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セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号企業認定基準(イ)の規定)による認定について

更新日:2024年12月1日


全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置(イ)【売上高要件】

【セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について】

 セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください

セーフティネット保証5号の申請については、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、申請手続きに関しては、原則来館による申請となります。

1.要件の確認

次の(1),(2)あるいは(1),(3)の要件をすべて満たす中小事業者

(1)堺市内に事業所があり、実際に営んでいる事業が国の指定する業種に該当している

確認手順1 日本標準産業分類で、営んでいる全ての事業の該当業種名・番号を確認して下さい。
日本標準産業分類(外部リンクへ)
確認手順2 確認手順1で確認した業種が指定業種であるか確認して下さい。
中小企業庁ホームページへ(外部リンクへ)

(2)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少している

※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。
全て指定業種を営んでいる場合【イ-(1)】指定業種と非指定業種を兼業している場合【イ-(2)】で様式が異なります。
次の表のうち該当する様式を確認し、ダウンロードして申請してください。

認定要件

イ-(1)

指定業種に属する事業のみを
営んでいる事業者

事業全体の売上高が5%以上減少している
【様式】

認定要件

イ-(2)

指定業種と非指定業種を兼業していて、
最近3カ月間において指定業種の
合計売上高が事業全体の売上高の
5%以上を占めている事業者

指定業種の合計売上高と事業全体の売上高が
それぞれ5%以上減少している
【様式】


(3)売上が減少しているが、創業後1年3カ月未満で比較する前年の売上高等がない

業歴1年3カ月未満に該当する方の場合は、最近1カ月間の売上高等とその直前の3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していることで認定の対象となります。
営んでいる事業が全て指定業種である場合【イ-(3)】指定業種と非指定業種を兼業している場合【イ-(4)】で様式が異なります。
次の表のうち該当する様式を確認し、ダウンロードして申請してください。

認定要件

イ-(3)

指定業種に属する事業のみを営んでいる
事業者

最近1カ月間の事業全体の売上高が
その直前の3カ月間の事業全体の平均売上高に
比較して5%以上減少している
【様式】

認定要件

イ-(4)

指定業種と非指定業種を兼業していて、
最近1カ月間において指定業種の
合計売上高が事業全体の売上高の
5%以上を占めている事業者

最近1カ月間の指定業種の合計売上高と事業全体の
売上高がその直前の3カ月間の平均売上高に
比較してそれぞれ5%以上減少している
【様式】

2.申請に必要な書類

1.申請書売上等明細表委任状(金融機関等に申請を委任する場合のみ)
 ※「1.要件の確認」の認定要件の表から該当する様式を確認し、ダウンロードしてください。
2.印鑑証明書のコピー
(法人の場合は法人の印鑑証明書。個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書。
どちらも発行後3カ月以内のもの)
3.履歴事項全部証明書のコピー
(法人の場合のみ。発行後3カ月以内のもの。
売上を比較する時点(前年)において個人事業者であった場合は、個人事業の廃業届も必要)
4.事業所在地の確認できるもの
個人事業者の場合のみ。事業所在地が記載されている開業届賃貸借契約書許認可書等)
5.実印(法人の場合は法人の実印、個人事業者の場合は個人の実印)
6.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる資料
(許認可書や会社案内、商品パンフレット、ホームページ等)
7.営んでいる事業毎の売上が確認できる資料
(売上台帳や試算表、確定申告書、決算書等)を2年分、
及び月別売上表(※「1.要件の確認」の認定要件の表から該当する様式を確認し、ダウンロードしてください。)
8.許認可等を必要とする業種を営んでいる場合は、その許可書等
9.業歴1年3カ月未満の事業者であった場合は、該当することが確認できる資料
(個人事業の開業届等)

3.申請方法

必要書類(「2.申請に必要な書類」参照)をご持参のうえ、下記までご来館ください。

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
(公財)堺市産業振興センター 2階
堺市産業振興局産業戦略部
地域産業課中小企業支援担当
電話:072-255-8484
ファックス:072-255-5162

4.申請先(ご来館)・受付時間

住所

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
(公益財団法人堺市産業振興センター金融支援課内)
堺市産業振興局産業戦略部
地域産業課中小企業支援担当
電話:072-255-8484
ファックス:072-255-5162

電話受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。

交通アクセス

5.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度お時間を頂戴しますので、当日の認定書発行をご希望の場合は、できるだけ午後4時までにご来館ください。
  • 発行された認定書が必要な融資の、信用保証協会への申込期間は、発行日を含めて30日以内です。
  • 認定書発行に関しての手数料は不要です。

6.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資をお申し込みください。
  • その後、金融機関及び大阪信用保証協会による審査があります。ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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