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セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号企業認定基準(イ)の規定)による認定について

更新日:2025年4月1日

5号-イ(売上高要件)


国の指定する全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を営んでいて、売上高等の減少により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置

セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について

セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページ「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンクをご覧ください。

セーフティネット保証5号の申請については、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、来館による申請のみとなります。

1.要件の確認

次の(1)、(2)の要件をすべて満たす中小企業者

なお、堺市で認定できる方は、事業実体のある事業所の所在地が堺市内にある個人事業者や法人、登記上の住所地が堺市内にある法人です。

(1)国の指定する全国的に業況の悪化している業種に属する事業を実際に営んでいる

実際に営んでいる事業が指定業種に該当するか次の手順で確認してください。

確認手順1

日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定版)(外部リンクへ)で営んでいる全ての事業の該当業種名細分類番号を特定してください。

確認手順2

中小企業庁のホームページ「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンクへ)「対象業種」で、「確認手順1」で特定した各業種が指定業種に該当するか確認してください。


指定業種に属する事業を「指定事業」、指定業種に属さない事業を「非指定事業」とします。

(2)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少している

「最近3カ月間」とは、原則申請月(例:4月)の前月から起算して3カ月間(例:3・2・1月)です。


創業後1年3カ月未満の方で前年同期との比較ができない場合は、最近1カ月間の売上高等とその直前の3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していることで認定の対象となります。

営んでいる事業が全て指定事業である場合と、指定事業と非指定事業を兼業している場合で要件、様式が異なります。
以下ご参照のうえ、対応する様式を確認してください。

通常の様式(前年同期と比較)
様式 要件

イ-(1)
指定事業
のみ営ん
でいる

  • 最近3カ月間の事業全体の売上高が、前年同期と比較して 5%以上減少している

イ-(2)
指定事業と
非指定事業
を兼業して
いる

  • 最近3カ月間の指定事業の合計売上高が、事業全体の売上高の5%以上を占めている
  • 最近3カ月間の指定事業の合計売上高と事業全体の売上高が、前年同期の各売上高と比較してどちらも5%以上減少している

創業者緩和の様式(創業後1年3カ月未満の方で前年同期との比較ができない場合)
様式 要件

イ-(3)
指定事業
のみ営ん
でいる

  • 最近1カ月間の事業全体の売上高が、その直前の3カ月間の事業全体の平均売上高に比較して 5%以上減少している

イ-(4)
指定事業と
非指定事業
を兼業して
いる

  • 最近1カ月間の指定事業の合計売上高が、事業全体の売上高の5%以上を占めている
  • 最近1カ月間の指定事業の合計売上高と事業全体の売上高が、その直前の3カ月間の各平均売上高に比較してどちらも5%以上減少している

2.申請に必要な書類

(1)認定申請書、売上等明細表、月別売上表、委任状(金融機関等に申請を委任する場合のみ)

下記の「様式のダウンロード」からダウンロードしてください。

様式のダウンロード

5号イ-(1)
5号イ-(2)
5号イ-(3)
5号イ-(4)
委任状

(2)印鑑証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)

法人の場合は法人の印鑑証明書、個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書

(3)履歴事項全部証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)

法人の場合のみ

売上を比較する時点(前年)においては個人事業者であって、その後事業を法人化(法人成り)した場合は、個人事業の廃業届等も必要です。

(4)事業所所在地の確認できるもの

個人事業者の場合(登記上の住所地が堺市外にある法人が堺市で申請する場合、堺市内の実体のある事業所所在地を確認できるものが必要となります。)

例えば、屋号があれば屋号の記載されている開業届賃貸借契約書許認可書会社案内ホームページ

(5)実印

法人の場合は法人の実印個人事業者の場合は代表者個人の実印

(6)営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる資料

会社案内商品パンフレットホームページ

許認可書等を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可書等が必須です。

(7)認定申請書、売上等明細表及び月別売上表に記入された売上高等を確認できる資料

売上台帳試算表確定申告書決算書

認定申請書、売上等明細表及び月別売上表の記載事項の疎明資料として必須です。

売上高等の数字については、疎明資料どおりの数字を認定申請書、売上等明細表及び月別売上表に記入してください。(疎明資料の数字が千円単位の場合はそのまま千円単位で記入してください。)

認定を受けようとする業種以外の事業を営んでいる兼業者の場合は、業種毎の売上高等を確認できるものが必要になります。


(8)創業後1年3カ月未満で前年同期との比較ができない事業者で創業者の緩和要件を利用する場合、該当することが確認できる資料

例えば、個人事業者の創業の確認は開業届

3.申請方法

「2.申請に必要な書類」に必要事項を記入、押印し、その他の必要書類とともに下記までご持参ください。

申請先

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
(公益財団法人堺市産業振興センター2階金融支援課内)
堺市産業振興局産業戦略部
地域産業課中小企業支援担当
電話:072-255-8484
ファックス:072-255-5162

交通アクセス

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。
※認定申請にあたって申請内容の聴き取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度お時間を頂戴しますので、当日の認定書発行をご希望の場合は、できるだけ午後4時までにご来館ください。
  • 認定書発行日を含めて30日間が信用保証協会に保証の申込みをできる期間です。
  • 認定書発行に関しての手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資をお申し込みください。
  • その後、金融機関及び大阪信用保証協会による審査があります。ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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