セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定)について
更新日:2024年7月1日
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置(イ)
【セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について】
セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号の申請については、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、申請手続きに関しては、原則来館による申請となります。
1.申請方法
必要書類(「2.持ち物(必要書類)」参照)をご持参のうえ、下記までご来館ください。
〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5 (公財) 堺市産業振興センター 2階
堺市 産業振興局産業戦略部地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162
2.持ち物(必要書類)
1.申請書(2枚あります。堺市長公印押印欄のある申請書と押印欄の無い申請書の2枚)、売上等明細表、委任状(金融機関等に申請を委任する場合のみ)
※下記「4.申請様式(ダウンロード)」から該当する申請書をダウンロードしてください。
2.印鑑証明書のコピー(法人の場合は法人の印鑑証明書。個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書。どちらも発行後3カ月以内のもの)
3.履歴事項全部証明書のコピー(法人の場合のみ。発行後3カ月以内のもの。売上を比較する時点(前年または前々年)において個人事業者であった場合は、個人事業の廃業届も必要)
4.事業所在地の確認できるもの(個人事業者の場合のみ。事業所在地が記載されている開業届や賃貸借契約書、許認可書等)
5.実印(法人の場合は法人の実印、個人事業者の場合は個人の実印)
6.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる資料(許認可書や会社案内、商品パンフレット、ホームページ等)
7.営んでいる事業毎の売上が確認できる資料(売上台帳や試算表、確定申告書、決算書等)を2年分(売上の比較を前年の売上とはせず、例えば前々年の売上と比較する場合は3年分)、または月別売上表
8.許認可等を必要とする業種を営んでいる場合は、その許可書等
9.業歴3カ月以上1年3カ月未満の事業者であった場合は、該当することが確認できる資料(個人事業の開業届等)
3.要件の確認
次の要件をすべて満たす中小事業者
●堺市内に事業所があり、営んでいる事業が国の指定する業種(※1)に該当している中小事業者
◎業種の確認手順:下記の中小企業庁ホームページに掲載されている「対象業種」からご確認ください。