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セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定)について

更新日:2024年7月1日


全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置(イ)

【セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について】

 セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください

セーフティネット保証5号の申請については、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、申請手続きに関しては、原則来館による申請となります。

1.申請方法

必要書類(「2.持ち物(必要書類)」参照)をご持参のうえ、下記までご来館ください。

 〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5 (公財) 堺市産業振興センター 2階
 堺市 産業振興局産業戦略部地域産業課 中小企業支援担当
 電話:072-255-8484   ファックス:072-255-5162

2.持ち物(必要書類)

1.申請書(2枚あります。堺市長公印押印欄のある申請書と押印欄の無い申請書の2枚)、売上等明細表、委任状(金融機関等に申請を委任する場合のみ)
 ※下記「4.申請様式(ダウンロード)」から該当する申請書をダウンロードしてください。
2.印鑑証明書のコピー(法人の場合は法人の印鑑証明書。個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書。どちらも発行後3カ月以内のもの)
3.履歴事項全部証明書のコピー(法人の場合のみ。発行後3カ月以内のもの。売上を比較する時点(前年または前々年)において個人事業者であった場合は、個人事業の廃業届も必要)
4.事業所在地の確認できるもの(個人事業者の場合のみ。事業所在地が記載されている開業届や賃貸借契約書、許認可書等)
5.実印(法人の場合は法人の実印、個人事業者の場合は個人の実印)
6.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる資料(許認可書や会社案内、商品パンフレット、ホームページ等)
7.営んでいる事業毎の売上が確認できる資料(売上台帳や試算表、確定申告書、決算書等)を2年分(売上の比較を前年の売上とはせず、例えば前々年の売上と比較する場合は3年分)、または月別売上表
8.許認可等を必要とする業種を営んでいる場合は、その許可書等
9.業歴3カ月以上1年3カ月未満の事業者であった場合は、該当することが確認できる資料(個人事業の開業届等)

3.要件の確認

次の要件をすべて満たす中小事業者
●堺市内に事業所があり、営んでいる事業が国の指定する業種(※1)に該当している中小事業者

◎業種の確認手順:下記の中小企業庁ホームページに掲載されている「対象業種」からご確認ください。

(※1)セーフティネット保証5号の対象業種(外部リンク)



●前年の売上高等に比較して最近3カ月間の売上高等が5%以上減少している事業者

 ※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。

   申請月       最近3カ月     前年同時期の3カ月  様式
令和6年7月申請の場合

令和6年4月
令和6年5月
令和6年6月

令和5年4月
令和5年5月
令和5年6月

  (1) (2) (3)

令和6年8月申請の場合

令和6年5月
令和6年6月
令和6年7月

令和5年5月
令和5年6月
令和5年7月

令和6年9月申請の場合

令和6年6月
令和6年7月
令和6年8月

令和5年6月
令和5年7月
令和5年8月



●新型コロナウィルス感染症の影響を受ける直前同期の3カ月間の売上高等と比較して最近3カ月間の売上高等が5%以上減少している事業者

申請月 最近3カ月

新型コロナウィルス感染症の
影響を受ける直前同期の3カ月

様式
令和6年7月申請の場合

令和6年4月
令和6年5月
令和6年6月

(例)
平成31年4月
令和1年5月
令和1年6月

 (4) (5) (6)
令和6年8月申請の場合

令和6年5月
令和6年6月
令和6年7月

令和1年5月
令和1年6月
令和1年7月

令和6年9月申請の場合

令和6年6月
令和6年7月
令和6年8月

令和1年6月
令和1年7月
令和1年8月


4.申請様式(ダウンロード)

【前年同時期の3カ月と比較する方】

【新型コロナウィルス感染症の影響を受ける直前同時期の3カ月と比較する方】

 

【要件緩和:業歴3カ月以上1年3カ月未満の事業者の方】

業歴3カ月以上1年3カ月未満に該当する方の場合は、最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較することができます。申請にあたっては、該当することが確認できる資料(個人事業の開業届等)もご提出ください。

認定用運用緩和   申請書等様式
最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較 指定業種に属する事業のみを営んでいる事業者・・・認定申請書(7)・売上等明細表(PDF:143KB)月別売上表(PDF:108KB)
主たる事業が指定業種であるが、非指定業種も営んでいる事業者・・・認定申請書(8)・売上等明細表(PDF:171KB)月別売上表(PDF:112KB)
複数の指定業種を営んでいるが、非指定業種も営んでいる事業者・・・認定申請書(9)・売上等明細表(PDF:167KB)月別売上表(PDF:107KB)

【委任状】

金融機関等に申請を委任される事業者は、下記の委任状を作成いただき、他の必要書類と共に受任者にお渡しください。

5.申請先(ご来館)・受付時間

住所

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
(公益財団法人堺市産業振興センター 金融支援課内)

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162

電話受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。

交通アクセス

6.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度お時間を頂戴しますので、当日の認定書発行をご希望の場合は、できるだけ午後4時までにご来館ください。
  • 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
  • 認定書発行に関しての手数料は不要です。

7.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資をお申し込みください。
  • その後、金融機関及び大阪信用保証協会による審査があります。ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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