教育修了以前の子を扶養し、同居する世帯
 
上記のいずれかに該当し、次の要件のすべてに該当する世帯
 
(1)生活保護法による生活保護の適用や、他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
 
(2)世帯全員が、本市の市税を滞納していないこと
 
(3)世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

住宅
要件

次の要件のすべてに該当する民間賃貸住宅、UR賃貸住宅または大阪府住宅供給公社賃貸住宅であること
※府営住宅や会社等が整備・賃貸借する給与住宅、住宅の間借りなどは対象外です。
※申込者本人または配偶者が賃貸借契約の賃借人になっている必要があります。
 
(1)泉北ニュータウン内に立地していること(下記注釈1)
 
(2)住戸専有面積(共用住宅ではバルコニー等の共用部分を除く面積)が戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は55平方メートル以上であること
 
(3)昭和56年6月1日以降に建築基準法に基づく建築確認を受けている、又は同等の耐震基準に適合していること(下記注釈2)
 
(4)家賃が5万円を超えていること(下記注釈3)

補助額 家賃が5万円を超える分を月2万円まで、最長5年間補助します。
 例1 家賃8万円→補助額は月2万円
 例2 家賃6万円→補助額は月1万円

補助金の
交付時期

補助金は、毎年1回まとめて後払いとなります。

その他 詳細については、住宅施策推進課にご確認ください。

注釈1

泉北ニュータウンとは、住所が次の地域内であることをいいます。

  • 泉ヶ丘地区:宮山台・竹城台・三原台・高倉台・茶山台・若松台・晴美台・槇塚台の各丁(南区土佐屋台は対象外)
  • 栂地区:桃山台・原山台・庭代台・御池台の各丁
  • 光明池地区:赤坂台・新檜尾台・鴨谷台・城山台の各丁

注釈2

昭和56年6月1日より前に建築確認を受けている住宅の場合は、耐震診断を受診して基準適合の確認を受けていたり、必要な耐震改修等を行っている等、耐震性能の証明が必要です。

注釈3

家賃とは、賃貸借契約に定められた賃借料の月額とし、共益費、光熱水費及び駐車場使用料など、直接住宅の賃借料と認められないものは除きます。共益費などが家賃に含まれている場合には、これらの金額を明確に分ける必要があります。
なお、貸主から家賃の減額がある場合、その額を家賃から差し引いた上で補助額を計算します。
例:若年夫婦世帯、家賃が75,000円、減額10,000円の場合
  (家賃75,000円-家賃減額10,000円)-50,000円=補助額15,000円

手続き・様式の流れ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで