中規模小売店舗の届出
更新日:2022年7月26日
本市では、中規模小売店舗の設置者に対し、堺市中規模小売店舗の設置に関する要綱(PDF:102KB)を定め、設置に関する情報の届出をお願いしています。
中規模小売店舗
店舗面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下である店舗で、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うものをいいます。
届出時期
- 都市計画法第29条の規定による開発許可を要する場合は、開発許可申請時
- 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を要する場合は、建築確認申請時
- 上記のいずれの申請も要しない場合は、対象となる建物が商業施設となる前
※建物設置者以外の方が手続きをされる場合は、委任状が必要です。
参考
特定商業施設における適正な事業活動に関する指針(ガイドライン)
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このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 地域産業課
電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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